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書面によらない死因贈与は相続人が撤回できる?

TOGO123の回答

  • TOGO123
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回答No.3

口頭による死因贈与(554条)となります。 書面によらない贈与はいつでも撤回できます(550条) 相続人の1人が撤回すれば、質問者様への贈与はなかったことになります。 法定相続分を渡さないと争っても難しいでしょうね。

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質問者

補足

検索していたら、こんな判例がありました。 「死因贈与の取消については、民法一〇二二条がその方式に関する部分を除いて準用されると解すべきである。」(昭和47年05月25日最高裁判所第一小法廷) この要旨の文言から、死因贈与は民法550条によるのではなく、1022条、つまり遺言の方式に従って撤回すべきだと判示しています。 このような最高裁の判例が存在するのに、なぜ皆さんは、「書面によらない贈与はいつでも撤回できる」と断言できるのでしょうか?

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