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領収証の必要性について

ファームバンクでの振込をした場合、その控えが領収証の変わりになると思うのですが、監査でファームバンクでの振込に対しても領収証をもらうように指導されました。 指導されたので、仕方がないといえばその一言で済むのですが、納得できません。 事務量も増える一方ですし・・・。 「ファームバンクでの振込に際しては領収証を徴さなくても良い」ということをはっきりと明記されている法律(?)をご存知の方、是非教えて下さい。

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  • subamo
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回答No.4

 私の知る範囲で領収証についての法律は、民法の受取証書と消費税法の課税仕入れとするための記載事項しか知りません。おそらく他には見あたらないのではないでしょうか。  民法では受取証書(領収書)の代用品について述べられていないことから、民法上は振込控えも受取証書にはなりませんが、経理上では慣習として行われているようです。  銀行が発行した控えならば慣習に従うことも出来ると思いますが、こちらが作った控えを領収証とするのは、その信憑性を証明することが必要と思います。

tyokom
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 民法とは、486条のことでしょうか? 「慣習」に従うというのは、その人の理解の仕方によって左右されてしまうようで難しいですね。 う~ん、ますます自分の勉強不足が身にしみてます。 経理って数字だけを追うものだと思ってたもので・・・。 文言の解釈も勉強しなければなりませんね。 でも、どうやって勉強したら良いのでしょうか? やはり、経験が1番の勉強なんですかね。

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その他の回答 (5)

  • subamo
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回答No.6

あ、いえいえ全然詳しくなんかありませんよ~(^^;) 少々知っているのは仕事で必要だからだと思います。必要に迫られると根本の部分まで勉強しますものね(笑)。それが民法だったりするのですが、私もまだまだ修行中の身なので、一緒に頑張っていきましょう(^-^)

tyokom
質問者

お礼

心強いお言葉ありがとうございます。 私なんかsubamoさんの足元にも及びませんが、これからも質問がありましたら、またアドバイスをよろしくお願いします。

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  • subamo
  • ベストアンサー率45% (79/172)
回答No.5

>民法とは、486条のことでしょうか? そのとおりです(^-^) ただ民法の場合条文だけを読まれてもちんぷんかんぷんなので、理解度を深めるためには、仰るようように解釈を勉強していく必要があります。 民法の趣旨が判れば商法総則などは比較的楽に理解できると思います。 また法律は条文(成文法)に限られることはなく、判例法や慣習法(今回の慣習とはちょっと違いますが)によって構成されますので、条文だけでは間違った解釈をする場合がありますので注意が必要です。 以下は私見ですが、民法の権利義務関係を勉強しておくことは、債権債務の発生や所有権の移転など、会計や税務の基本的要件を理解する近道と思います。私も経験に基づくことも必要と思いますが、コンメン等には慣習や成文法などなどの解釈を含めて解説してありますので、そちらからのアプローチもお勧めします。

tyokom
質問者

お礼

再度のアドバイスありがとうございます。 民法は難しいですね。 昔、ほんの少しだけ勉強しましたが、試験のための勉強だったので判例の○×問題では「こんなの絶対ありえない!」と思った場合は「○」、その逆の場合は「×」といういい加減な解答をして当たってた記憶があります。 そのおかげで今ではすっかり忘れてしまいました(T_T) ところで、単純な質問ですが、subamoさんは何故そんなに会計や税務、はたまた法律関係についてお詳しいんですか? さしつかえなかったら、教えて下さい。

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回答No.3

>「ファームバンクでの振込に際しては領収証を徴さなくても良い」ということをはっきりと明記されている法律(?)をご存知の方、是非教えて下さい。  私に知る限りはそのようなルールはないと思います。しかし、実務上、相手が領収書を発行してくれないケースでは請求書及び振込リストで代替するしかないのではないでしょうか。銀行に税金を納付するときでもFBの場合は領収書を発行しないと明言してる場合もありますので(参考URL参照)。  次回の監査時に前回フォローとして同じところを指摘されるでしょうが、上記のようにして補完しております、のように回答すればよいと思います。

参考URL:
http://www.shinkin.co.jp/sorachi/ibs/hojin/qa_09.htm
tyokom
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 やっぱり法律はないんですかね。 勉強不足でわからないのですが、商法にでも定められてるのかなと思ったもので・・・。 yukiyakinikuさんのおっしゃるとおり、次回の監査で又指摘されるでしょうから領収証を発行していただけない場合の対策を考えなくてはなりませんね。 振込リストで代替できればいいんですけど、恐らく納得していただけないと思います。 粘り強く取引先にお願いするしかないんでしょうか。

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  • gutugutu
  • ベストアンサー率14% (184/1234)
回答No.2

下記から探してみて下さい。

参考URL:
http://www.hourei.info/
tyokom
質問者

お礼

ありがとうございます。 気長に探してみます。

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  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

>>法律(?)をご存知の方、是非教えて下さい。 法律以前に社内の監査上必須でしょう。 (内部の不正取引を抑止する目的です) 銀行から振込みの明細を一括で貰うことが出来ない のでしょうか?

tyokom
質問者

お礼

銀行から振込明細をもらうことは可能ですが、明細とFBの控えは変わりないと思うんですけど・・・。 折角のアドバイスですが、私の質問していることと主旨が異なるようです。

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