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親と保護者は別ですか…?

離婚の際、父親か母親のどちらかが親権を得ます。 夫婦は離婚をしてしまえば他人同士ですが、子供(嫡出子)にとってはどちらも親です。 親権がどちらであれ、どちらも親に変わりないわけですが、親権がない親では、保護者とは認められないのでしょうか? 保護者の許可を必用とする要件に関し、親権がない親の許可では無効なのでしょうか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

●親権がどちらであれ、どちらも親に変わりないわけですが、親権がない親では、保護者とは認められないのでしょうか?  ↑ 親権のない親は保護者とは認められません。ご質問の表題の「親と保護者は別ですか・・・?」の答えは、別です。になります。ご質問のことの詳細が分かりませんので、保護者とは如何なるものをいうのかについてしか答えられませんが、保護者は以下のようなものを指していいます。(以下は、法律書籍からの引用です) 「保護者」とは、 〇一般には、未成年者を保護する義務者を有する者をいいます。 〇少年法上の保護者は、少年(未成年)に対して法律上監護教育の義務のある者です。(親  権者、未成年後見人、親権代行者、児童福祉施設の長など。)及び少年を現に監護する  者。(寮長などの事実上の保護者)をいいます。 〇児童福祉法では、親権を行う者、未成年者後継人その他の者で、現に児童を監護する者を  いいます。 ●保護者の許可を必用とする要件に関し、親権がない親の許可では無効なのでしょうか?  ↑ 法的効果はありません。つまり、親権者でない親は、保護者に該当しません。親も色々な親が居ますので、親ならどちらの親でも保護者(子どもの養育の責任をもてる親として公に認められるかが問題です。)として認められるわけではありません。

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4564)
回答No.1

保護者の許可を必要とする要件が何かによります。 例えば、学校教育法ですと、第16条に保護者を「子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう」と定義されていますので、限定されます。

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