• 締切済み

パートの厚生年金加入について

パートで働くことになりました。 年103万以内での労働ですが、 勤務日数や勤務総時間は月に寄りまちまちです。 (忙しい時期には通常一日4時間で忙しい時期は6時間になり 月の半分しか出勤しないときもあれば20日以上出勤となることもあるようです) そこで、 週20時間を超えることもあるとのことで 厚生年金の加入の話がでたのですが (1)上記の状態で厚生年金に入れる?入る必要はあるのか? (2)現在、健康保険・年金共に会社員の主人の扶養で加入しているが 社会保険はそのままで、年金だけ抜けてパートの会社のほうに入ることは可能なのか? 上記2点の回答お願いいたします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

週20時間というのは雇用保険の加入基準ですが、間違えてませんか? 普通はフルタイムが週40時間なので、社保に入るのは30時間以上からです。 雇用保険なら、扶養(健保・厚生年金)・配偶者控除、共に関係はありませんから、入れるなら入った方がお得だろうと思います。保険料も安いですし。育休給付も雇用保険1年以上加入が条件の1つです。 週30、というよりも、扶養に入っているので月収で約108千円を超えて継続すると、あなたが扶養から抜けなければなりません。その場合、国保・国民年金に加入するか、パート先の社保に入るかのいずれで、30時間を超えるなら社保に加入となります。30時間はおおむね、なので、多少の上下は関係ありません。また、入ったり出たりというのは事務手続きが繁忙になりますので、超えたから即座に入ったり、減ったからまた扶養に戻る、というような事はあまりしません。つまり、規定では2ヶ月以上の収入超過で扶養から抜ける事になりますが、必ずしも厳密に運用しません。 なお、配偶者の場合は、扶養と言えば健保・年金だし、(条件は同じなのでひとくくりにします) 税金では配偶者控除であって扶養控除ではありません(配偶者特別控除もあるので、扶養控除とは分けて考えます)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>厚生年金に加入ということは扶養から抜けてしまうんですよね? はい、正確には以下のように考えます。 「公的医療保険」「公的年金保険」は「一人一保険」が原則なので、 ・「健康保険の被保険者資格を取得する」→「(家族の)健康保険の被扶養者資格を喪失する」(要届出) ・「厚生年金保険の被保険者資格(国民年金の第2号被保険者資格)を取得する」→「国民年金の第3号被保険者の資格を喪失する」(届出不要) >…扶養範囲内でということで103万以内での契約なのに… 「103万円」という数字は「目安」として使われることが多いですが、同時に【とても誤解を生みやすい数字】でもあるので、個人的には、あまり使わないほうがよい数字だと思っています。 「では、何を目安にすればよいのか?」と言いますと、【税法上の所得金額】です。 ※「詳しい理由」は以下のとおりですが、長いので必要があれば御覧ください。 --- もともと「103万円」という数字がどこから来たのかと言いますと、【税法上の優遇措置】である【所得控除】の要件(必要な条件)からです。 たとえば、「夫婦」の場合は、「配偶者(夫または妻)」のどちらかの「税法上の合計所得金額」が【38万円以下】の場合に、もう一方の配偶者が「配偶者控除」という「所得控除」を受けることができます。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm この「税法上の合計所得金額38万円以下」を、「給与による収入」に換算すると【103万円】になります。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ※「給与所得控除」は「必要経費」に相当する控除なので「所得控除」ではありません。 しかし、上記のリンクにもありますように、「合計所得金額38万円=収入金額103万円」が成り立つのは【全収入が給与だけの場合】に限られますので、【所得が複数ある】場合は「103万円」という数字は何の意味も持たなくなってしまいます。 --- また、多くの夫婦は、配偶者の「合計所得金額」が「38万円」を超えてしまっても、「76万円未満」までは「配偶者【特別】控除」が受けられるため「税金で損する(収入の増加より税金の増加の方が多くなる)」ということは(原則として)ありません。 つまり、「103万円にこだわる理由そのものがない夫婦」が圧倒的に多いということです。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です。 ※ただし、「自分の会社の家族手当は、配偶者が【控除対象配偶者=合計所得金額38万円以下】でなければ支給されない」というようなケースもありますので、「税金以外への影響も考慮する必要がある夫婦もいる」ことになります。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※分かりにくい点があればお知らせ下さい

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)上記の状態で厚生年金に入れる?入る必要はあるのか? 「厚生年金の加入の話がでた」ということは、「勤務先の事業所」は【適用事業所】のはずです。(要確認) 「適用事業所」に勤務する場合は、「短期雇用」などの場合を除いて、原則として【従業員全員】が「被保険者(加入者)」になります。 ただし、「短時間のパートタイマー」などの場合は、「事業主」「従業員」の双方が加入を望まないことも多いので、以下のリンクにあるような【目安】が設けられています。 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>…労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。 >>ただし、この基準は一つの目安であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。 実務上、「おおむね4分の3」の目安を超えない場合は、事業主は『被保険者資格取得届』を提出しないことがほとんどです。 『従業員を採用したときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』(2012年05月04日) http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html >(2)…社会保険はそのままで、年金だけ抜けてパートの会社のほうに入ることは可能なのか? 「厚生年金保険」と「健康保険」の加入要件は、原則として「同じ」です。 ですから、(一部の例外を除いて)「セットで同時加入」となります。 『健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険の資格取得及び配偶者等の手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2265 ***** (出典・その他参考URL) 『総務の森>計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『厚生年金保険の保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『傷病手当金とは』(2008/4更新) http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/syoute.html (協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 --- 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

shou566
質問者

補足

健康保険と厚生年金はセットということのようですね。 扶養範囲内でということで103万以内での契約なのに 厚生年金に加入ということは 扶養から抜けてしまうんですよね?

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