• ベストアンサー

口頭での贈与は撤回できますが、メールでの贈与は・・

口頭での贈与は撤回できますが、メールでの贈与は撤回できますか? 携帯やパソコンでのメールで何々あげるといった(かいた)場合、撤回できますか?書面とみなされて無理ですか? またネットの掲示板でのやりとりもどうなんでしょう? ハンドルネーム同士で何々あげるとかきこんだ場合、有効な契約になるのでしょうか?また有効なら撤回できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8023/17148)
回答No.1

メールでの贈与契約については,裁判例は今のところ多分ないと思うが,メールなどの電磁的記録は書面とみなすという規定がありませんから,撤回可能だと考えるのが自然です。 > ハンドルネーム同士で何々あげるとかきこんだ場合、有効な契約になるのでしょうか? そもそも,書き込んだだけなら贈与の申込みであって,贈与契約は成立していません。相手の承諾があれば一応は有効な契約でしょう(ただし撤回可能)。しかしハンドルネームの場合にはそれが誰のことであるのかという新たな問題が生じるので,私ならそんな面倒なことには関わりません。

その他の回答 (3)

回答No.4

>携帯やパソコンでのメールで何々あげるといった(かいた)場合、撤回できますか? >書面とみなされて無理ですか? メール=書面 でも 「やっぱりやめた」のメールで撤回の意思表示になるわけです。 相手の興味を引く為に「○○あげる」と表明しても 相手方は履行を強要しえない。と言う判決の例 http://www.ic.daito.ac.jp/~mnoguchi/tanto_kougi/kougi_sousoku/sousoku_marutama.html >またネットの掲示板でのやりとりもどうなんでしょう? >ハンドルネーム同士で何々あげるとかきこんだ場合、 >有効な契約になるのでしょうか? 管理者に問い合わせてIP情報が開示されなければ それが誰の書き込みか特定できませんので無効です。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

口頭での贈与は撤回できますが、メールでの贈与は撤回できますか?   ↑ 私見に過ぎませんが、撤回できないと 思います。 書面によらない贈与は撤回できるとしたのは、 口頭では軽率に約束することがあることを 考えたものです。 メールなら、軽率性は除去される、と 考えることが可能だからです。 またネットの掲示板でのやりとりもどうなんでしょう? ハンドルネーム同士で何々あげるとかきこんだ場合、 有効な契約になるのでしょうか?      ↑ 書き込んで相手が承諾すれば契約が成立します。 また、ハンドルでも相手が特定できるような 場合であれば、有効になると思われます。 なお、四囲の状況から本意ではない、として 贈与契約が有効に成立していないとされる場合もあります。 これを自然債務といいます。 カフェ丸玉事件がその例です。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E5%82%B5%E5%8B%99

noname#224719
noname#224719
回答No.2

質問文だけではその二人の立場や やり取りが分からないので判断できません。 贈与といっても資産や相続税など いろいろありますよね。 SNSで知らない人同士がハンドルネームで 贈与について話をしていても 他人事としてスルーしませんか? どうせ自分の金じゃないて。

関連するQ&A

  • 贈与契約の撤回

    携帯メールは民法550条の「書面」にあたりますか? また「負担付贈与」は書面によらなければ撤回できますか?

  • 贈与の撤回

    贈与契約は、贈与するまでなら、何時でも、一方的に撤回できるようですが「この贈与契約は絶対撤回しません。」との約束を破棄し撤回してしまった場合、その撤回は有効ですか、それとも無効ですか。

  • 書面による贈与契約は履行前でも撤回できない理由は?

    書面による贈与契約は履行前でも撤回できない理由を教えてください。遺言なら、新しく作成して、古いものと衝突した場合は、新しい遺言が有効になりますが、贈与契約だと何故、そうならないのでしょうか?

  • 書面によらない死因贈与は相続人が撤回できる?

    先頃、私の祖父が亡くなりました。相続人は、子が3人います。私は祖父の孫ですが相続人ではありません。 生前、祖父から、「私(祖父)が死んだら、これをお前(私)にやる」と言われ、銀行の通帳と印鑑を預かりました。 ただし、口頭で言われただけなので証拠はありません。遺言もありません。書面によらない死因贈与です。 最近、相続人の一人から法定相続分を要求されました。 今後争いに発展しそうなので、いろいろ調べていたところ、「書面によらない死因贈与は相続人が撤回できる」と、弁護士の書いた分厚い相続の専門書に書いてあるのを見つけました。 死因贈与って、死んだ時点で贈与の効力が生まれて、受遺者に権利が移転するんですよね? 「書面によらない贈与」なら相続人に撤回する権利も相続すると思いますけど、それと同じ考え方が死因贈与にも通用するのでしょうか? これだと、死因贈与の意味がないと思うんですけど。 ※書面によらない死因贈与は立証が困難云々は回答不要です

