今年から106万を超えると厚生年金の加入に?短時間の早朝アルバイトの条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 今年10月から106万を超えると厚生年金の加入になるとのことで、契約時間を変更しました。
  • 現在は週に20時間以上働いているため、厚生年金の加入になる可能性があります。
  • 厚生年金の加入条件は、従業員500人以上の会社で全ての条件を満たしている場合ですが、通勤費と早朝手当ても加算されますか?
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今年から106万を超えると厚生年金の加入になる?

短時間の早朝アルバイトをしています。 昨年までは130万を越えないように働いていましたが今年10月から106万を超えると厚生年金の加入とのことで106万を目途に働こうと契約時間を変更しました。(会社は従業員500人以上で加入条件を全て満たしています) 会社との契約は週に17.5時間 通勤費と早朝手当てをもらっています。 しかし、人手不足から休日出勤をして月に100時間程の勤務になっています それでも時給が高くないため106万には満たないのですが 現状は週に20時間以上働いていると厚生年金の加入になるのでしょうか? 通勤費と早朝手当ても計算の対象になりますか? 10月からとの事ですが、現時点で90万を超えているとなると12月迄働くと106万を越えてしまいます なぜ中途半端な10月からなのでしょうか? 今年は130万迄働いてもよいのでしょうか? 因みに 厚生年金の加入も考えたのですが 現在53才 扶養手当もあるし 時給も安いのでフルタイムのパートで働いても年収は160万程にしかならないのでやめました

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

・残業時間や休日出勤時間を含めない所定労働時間が週20時間以上か、 ・1か月あたりの、残業代や通勤手当などを含めない所定内賃金が88,000円以上か、 のどちらにも該当する場合に、社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象になります。どちらかでも非該当であれば対象外です。 早朝手当については、夜10時から朝5時までの深夜手当(割増賃金)に相当するものであれば含めませんが、そうでなければ所定内賃金に含めることになります。 また、年間で106万円になるかどうかで判断するのではなく、10月以降、所定労働時間が20時間以上か、所定内賃金が月額88,000円以上かどうかで判断します。したがって、今年1年間の結果として106万円になるか、あるいは130万円になるかというのとは違います。あくまでも、10月から88,000円以上かどうかです。 ただし、所得税・住民税については、今年1年間の「結果としての」所得額によって算定されます。 また、扶養手当の受給条件については、夫の勤務先にお聞きになってください。 参考になるサイトをいくつかご紹介しておきます。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/ http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819.pdf http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf

bo-chan0106
質問者

お礼

わかりやすい説明 ありがとうございました。

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