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死因贈与に関して
死因贈与に関してお詳しいかたがいらっしゃいましたら教えてください。 私はまったくの素人のため根本的に勘違いをしている可能性もありますので、おかしな記述あればあわせてご指摘いただければと存じます。 妻との離婚に伴い、協議書を公正文書にしようとしています。 その中で、私が死亡した後には私名義のマンション(ローン支払い中)を現在の2人の子供に相続する旨の記載をしたいのですが、妻が作成した協議書を交渉人に提示したところ、 公証人から受贈者の名前を記載するだけでは公正文書にできないと言われ、死因贈与をしてもらいなさい、といわれたとのことです。 そこで質問がございます。(そもそもなぜそのようなことを。。といったところはおいといてください) [質問] (1)子供の名前を記載して相続すると記載しても、それでは公正文書にできないものなのでしょうか? (2)公証人と妻としては、確実に今の子供に渡したい(仮に私が将来再婚してもその妻や子供に渡らない)という意思の表れのようですが、死因贈与が適切なのでしょうか? 遺言を公正証書にするという案もありますが、一度遺言を作成してもあとの遺言が優先されるということから、強制力の強い死因贈与を求めているようです。 (3)死因贈与をするとした場合、仮登記が出来るということですが、仮登記する場合としない場合の違いはどのような点でしょうか?登記変更の時期だけの違いだけでしょうか? (4)仮登記をしなければならない場合、万が一売却せざるを得ない状況になった場合、売却は可能でしょうか? (5)死因贈与の執行者を妻にすることの問題点は何でしょうか? なお子供は2人とも小学生で妻が扶養しています。 私の意思としては、現在の2人の子供に残す(確実に相続する)ことはまったく問題ありません。ただ心配なのは、この不景気の中、何時仕事がなくなったり減給となったりして、 ローンが払えなくなるかわからないため、万が一そのような自体になったときには、マンションを売却せざるを得ないことも考えられます。 そのようなときに売却ができないとか売却できるにしても非常に手続きが大変であるとか、そういったリスクを知っておきたく相談させていただきました。 そんなこと弁護士に相談しなさい、といったご指摘もあるかと思いますが、あまりにも知識がないため、事前にいろいろと調べておきたく、ご教示いただけると幸いです。 長文となってしまいましたがよろしくお願いいたします。
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Yuhlyさま、どうもありがとうございます。感謝しております。 もう少し教えてください。 > 委任状を持った人間が公証人の所へ行っても作成してはもらえません。 作成するのは私と妻なので第三者というわけではないのです。 子供の名前を記載するだけでは内容的に不十分ということでした。 不十分というか公正証書の作成は可能だが、それだけでは強制力が弱い(他の相続人が現れた場合)ので+αとして死因贈与をしてもらえ、ということかも知れません。そういった考えは合っているでしょうか。 > しかし、仮登記を具備していれば、それを本登記にすることで買主に対抗できることになります(もっともその場合にはそもそも買主が現れないでしょうが)。 ということは、確実に今の子供に相続するようにするためには、死因贈与+仮登記をする、ということですね。 また、仮登記(死因贈与契約時)+本登記(死去後)と登記の移転だけ(死去後)に比べて費用の差はあるのでしょうか?