離婚後の母子面会交流調停における問題とその理由

このQ&Aのポイント
  • 離婚後の面会交流調停が増加している中で、なぜ離婚後の母子面会で問題が起きにくいのか疑問です。
  • 親権獲得において、母親側が子供を引き取ることに問題がないのに親権を獲得できないケースも存在します。
  • シンパパ家庭の増加が見られる中で、なぜ父子面会で問題が起きにくいのか不思議です。
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何故、離婚後母子が会えないケースは問題されにくい?

離婚後の面会交流調停が十数年前の約3倍にもなりましたが、それでもなお親権争って父親が親権を獲得し、母親と面会させず問題になるケースは表になりにくいように感じます。 親権は母親有利といわれながらもなお、親が離婚した子供のうち5~6人に1人は母親と離ればなれになっています。そういうケース自体も母親が子供を捨てて逃げた(育児放棄など)とか、母親からの激しい虐待を受けていたとか言った場合が多いですが、中には母親側に子供を引き取ることに問題が無いのに親権を取れなかったというケースもあります。 離婚した後離ればなれになってしまった親との交流をすることは子供の権利である以上、父親が親権を獲得した場合も母親が親権を獲得した場合と同様に、父親の感情で子供が母親に会うことや会いたい気持ちを制限してよいものではありません。しかしながら、別れた妻と子供が会うことを嫌がるシンパパ家庭もいるのも事実です。 http://www.sankei.com/life/news/150610/lif1506100022-n2.html これは裏を返せば、面会交流調停の約3割が母親からの申し立てということになり、逆の場合より少数ではありますが結構な数です。離婚後の面会交流調停が広まってきているのに、なぜ母と子が会えないケースは父と子が会えない問題されにくいのでしょうか? シンパパ家庭はひとり親家庭の約1/6とのことで、これは母親が亡くなり父親と子供だけで暮らしている家庭も含まれますが、無視できない数だと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kouka2ban
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

いい質問です。 家庭裁判所は,フェミニストの金儲けのために存在する機関です。 ですので、親権獲得の基準は子どもを連れ去った者を親権者とする「継続性の原則」が用いられております。 そのため、虚偽DVや、精神疾患のある親の連れ去りなどが後をたたず、それでも連れ去った者に親権が渡ります。 そして、連れ去りをした者がDVガー、モラハラガーといえば、面会交流もできなくなります。 そのような中において、女性の連れ去り被害者は、フェミニストにとって不都合な存在です。 彼女たちの、「継続性の原則」が、家裁の経典に存在する以上、親権は奪われ、子ども達から引き離されております。事実、連れ去り被害者の団体である親子ネットの会員の4分の1は女性です。親子デットでも、女性の被害者の悲惨さをつよくアピールしておりますが,女はDVの被害者というフェミニストのプロバカンダにだまされているマスメディアに報道されにくくなっております。 フェミニストは、親子断絶防止法という、離婚後も親子が引きは指されないようにするための法律を国会議員が作ることを邪魔しています。フェミニスト利権を守ることに必死です。 もちろん、フェミニストの眼中に子どもを奪われた女性の存在はありません。

klht2prea
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 もっと問題視されるべきだと思いますが…

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