- 締切済み
書面によらない死因贈与は相続人が撤回できる?
先頃、私の祖父が亡くなりました。相続人は、子が3人います。私は祖父の孫ですが相続人ではありません。 生前、祖父から、「私(祖父)が死んだら、これをお前(私)にやる」と言われ、銀行の通帳と印鑑を預かりました。 ただし、口頭で言われただけなので証拠はありません。遺言もありません。書面によらない死因贈与です。 最近、相続人の一人から法定相続分を要求されました。 今後争いに発展しそうなので、いろいろ調べていたところ、「書面によらない死因贈与は相続人が撤回できる」と、弁護士の書いた分厚い相続の専門書に書いてあるのを見つけました。 死因贈与って、死んだ時点で贈与の効力が生まれて、受遺者に権利が移転するんですよね? 「書面によらない贈与」なら相続人に撤回する権利も相続すると思いますけど、それと同じ考え方が死因贈与にも通用するのでしょうか? これだと、死因贈与の意味がないと思うんですけど。 ※書面によらない死因贈与は立証が困難云々は回答不要です
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
- TOGO123
- ベストアンサー率23% (135/583)
- TOGO123
- ベストアンサー率23% (135/583)
- mambo_no5
- ベストアンサー率22% (51/231)
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
関連するQ&A
- 死因贈与契約と遺言 どっちが優先?
死因贈与契約と、その後にかかれた遺言とでどちらが優先されるか教えてください。 例えば高齢のAさんが甥のBさんに「自分が死んだら財産をすべてBさんに贈与する」という死因贈与契約(書面あり)をしていたとします。 その後、Aさんはそんなことすっかり忘れて子供のCさんに「自分が死んだらCにすべてを相続する」という遺言書を書きました。 その後、Aさんが亡くなった場合、Bさん宛ての死因贈与契約とCさん宛て遺言書とどちらが優先されるのでしょうか。 ・遺言書の不備や、遺留分云々、他の法定相続人の話は除外してください。 ・通常は「後に書かれた遺言が優先するも、死因贈与契約はあくまで契約であって、遺言ではない」という認識で問題ないですよね。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 死因贈与契約書について
死因贈与契約書について質問です。 (1) メリット・デメリットは? (2) 死因贈与契約書の契約日後の日付で贈与者が亡くなった後に遺言書が出てきたらどうなりますか?遺言書の内容が優先されますか? (3) 死因贈与契約書の契約日後の日付で同じ贈与物で、受贈者が違う死因贈与契約書が万が一出てきた場合、後の日付の死因贈与契約書の方が優先されますか? (4) 死因贈与契約書に記載の贈与物が、贈与者が生前違う人に贈与していました。贈与者が亡くなった後に、どうなりますか?生前贈与を受けた方から取り戻すことは出来ますか? (5) 死因贈与契約書で財産をすべて相続人以外に贈与させるとします。相続人は遺留分が侵害されていたら遺留分を請求させることは出来ますか? (6) 死因贈与契約書は贈与者・受贈者がどちらが作成しても良いと聞いています。第3者作成したものでも大丈夫と聞いた事が御座います。 (署名・捺印は本人がする)遺言と違い決まった形式は無く、結構簡単だと聞きますが、勝手に作成されたり悪用される心配はないのでしょうか?実印と印鑑証明書が悪用されなければ大丈夫なのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 書面による贈与契約は履行前でも撤回できない理由は?
書面による贈与契約は履行前でも撤回できない理由を教えてください。遺言なら、新しく作成して、古いものと衝突した場合は、新しい遺言が有効になりますが、贈与契約だと何故、そうならないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 死因贈与契約(公正証書)を撤回したい
以下の内容で死因贈与契約の公正証書が作成されています。 ・Aの死亡と同時にAの土地の所有権がBに移転すると定め、無償でBに贈与すると約した。 ・AはBが始期付所有権移転の仮登記ををする旨の合意をした。 ・契約の履行執行者としてC(司法書士)を指定した。 ・負担条項は記載されていない。 上記公正証書作成以降に遺言書が作成され信託銀行に預託されています。 遺言にBに関する記述はなく、相続者としてD、Eを指名しています。 AとBは血縁関係がなく、Bは法定相続人に該当しません。 (注) Aの夫は2年前に死亡 Bは死亡した夫の連れ子 養子縁組はない。 A(84歳)は死因贈与契約を撤回し、売却し、有料老人ホーム入居の資金としたい。 死因贈与契約の公正証書を無効とするには? 始期付所有権移転の仮登記を抹消するには? どうするのが最善でしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 死因贈与契約されていた土地の相続について
相続人でない親類縁者と生前に死因贈与契約を交わした土地が契約のあることを知らない相続人に相続されて所有権の登記がされています。 贈与者は11年前に死亡し、死因贈与契約を結んだ人は贈与者の死亡後すぐに所有権の登記をしませんでした。 契約時に死因贈与の仮登記もしていません。 しかしこの土地に自己所有の建物があり26年前から無償で使用しています。 使用に関する契約もありません。 この場合死因贈与契約を理由に所有権の変更は出来るのでしょうか?
