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動機の錯誤と要素の錯誤
動機の錯誤と要素の錯誤 の違いを教えて下さいm(_ _)m 民法です。 よろしくお願いしますm(_ _)m
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突然「前提に錯誤があったので 取消したい」と言われました。 こちらとしては 言いがかりのように受けとめています。 『動機の錯誤は、95条の錯誤とはならないが、 動機を相手方に 表示または黙示した場合には、 動機は要素の錯誤となる。』とあります。 動機の錯誤の解釈が よくわかりません。よろしくお願いします。 動機とは その人の胸の内にあるものなので はっきり口にしないと(表示)と 錯誤にならないとということは 理解できますが では 黙示(口にしていないということですよね?) でも 動機の錯誤になるとは どういうことを言っているのでしょうか? よろしくおねがいします。
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ありがとうございますm(_ _)m