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懲戒解雇

4月には大減棒があったばかりなのに最近は罵倒や 懲戒解雇と脅されています。しかし、会社自体に基本 的な営業戦略も明確な指示もなく、それらを求めても 各自で考え「今月数千万の売上を取って来い」との 無茶な命令が毎月繰り返されており同じ立場の者は全 員、業務命令違反または業務不振の理由で懲戒解雇と 脅され実際になりつつあります。 辞めても退職金を支払いたくないがための強行手段に 思えてなりません。 こんなことが許されるのでしょうか? こんな会社は信頼できないので辞めようと思っていま すが辞めると言ったら懲戒解雇と言われると思います 対抗手段はあるのでしょうか? または、会社側が妥当なのでしょうか? ちなみに、勤務状態や言動などはいたってまじめです。

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noname#7031
noname#7031
回答No.6

 懲戒解雇とは、労働法で定める解雇に、懲戒的意味合いを併せて行なう解雇であり、(1)法20条に定める解雇予告・解雇予告手当の支払をしないもの (2)法20条の保護はするが、退職金の一部、全額を減額するもの などがあります。根拠は会社の就業規則であり、就業規則のない会社での処分は根拠のない処分と言えるため、民事的に懲戒権の濫用として争う余地ができます。  労働基準監督署と解雇の扱いの関係を考えると、解雇予告除外認定があります。これは、通達で示された『労働者の責に帰すべき事由』。(昭和23.11.11 基発第1637号、昭和31.3.1 基発第111号)が認められると、前述(1)の懲戒解雇を認めると言うもの。職安の失業保険上では重責解雇として扱われます。ご質問者の場合、これらの事由には該当しないと考えます。  ただし、この事由に該当しなくても、会社側が就業規則で『懲戒解雇事由』として定め、解雇予告又は解雇予告手当の支払いをすれば、懲戒解雇として処分は可能です。例えば、機密漏洩であるとか、無断欠勤10日前後というものです。営業マンが締結寸前の大きな商談の直前から無断欠勤を10日ほどして、商談が破談になった場合、会社側は懲戒解雇をしますが、労働基準監督署の解雇予告除外認定は受けられないため、会社側は予告手当の支払等が必要となるんです。以上から、会社側が定める懲戒解雇の事由は、先の通達に示される範囲に縛られるものではありません。  また、労働基準監督官が職権で行なう是正勧告は、法違反が構成される場合であり、暴言や強要といったものに対しては行なわれませんし、職権上、営業停止処分を執ることもできません。これらは民事的な問題であり、被害労働者が損害賠償等で争うスジのものです。 なお、労働基準法上で法違反が成立するのは、解雇の場合に法20条の解雇予告又は予告手当の支払がされなかった時と、退職時以降に退職証明を求めても交付されない場合(労働基準法第22条)が想定されます。  本題に戻り、実際問題としてどうするか。 退職時に懲戒解雇されたとして、解雇予告又は解雇予告手当の支払いがあれば、労働基準法上の問題はありません。しかし、懲戒解雇につき解雇権の濫用であると判断される場合は、民事で争うこととなります。行政側の制度として都道府県労働局の『あっせん制度』がありますが、ご質問の内容から考えてあっせん制度が馴染む事案とは思えませんので説明は割愛しますが、労働基準監督署に問い合わせるとわかります。  また、民事で争う前段として、証拠固めが必要なので、先の回答者が書かれたメモや録音で経過を明らかにすることも有効です。これは解雇でなく、退職を強要された場合に、その強要の非合理性について民事的に争うことも想定されるので、心積もりしておくべきと考えます。  なお、この会社の言う懲戒解雇についての問題点を。 労働契約は労働の対価として賃金を貰う…という関係です。つまり、労働者側が契約に決められた所定労働時間に勤務し、業務命令に従って労働すれば契約を履行したものであり、今月数千万の売上を取ってくるというのは、結果なんです。労働契約は結果を約束する契約ではありませんから、自分で考えて契約を取れないのが労働義務の不履行とは言えません。  ご質問者が民事と刑事(労働基準法)で相当、混乱されていると思いますので、とりあえず何らかのマトモな相談機関に相談して、問題点を整理されることをお勧めします。場合によっては退職労働者数名とともに、弁護士雇って争うってこともできますから。  なお最後に、自分自身がノイローゼになって、”あぼーん”しないよう、ご注意ください。回答が長文になって申し訳ない…。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/kaiko_etc/kaikoyokoku.html#7
epemon
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (7)

