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民法問題集 占有訴権について

問題 占有者は、その占有を妨害されそうになったときは、その第三者に故意又は過失があるか否かにかかわらず、その第三者に対し、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。 回答は○で、解説として 善意・無過失の相手方に占有者は占有保全の訴えを提起することが提起することができる。またその請求内容も正しい。 とあるのるのですが、損害賠償の請求は、相手方の善意無過失の場合なので、問題文の「故意又は過失があるか否かにかかわらず」と矛盾するような気がするのですが、実際のところどうなんでしょうか? どなたがご教授ください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#225269
noname#225269
回答No.1

無過失責任に関する事と考えます。 そもそも、不法行為責任は過失責任主義を原則と考えられます。 一方で大企業の出現がもたらした災害について,公平の原則から主張される。  具体的な例としては鉄道会社や電気会社等が挙げられます。  個人の権利か公共性かと考えた結果です。

vbn40999
質問者

お礼

失礼しました。解説文を読み直してみると善意・無過失の相手方に「も」とありました。要するに善意無過失なら賠償の必要はないように思えますが、そうではなく善意無過失「でも」請求出来るということなんですね。 お手間を取らせて申し訳ありませんでした。

vbn40999
質問者

補足

回答ありがとうございます。 質問の仕方が悪かったのか、ちょっとずれている気がします。 確かに求められるのは無過失なんですが、問題文では「過失かあるか否か」問わず、損害倍請求の担保の請求ができる、で正解となっています。 「いやいや、過失かあるかどうか、問題になるでしょう?過失がなければ請求出来ないでしょう?いかがでしょうか?」と言うのか小生の質問です。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

損害賠償の請求は、相手方の善意無過失の場合なので、問題文の 「故意又は過失があるか否かにかかわらず」と矛盾するような 気がするのですが、実際のところどうなんでしょうか?   ↑ 妨害の予防は、故意過失の有無を問いませんが、 損害賠償については、一般の不法行為と同じく、 故意過失が必要だ、とするのが通説判例です。 昔は、無過失責任だ、という説もありましたが、 今日、この説を主張している人はいないと思います。

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