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民法201条1項の「又はその消滅した~」について

このQ&Aのポイント
  • 民法201条1項には、「又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。」という期限が定められています。
  • この期限は、占有保持の訴えに関するものであり、損害賠償の請求には適用されません。
  • 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならず、占有回収の訴えは占有を奪われた時から一年以内に提起する必要があります。

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

そこに書いてあるとおりで 占有保持の訴え (民法第198条) 占有保全の訴え (民法第199条) 占有回収の訴え (民法第200条) についての 訴えの提起時期 についての規定です。 損害賠償は、たとえば交通事故の場合 損害、加害者を知ったときから3年経てば 時効によって消滅します。 後遺症がでてから3年で時効。 保持・保全・回収についての期間。

tenacity
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  • kanstar
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回答No.1

まず、民法の損害賠償の規定は第709条に存在します。 (不法行為による損害賠償) 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 第二百一条はあくまでも、「占有の訴え」の規定であって損害賠償請求の規定はこの条項にはまったく書かれていません。 妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない=占有保持の訴えの提議期間 その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。 = 占有保持の訴えの請求消滅時効期間

tenacity
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