回答No.8

就業規則の退職金の取り決めがどうなっているか確認してください。(従業員が10名未満であれば就業規則の作成義務はありません) 退職金については「必ずもらえる」ものではなく、自己都合であっても支給されないこともあります。一般的には就業規則に勤続年数に対する支給額が書いてあります。 もしも就業規則に退職金規定がないとか、就業規則自体がない場合は自己都合でも退職金は期待できません。 私の友人の場合勤続8年で7万という退職金でしたが私は勤続5年で120万の退職金でした。ともに就業規則にのっとった金額です。 コトを荒立てて社長に来月末でクビだと言われれば何の保障もなくなります。(すぐに辞めろといわれれば1ヶ月の給料はもらえますが30日後の退職となれば会社は補償はいりません)

epemon
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.7

会社自体が末期にある可能性はありますよ。 確かに自己都合による退職か会社都合による退職かでは、失業保険の受給に差は出てきますが、そんなの今後の人生を考えれば些細なことです。 自分がそこに長くいるべきではないと判断したら、転職の方向で準備されたらどうですか? 今はどちらにしろ転職は厳しい時代ですが、まるっきり失業してから仕事を探すのと、とりあえず今は職がある状態で探すのでは、心理的余裕に雲泥の差があります。 そういう決心をすれば、上司の暴言はそれ程気にならなくなるのではないでしょうか? >辞めると言ったら懲戒解雇と言われる この辺は、懲戒となる事実がなければ、相手はそれを証明しようがなく、多分自主退職を勧める為の脅かしだと思います。これは、このような事実が発生した時点で、労働基準局やハローワークに相談すれば良いと思います。 多分、会社都合による退職扱いにしてもらえると思います。

epemon
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

下記のような規定が有ります。 労働基準法第18条の2 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」 懲戒解雇の対象となるのは、一般的には、刑法上の犯罪を犯したとき、重大な経歴詐称があったとき、賭博行為や風紀を乱す行為により、他の労働者に悪影響を与えたとき、無断欠勤が2週間以上続いたとき、遅刻が多く、何度注意しても改善されなかったとき等です。 又、懲戒解雇を含む懲戒処分については、処分理由とこれに対する懲戒の種類・程度が、就業規則で明確に記載されている必要が有り、それに従って処分をする必要が有ります。 いずれにしても、合理的な理由のない解雇は不当解雇となります。 ご質問の場合の事例では、会社としての営業戦略も明確な指示もなく、それらを求めても各自で考え「今月数千万の売上を取って来い」 ということで、実績が上がらなくても懲戒解雇の理由になるとは考られません。 懲戒解雇されたら、解雇の理由を書かれた解雇通知書の交付を求めましょう。 対抗手段としては、その理由によっては不当解雇となり、また、納得がいかない場合は、「解雇の撤回」を求めて訴訟や調停の申し立てをすることになります。 労働相談センター(参考urlをご覧ください)には弁護士もいますから、一度、訪問するか、メール又は電話で相談しましょう。 下記のページもご覧ください。 http://216.239.57.104/search?q=cache:bgK-edNUUKAJ:www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaiko/tyokai_kaiko.htm+%E6%87%B2%E6%88%92%E8%A7%A3%E9%9B%87%E3%81%A8%E3%81%AF&hl=ja

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
epemon
質問者

お礼

参考にありました。ありがとうございました。

noname#8119
noname#8119
回答No.4

会社側の暴言を録音しておくのが一番いいと思います。 ○月×日の△時に、誰が何と言ったか、正確に分かるようにメモも良いと思います。 「~のように言われた」、「~みたいなことを言われた」ではだめで、正確な相手の発言の証拠が必要なんだそうです(労働基準監督署・言)。 そして、社員が労基署に、会社側の暴言や横暴な職場状態を訴え、労基署から会社への注意勧告3回で、会社は営業停止になる、 ということまでが、私が前職でモメた際に知ったことです。 会社(経営者)側が経営努力をしていないのは、経営責任を果たしていないことになり、普通ではないと思います。負けずに頑張って下さい。 あと、労働基準監督署ですが、対応に出る人によって、はっきり言って当たり外れが私のときはありました。一度電話してつまらないことしか言われなくても、あきらめずにかけ直して別の人に相談してみると、前回は言われなかった解決策などを詳しく教えてくれたりと。私の場合は最終的に「法的に訴える」と私から会社側に言い、貰うべきものは全部貰ってから辞めました。