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 相続開始前三年以内の贈与について
相続人や受遺者以外の者(法定相続人とならない孫や、施設への寄附など)に生前贈与した財産でも、相続開始前三年以内に贈与されたものについては相続財産に組み込まれるのでしょうか? Q&Aサイトで見つけた回答は下記のように諸説あって、どれが正しいのか解かりません 1.相続開始前三年以内に贈与を受けた者は、相続人や受遺者でなくても相続税の納付義務を負う。しかも、法定相続人でない者は2割加算の対象にもなる。 2.相続開始前三年以内に贈与されたものうち、相続財産に組み込まれるのは相続人や受遺者が贈与を受けた分だけである。 3.法定相続人であっても、相続放棄等により相続税の納付義務を負わないことになれば、その者に対する三年以内贈与分は相続財産に算入しない。 どれももっともらしくて‥よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 相続
- 相続放棄したら受遺者の相続分は増えますか?
受遺者が相続人でない場合は相続人全員が相続放棄しても遺言書に指定されている割合しか財産を取得する権利がなく、残りは国庫に帰属してしまう。これが正解でしょうか? 法定相続人Aが1/3 法定相続人Bが1/3 法定相続人以外Cが1/3と遺言書で定められている場合、Bが相続放棄したらCは1/3のままですからAは2/3ってことになるんでしょうか? もし、ここでAが1/2、Cが1/2としようとするなら、Cには1/6はAから贈与を受けたものとみなすんでしょうか?_
- 締切済み
- その他(法律)
- 死因贈与に関して
死因贈与に関してお詳しいかたがいらっしゃいましたら教えてください。 私はまったくの素人のため根本的に勘違いをしている可能性もありますので、おかしな記述あればあわせてご指摘いただければと存じます。 妻との離婚に伴い、協議書を公正文書にしようとしています。 その中で、私が死亡した後には私名義のマンション(ローン支払い中)を現在の2人の子供に相続する旨の記載をしたいのですが、妻が作成した協議書を交渉人に提示したところ、 公証人から受贈者の名前を記載するだけでは公正文書にできないと言われ、死因贈与をしてもらいなさい、といわれたとのことです。 そこで質問がございます。(そもそもなぜそのようなことを。。といったところはおいといてください) [質問] (1)子供の名前を記載して相続すると記載しても、それでは公正文書にできないものなのでしょうか? (2)公証人と妻としては、確実に今の子供に渡したい(仮に私が将来再婚してもその妻や子供に渡らない)という意思の表れのようですが、死因贈与が適切なのでしょうか? 遺言を公正証書にするという案もありますが、一度遺言を作成してもあとの遺言が優先されるということから、強制力の強い死因贈与を求めているようです。 (3)死因贈与をするとした場合、仮登記が出来るということですが、仮登記する場合としない場合の違いはどのような点でしょうか?登記変更の時期だけの違いだけでしょうか? (4)仮登記をしなければならない場合、万が一売却せざるを得ない状況になった場合、売却は可能でしょうか? (5)死因贈与の執行者を妻にすることの問題点は何でしょうか? なお子供は2人とも小学生で妻が扶養しています。 私の意思としては、現在の2人の子供に残す(確実に相続する)ことはまったく問題ありません。ただ心配なのは、この不景気の中、何時仕事がなくなったり減給となったりして、 ローンが払えなくなるかわからないため、万が一そのような自体になったときには、マンションを売却せざるを得ないことも考えられます。 そのようなときに売却ができないとか売却できるにしても非常に手続きが大変であるとか、そういったリスクを知っておきたく相談させていただきました。 そんなこと弁護士に相談しなさい、といったご指摘もあるかと思いますが、あまりにも知識がないため、事前にいろいろと調べておきたく、ご教示いただけると幸いです。 長文となってしまいましたがよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 死因贈与の契約について
父の死後、内縁の妻が現れて、「遺言書」を持ってきました。検認済みなのでそれ自体は認めます。内容は「私事万一死亡の際は全財産の4分の一を内妻に譲り渡すものとす」というもので、これは死んだら贈与する、という死因贈与に当たるものですか?とすると、父の生前に受け取りの書類、または認知したという、内妻からの承諾の署名、捺印などは要らないのですか?死因贈与は契約なので契約書が必要、とききましたが。。。もし契約書が無かった場合は、この契約は無かったものとみなされますか?契約だと一方的に主張はできないかとも思うのですが。。。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
補足
>というのは、「書面によらざる死因贈与における撤回権の相続の可否」という一般的な質問のように思えたのですか。 確かに相談タイトルも上記の通りですから誤解を与えたと思いますが、相談の前段で事情は説明していますから、一般的な回答をされても参考にならないのです。 預金通帳と印鑑についての法解釈をいただきましたが、譲渡禁止特約があろうと、当事者間での債権譲渡は有効で、銀行に対してその譲渡を主張できないだけだと思いますがいかがでしょうか?現実的に、手元にある通帳と印鑑を使って、預金全額を引き出してしまえば履行は完了です(後に相続人が銀行に対し意義を申し立てても、銀行は準占有者に対する弁済を主張するでしょう)。 何にせよ、書面によらない死因贈与は相続人が「常に撤回できるわけではない」ことが知りたかったのです。「常に撤回できる」なら裁判上でも裁判外でも争う余地がありませんからね。