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もしもです。パワハラ加害者とその会社の名前をツイッ

もしもです。パワハラ加害者とその会社の名前をツイッターなどに投稿したら、その加害者と会社と投稿者はどうなるのでしょうか? PS:カテゴリ違ってたらすみません。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10467/32918)
回答No.5

何も起きないでしょうね。「凸凹商事の山田太郎」といわれたところで、世間の人は誰のことやらさっぱりわかりません。「こいつはとんでもないパワハラ野郎で、次々に社員を辞めさせている!」っていわれたところで、フーン、興味ねえよで終わりでしょう。 貴君だって行ったこともない地方の、聞いたこともない会社の、誰とも知らないやつの悪行とか聞かされても「ああそうですか」としか思わないでしょう?

mikkurakku
質問者

お礼

そういえばそうですね。世間的に有名な大企業であればなおさらですが、無名の企業であればそんな反応ですよね。

回答No.4

ごくごく普通の会社員がやってるツイッターのアカウントはフォロワーもたかが知れてますよね。 そのなかでもアクティブユーザに絞るとフォロワーの3,4割程度かもしれません。 その程度の人数がその呟きをみたとしても、 へえそうですか、と思う程度でなんの影響もないと思います。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.3

会社・加害者が訴え出ればという前提で、名誉棄損が成立する可能性が出てきます。また、民事的な名誉棄損であれば、事実かどうかに関係なく名誉棄損として損害賠償を求められる可能性があります。 名誉棄損罪の成立条件は「公然(不特定多数)と事実を適示(事実を暴露)し、人(法人も含む)の名誉を棄損する」(刑法230条)ときです。 もし、事実ではないことで名誉を棄損するようなことがあれば侮辱罪(刑法231条)になります。 ここでいう名誉とは内部的名誉や名誉感情ではなく、外部的名誉(第三者からの評価)をいいます。公然とは、不特定多数が知りえる状況を言い、会社でメールをばらまいたとか、駅の伝言板にビラを張り付けるとか、駅でビラをばらまくとか、ツイッターなどのSNSで不特定に公開したりとかが当てはまります。 「xx会社のAはパワハラをやっている。会社も黙認して秩序もない」みたいなことを書けば、第三者は「あの会社は社員を大切にしない会社。コンプライアンスがなってない」と評価を落とすことになることは容易に想像できます。つまり、「名誉棄損しているだろう内容が確認できる」ので告訴状を受理するに足る状況になります。受理されれば取り調べを受け、裁判になれば裁判所でいろいろ聞かれて判決を待つことになります。 一方、民事はどんなことでも訴えることができます。訴えること自体は勝ち負けを度外視することができるからです。 一般的に、名誉棄損における民事裁判では、損害賠償と慰謝料の請求と共に行われます。 損害賠償は、その内容によって生じた実損害です。取引を中止されたことにより不良在庫、だれが書き込んだかに要した調査費などが当てはまります。ただし、事実である場合はその請求に対して減免が行われる可能性もあります。金額として目に見えやすい請求部分になります。慰謝料は「精神的苦痛」などによる請求であるため、相場はあるにせよ上限はありません。 今、どうにもなってないから今後もないというわけではありません。 名誉棄損がわかれば訴えられる可能性は否定できません。

  • haro110
  • ベストアンサー率13% (282/2086)
回答No.2

やってみれば分かります。試しに実行をしてみれば?

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3667)
回答No.1

その影響の大きさや具体的な損害に照らして、場合によっては、会社組織をあげて全力で貴方を訴える可能性はありますね。 パワハラ加害者と貴方のどちらに重きを置くか、会社にとって、どちらにメリットがあるのかを考えると思いますが、ただでさえ、パワハラは証明が難しい事案。 言った言わない、やったやらないの世界ですから、余程のことがない限りは、貴方が名誉毀損を含めて、訴えられる可能性はあると思いますよ。 例え、会社側の詳細な弁護をかわせるだけの材料があっても、貴方に有利な結論は、得られないと思いますよ。 また、仮に、逆転劇が起こったとして、もう会社に貴方の居場所は、ないと思いますよ。

mikkurakku
質問者

お礼

すでにやりましたが、全くなにもありません。見ている人はいますが、全くなにもありませんでした。

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