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夜勤明け残業の休日振替
17:00~翌日9:00までの夜勤があり、2日目は夜勤明けでその日は普通勤務はありません。 時々都合により、9:00以降居残ったり、その日の夜、また夜勤になったりすることがありますがその場合、その時間を振替休日とするこに問題はないでしょうか。 なぜなら、その日は0:00~9:00の勤務日であり、「休日」ではないからです。 ご教授よろしくお願いします。
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お礼
良く分かりました。ありがとうございました