epemon
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。参考にします。

回答No.3

懲戒解雇って…意味が判って会社も使っているのでしょうか。 1)極めて軽微なものを除き、事業場における盗取、横領、傷害等刑法に該当する行為のあった場合。 2.賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合。 3.雇い入れの際の採用条件の要素となるような経歴を査証した場合、及び雇い入れの際、使用者の行う調査に対し不採用となるような経歴を詐称した場合。 4.他の事業へ転職した場合。 5.原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合。 6.出勤不良または出勤常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合。 いづれかにあなた自身が抵触されますか? もしこれらに抵触する要素がなく解雇となった場合は不当解雇になる筈です。

epemon
質問者

補足

上記の内容は自分でも知っていますが、社則に、著しく業務が不振の場合とか業務命令に背いたとか、上記以外の条項もいくつかあったのでその部分が気になっています。「業務命令」と言っても通達文書などで受けたり、注意されたことはないのですが、基準監督署などがどのように裁定するのかを知りたいと思っています。

  • disease
  • ベストアンサー率18% (1240/6708)
回答No.2

今は不況です。 まじめに勤務していれば、安定して暮らせるなんて甘くはありません。 会社のやり方は妥当ではないでしょうが、現在の状況ではしょうがないんでしょう。 会社に文句があるなら、辞めるしかないでしょう。 優秀な人物なら再就職も難しくはないはずです。 ただし、優秀=まじめではないですけどね。 このままクビになるのを待つより、次のことを考えて行動に移しましょう。

epemon
質問者

お礼

どちらにしても辞めることは決めています。 辞め方がどうなるのか、生活もありますから退職金も失業手当も再就職も考えての中の質問でした。 ありがとうございました。

  • a2gck3je
  • ベストアンサー率16% (32/191)
回答No.1

 とにかく辞めるのではなく、辞めさせられる方がいいと思います。失業保険の問題もあるでしょう。辞めさせられた方が長くもらえるでしょ!?  業務不振なら辞めさせられるかもしれません。何故なら 、無理に雇い続けて会社そのものが潰れてしまってはいけませんからね。  労働基準監督署に相談することと、あと脅す会話を録音して証拠として備えておくことが大切かと思います。その証拠があれば労働基準監督署も動いてくれるのではないでしょうか!?

epemon
質問者

お礼

失業保険の問題だけであれば辞めさせられるほうが良 いと思いますが、退職金が出ないのは許せないし、解 雇は受け入れがたい気持ちです。ありがとうございました。

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    こんなことで権限のない一般社員が懲戒解雇になるわけないですよね? 不当解雇で会社が訴えられて、「お前も不当解雇のグルだ」といわれても私はなんの権限もない一般社員なので「知らねー」でもちろん済みますよね? なんで、お前も不当解雇をしたグルだと言われていて相手側の弁護士もそれをしつこく言ってくるかと言うと、不当解雇されたと主張する側が「これも労基法違反だし、これも労基法違反なんですよね。今度の休み労基に行ってこよ」と言っていたのですが、他の人は「詳しいねー」「よく知ってんねー」しか言わないので私が、「そのこと(違反であることと労基に行く予定であること)、上の人(労務社員)に言ってもいい?」と言ったことが発端です。 でも知らぬ存ぜぬで通せますよね?これが原因で業務命令外のことして余計な火を注いだとか言われて損害賠償請求されたり懲戒解雇になったりは絶対ないですよね?だってこっちはただの一般社員でなんの権限もないんですから、もし損害賠償請求や懲戒解雇されるとしても私ではなく不当解雇を決めた人や人事や労務の人達だけですよね? 大体訴訟の原因は不当解雇なので私のこの発言は別に関係ないですよね? 会社側がほぼ負け確定らしいので会社は和解で済ませたいらしいんですけどわたしは何をしても訴訟の結果に関係ない一般社員なので「悪いことはしていない、業務命令外のことをしたと言われても会社を守ろうと思っての行動をしただけだ何が悪い」と言っても問題ないですよね? 懲戒解雇になるとしても解雇を検討した人事とかだけでわたしのような何の権限もない一般社員は関係ないですよね? また、和解案に「解雇に関わった人と私をやめさせることが条件」というのはもし会社側が承諾しても無効だから結局わたしは何も責任なんて問われませんよね?