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夜勤明けは休日?

16時から翌日の8時までの夜勤なのですが、この夜勤明けの日というのは休みという概念で良いのでしょうか?

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みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

>16時から翌日の8時までの夜勤なのですが、この夜勤明けの日というのは休みという概念で良いのでしょうか? 暦をまたぐ勤務の場合には、勤務明けの時間(所定労働時間帯の)から24時間空いていないと休日とは出来ませんので、書かれている内容では良くないですとしか答えようが無いです。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2989/6687)
回答No.4

> 16時から翌日の8時までの夜勤なのですが、この夜勤明けの日というのは休みという概念 「夜勤明けの日」の質問は、「朝8時までの勤務の日」ということならば、夜勤明けの日は「夜勤明け勤務の日」ということで休みの日ではありません。この場合の休みの日は、別途に休みの日を付与となります。 ふつう、「夜勤明け勤務の日」の次の日に「休日を付与」します。でも、交代制勤務の場合は、会社の勤務規則に沿って休みの日が4週平均で決められた休日数になる様に調整をするので、休日が明け勤務の次の日にならないこともあります。 もし、朝8時までの勤務の日(つまり、夜勤明けの日)に、時間超過・残業勤務を指示された場合は、超過勤務手当(たしか、25%増、つまり125%)の残業手当の支給となります。 ------------------------ 16時~翌日8時までなら、仮眠時間・休憩時間なしの連続の時間勤務ですか? 連続時間なら、相当厳しいですね。 ふつう、8時間ごとに1時間程度の仮眠時間・休憩時間を取ることになりますが、質問の場合は16時間ですから計2時間の仮眠時間・休憩時間を付与されて、だいたい、9時ころの終業となることもあります。 夜勤の勤務中の仮眠時間・休憩時間は、勤務者全員で一緒に取るか、または、交替勤務等で一緒に取ることに支障が有るなら、仮眠時間・休憩時間は交替でとることになります。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.3

事前に「そういう労働条件(シフト)である」として労働契約を結んでいることを前提とします。 9月1日の16時から翌日8時まで出勤をし、夜勤明けとなる9月2日は休みにしなければならないか?ということでしょうか。(日付は例) ここで問題となるのは法律で定められた「法定休日」(1週間に1回は休みを与えなければならない)です。この法定休日は暦日(0時から翌0時までの24時間)単位で与えなければいけません。 つまり、例に従えば、9月1日の出勤は9月2日にまたがっていますから、9月2日を休日として計算してはいけない(9月2日は休日とはならない)ことになります。この場合、翌々日に当たる9月3日の24時間を「法定休日」として与えなければいけません。 そして、週の労働時間は40時間という定め(三六協定を結べばこれを超えることが認められますが、原則として)があります。つまり、週の168時間のうち、法定休日分を除いた144時間から週の所定労働時間である40時間をひいた104時間については「非番」(労働時間に該当しない時間、休憩時間を含む)としなければいけません。ただし、休憩時間とは自由に使える時間のことで、仮眠して呼び出されたら業務につくようなケースは休憩時間と認められないことがあります。 また、労働日の計算でいくと労働が始まった日(例では9月1日)が出勤日として扱われます。(日付がまたがっても9月1日と9月2日の2日出勤したとは計算しない) 法律上は夜勤明けの日が出勤になっても問題はありません。ただし、健康上の問題等が発生するリスクが高いため夜勤明け即出勤は望ましくはなく、労働環境を争うようなことになると使用者(会社)側が不利になります。そのため、「夜勤明けの日は休み(その日を開始日とする労働はなし)」とするケースが社会通念上一般的になります。

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質問者

補足

面接の時には、夜勤明けの翌日は休みですという話だったのですが、いざシフトが出てみたらそういう日がなく不思議に思い、質問させてもらいました。 休憩時間も一応あるのですが、呼び出されたらいかなければいけません。

回答No.2

普通は夜勤明けが朝8:00までの場合で、次が通常出勤の場合は、 夜勤明けの日は休みにならないと、労働基準法に違反します。 週休2日制の会社の場合、夜勤が週末まで続き、週明けが通常勤務の 場合は、土日は通常通りの休みで月曜日から、通常出勤になります。

回答No.1

  会社と組合で決める事です  

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