  • 死亡した配偶者による贈与契約の撤回について

    祖父母が夫婦で経営していた食堂に関してした、祖父の贈与契約の撤回ができるのか否かをお尋ねしたく、ご質問しています。 長文になりますが、どうぞよろしくお願い致します。 祖父母は数十年前から食堂を経営していましたが、数年前、祖父が亡くなり、以後は祖母が経営者として食堂を切り盛りしています。 祖父は生前、とてもよく働いてくれていた従業員の一人(従業員Aとします)に、口約束のような形で、「私たちが仕事をやめたらこの食堂はお前に譲る」という旨を伝えていました(書面は残っていないと思います)。 しかし、祖父の死後、新しい経営者である祖母に対する、その従業員Aの態度が一変し、とても横柄な態度をとるようになり、祖母は経営者でありながら、現在退職を強要されているようです(言動で「早く辞めて食堂を譲れ」と圧力をかけられているようです)。 祖母は、圧力に耐えかねて退職を決意したようですが、従業員Aの対応があまりにひどいので、祖父の口約束のように従業員Aに事業を贈与するかわりに、正式に事業の資産価値を見積もって、事業譲渡の形にして、退職金などももらって辞めることを希望しているようです。 当事者による、口頭での贈与契約は撤回可能だと聞いたことがありますが、今回のようなケースで、祖父の口約束を契約当事者ではない祖母が撤回し、祖父から事業を相続した新たな経営者として、祖父の契約を撤回し、従業員Aと事業譲渡契約を結ぶことは法的に可能でしょうか? それとも、祖母は、生前の祖父の口約束を守り、おとなしく従業員Aのいいなりにならなければならないのでしょうか? もう一点最後にお尋ねしたいのですが、こういったケースの場合、事業の資産価値を見積もってもらったり、事業の譲渡にかかる税金対策などについて相談するには、どのような事務所に依頼すれば良いのでしょうか?法律事務所でしょうか?税理士事務所でしょうか? 長文になってしまい申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。

  • 口頭契約を解約したい

    某タレント事務所に所属している友達がいるのですが、辞めたがっています。 事務所に所属する時の契約は書面ではなく口頭契約だったそうなのですが、「辞めたい」と言ったら「口頭契約は業界的に普通の事、ムリに辞めたければ弁護士を立てなくてはだめ」と言われたそうです。 本当に弁護士を立てないと辞める事は出来ないのでしょうか? たとえば、他の所と書面契約をしたら、そちらが優先されるのでしょうか? 切実に困っているので、是非よろしくおねがいします。

  • 民法の贈与に関する問題です。

    民法の贈与に関する問題です。 AはBから買い受けた土地をCに贈与した。Aが司法書士に依頼して作成させたBからCへの中間省略登記を指図するB宛の内容証明郵便がある場合には、書面によらない贈与であるとして、Aは当該贈与契約を撤回することができないとするのが判例である。 これは正しいですか、誤りですか?

  • 贈与契約

    動産の書面による贈与契約で引き渡し日を定めていない契約は有効ですか。 有効である場合には引き渡しが終わるまでの動産の所有権は贈与者、受贈者のどちらにあるのでしょうか。

  • 契約を白紙撤回したら契約書はどうなりますか?

    契約の白紙撤回のやり方を教えてください。 知り合いの人から業務用機械を借りる予定でレンタル契約を結びました。 機械は来月から使う予定で契約スタートも来月、1年契約10万円で契約書を作成しました。 しかし、機械を使う仕事がキャンセルになったので白紙撤回してもらうことになりました。 相手の方も同意してくれて、お金も返金してもらいます。 白紙撤回する場合、結んでいた契約書はどうすればよいのでしょうか? 契約書に相手の領収印を押してもらっているので、返金と引き替えに相手にこちらの契約書も渡した方が良いのでしょうか? または、白紙撤回の事由を書面にした方が良いのでしょうか?

  • 被補佐人の土地贈与契約の取消し

    被補佐人の土地贈与契約の取消し 宜しくお願いいたします Q.被補佐人は補佐人の同意を得る事無く土地の贈与を受ける行為を取り消す事が出来ない。 A.○ という事ですがいまいち分かりません。 13条1項の列挙事由にあたらないのであれば 通常通りの贈与契約の規定が適用され 民法550条「書面によらない贈与は各当事者が撤回する事が出来る」により A.取り消す事が出来ないとは言えない と考えてしまうのですが・・・