【社労士の勘違い?】有給休暇発生時期について

このQ&Aのポイント
  • 社労士を持つ非正規社員でも一定条件を満たせば有給の対象になることがあるかについて疑問が生じています。
  • 人事担当者はこの事実を知らないのか、社労士に責任を転嫁しているだけなのかについても疑問があります。
  • また、このようないい加減な対応をする会社や社労士に対して法的制裁を与えることは可能なのかも気になります。
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【社労士が勘違い?】有給休暇発生時期について

はじめて質問させていただきます。 社労士や弁護士の資格のお持ちの方や、企業で人事労務に携わっている方にご回答いただけると幸いです。 私は現在会社員(契約社員)ですが、2017年3月末に退職予定です。 勤務先の会社の規模は入社の時点では40名弱、10ヶ月ほどで70名ほどに増え、いわゆる急成長のベンチャー企業です。 人事担当者は2017年2月現在4人。 現在の会社には2016年4月にアルバイトとして入社し、1日8時間週5日(正規社員と同じ日数)働いていました。 2016年9月から契約社員となりましたが、私は翌月の10月から有給休暇が10日発生する認識でおりました。 しかしながら休暇が必要なタイミングもなかったため確認をしていませんでした。 12月になったタイミングで上司に有給を確認すると、「有給は契約社員になった月から数えて半年後に発生」ということでした。 私はその時点で翌2017年3月で退職することになっており、2016年4月の起算でも9月の起算でも取得日数は変わらず10日であるため、深く追求はいたしませんでした。 しかし、2017年2月になり、3月後半に有給を10日まとめて消化する旨を上司に申し出たところ、翌日人事担当者から、「社労士の勘違いで、実際はすでに有給を取得できる状態である」と伝えられました。 要するに、3月後半にまとめて有給を取られるのは困るから、いまから刻んで消化してください、ということです。 結果として今回、上司に納得がいかない旨を説明して3月16日を最終出社日として3月末に退職することが決まりました。 ここで疑問です。 (1)社労士資格を持った人間が非正規社員でも一定の条件を満たしていれば有給の対象になるということを間違えることはあるのでしょうか。 (2)人事担当者はこの事実を知らないものでしょうか?社労士に責任を転嫁してるだけに聞こえましたが、一般敵に社内では有給の管理はしないものなのでしょうか。 (3)また、こういったいい加減な対応をする会社、もしくは社労士に対して法的制裁を与えることは可能なのでしょうか。 少し話が逸れますが、実は1月中旬にペットの猫が病死しました。 息子のように可愛がっていた愛猫です。 人間の家族が危篤の場合は、それを理由に欠勤というのも理解を得やすいと思いますが、 ペットの体調不良を理由に欠勤、というのはなかなか受け入れてもらえないものと思い、 具合の悪い猫を家に残して出社したところ、帰宅すると亡くなっていました。 もし有給休暇が取れることを知っていれば、休暇を申請して病院に連れて行くこともできたのにと思うと、やるせない気持ちと会社と社労士への怒りがこみ上げてきます。 世間知らずな部分も多い文章かと思いますが、公平な意見を賜われますと幸いです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

1.まずないと思いますよ。 ただ、プロが間違えたといえば、 プロが間違えたなら仕方が無いと言う人もいますので、 方便で使っただけなのかも。 (顧問社労士は煎るのでしょうか、いないのならこの程度のことで相談すれば費用がかかる) 社労士でも契約先である会社の利益優先で教示する人もいるようです。 2.人事担当者で非正規雇用には年次有給休暇は無いと言うのを信じている人もいますよ。 自分で法律や判例を調べないで前任者の引継ぎそのままを引きずる人います。 (試用期間中はカウントしないと平気で言う人もいます) 3.法に違反していませんので無理でしょうね。 年次有給休暇は労働者の権利、 雇用されていて一定条件を満たせば法的に付与されるもので、 本来管理は労使ともで行うものです。 会社から与えられた物ではないですし、 取得も本来許可を得るものではないです。 予め取得の申し出があれば会社は拒否ができません。 日数管理の義務は会社にありますが、 これを労働者に積極的に知らせる義務は負っていません。 また、労働者の権利ですので、 権利行使するのなら当然管理も行うべきです。 それに労働者側で日数管理していないと、 ごまかされてもわかりません。 なので労働者側でも把握しておいてしかるべきものです。

mii6412
質問者

お礼

ご丁寧に解説いただきありがとうございます。 わかりやすく、公平ではあるものの私の意見を尊重してくださったのでBAとさせていただきました。

その他の回答 (2)

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.2

人的ミスや勘違いは誰にでもありますから、今回の場合のみを取り上げて「おかしい!」っていうほどの事じゃないと思います。勿論社労士の勘違いは無い方が良いに決まってます。しかし起こってしまったことなので、仕方ないのでは? 有給休暇が無くても、休まなければならない状況なら休んでもいいと思います。 それがペットに付き添うことに使うのか、自分の通院につかうのか、は自由です。 有給休暇にならないだけで、単なる休暇は誰にでも認められているのですから。 その点で社労士や会社に怒るのは筋違いだと思います。思いっきりブラックで有給休暇を消化できないもとより使わせてくれない会社も存在しますしね。 また、ペットはおかしいと思った時点で病院に連れていくべきではないですか?しかも受け入れてもらいないものと思い・・・っていう勝手な自己判断もそこに入っているのですから・・・どっちもどっちと思います。勿論ペットを亡くされて悲しいのは分かります。 そこに「有給休暇があったなら~」となるのはおかしい話。大切なら仕事を首になっても付き添いたい!と考えるのが一般的な話になるのではないかしら。実際にやるやらないは別ですけど。 冷静になって考えるべき案件ではないでしょうか。

mii6412
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 数ある意見の一つとして参考にさせていただきます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17137)
回答No.1

(1)社労士資格を持った人間が非正規社員でも一定の条件を満たしていれば有給の対象になるということを間違えることはあるのでしょうか。 人間だから間違えるということがないとは言い切れないが,普通なら間違いません。 (2)人事担当者はこの事実を知らないものでしょうか?社労士に責任を転嫁してるだけに聞こえましたが、一般敵に社内では有給の管理はしないものなのでしょうか。 人事担当者と言っても千差万別です。ちゃんとデキる人もいれば全く頓珍漢な人もいます。一般的に有給休暇の管理は社内で行いますが,小さな企業だと社労士に丸投げしていることもあるでしょう。 (3)また、こういったいい加減な対応をする会社、もしくは社労士に対して法的制裁を与えることは可能なのでしょうか。 この程度のことでは無理でしょうね。

mii6412
質問者

お礼

早々にご回答いただきありがとうございました。 「人だから間違えることもある」仰る通りですね。 今回は社労士・人事・上司の全員が、知識不足だったようです。

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