- 締切済み
親と保護者は別ですか…?
離婚の際、父親か母親のどちらかが親権を得ます。 夫婦は離婚をしてしまえば他人同士ですが、子供(嫡出子)にとってはどちらも親です。 親権がどちらであれ、どちらも親に変わりないわけですが、親権がない親では、保護者とは認められないのでしょうか? 保護者の許可を必用とする要件に関し、親権がない親の許可では無効なのでしょうか?
- MATCHI-0719
- お礼率36% (170/462)
- 離婚の法律
- 回答数2
- ありがとう数0
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
●親権がどちらであれ、どちらも親に変わりないわけですが、親権がない親では、保護者とは認められないのでしょうか? ↑ 親権のない親は保護者とは認められません。ご質問の表題の「親と保護者は別ですか・・・?」の答えは、別です。になります。ご質問のことの詳細が分かりませんので、保護者とは如何なるものをいうのかについてしか答えられませんが、保護者は以下のようなものを指していいます。(以下は、法律書籍からの引用です) 「保護者」とは、 〇一般には、未成年者を保護する義務者を有する者をいいます。 〇少年法上の保護者は、少年(未成年)に対して法律上監護教育の義務のある者です。(親 権者、未成年後見人、親権代行者、児童福祉施設の長など。)及び少年を現に監護する 者。(寮長などの事実上の保護者)をいいます。 〇児童福祉法では、親権を行う者、未成年者後継人その他の者で、現に児童を監護する者を いいます。 ●保護者の許可を必用とする要件に関し、親権がない親の許可では無効なのでしょうか? ↑ 法的効果はありません。つまり、親権者でない親は、保護者に該当しません。親も色々な親が居ますので、親ならどちらの親でも保護者(子どもの養育の責任をもてる親として公に認められるかが問題です。)として認められるわけではありません。
- ginga2
- ベストアンサー率12% (576/4564)
保護者の許可を必要とする要件が何かによります。 例えば、学校教育法ですと、第16条に保護者を「子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう」と定義されていますので、限定されます。
関連するQ&A
- 高校受験願書の保護者欄について
中3の男の子を持つ母ですが、願書の保護者の欄で困っています。離婚しているのですが、父親が親権、母親である私が養育権をもっています。願書に書く保護者が、親権者である父親なのか、養育権のある母親なのかわからず困っています。なかなか担任の先生には聞きづらいので、高校願書に詳しい方、どうか、教えて下さい。
- ベストアンサー
- 中学校
- 子供は相続人になれるのか?
正式に婚姻届を提出しない夫婦に非嫡出子の子供がいたとします。このときの親権者は単独親権である母親が親権者で戸籍も母親と同じところで子供は登録されると思います。 父親の相続財産は母親は受取人である相続人にはなれないと思います。(内縁関係できづいた共有の財産の場合は除く) では、子供の財産相続権はどうなるのでしょうか? 父親がその子を自分の子と認知すれば相続できるそうですが(父親が別の女性と法的に婚姻関係が成立している場合) 認知はふつう父親が戸籍上の届け出をすることによって行われるため、父母ともに何処にも法的に役所による婚姻関係が成立していない場合は単独親権の母親から戸籍を変える事は出来ない理由から非嫡出子を父の子供であると認知したくても戸籍登録が出来ない父親の非嫡出子は相続人にはなれないと言う理解で正しいでしょうか?もし、 かりに、相続が出来たとしたら、その相続財産は婚姻関係上にうまれた嫡出子の二分の一と減額されるようですが、 嫡出子がいない場合は(非嫡出子しかいない場合)どうなるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 生活保護者との共同生活
微妙な質問です。 契約者の住んでいる(または是から契約)賃貸に生活保護者が同居するに当り 生活保護者に家賃の折半を申し入れる事は役所としては許可するのでしょうか? 関係としては戸籍上他人ですが元夫婦です。 基本は生活保護者に対しては親兄弟や前夫・前妻からも 援助を受けるべしと有ります。その際に、保護費の一部から 賃貸契約の補助は受け取れますか? 家賃補助も満額で支給されるものなのでしょうか? 元夫婦のどちらかがこの条件で支援をすると役所約束したら 許可されるのでしょうか? 偽装離婚ではなく離婚後十数年が経過している関係です。 賃貸契約が通るか通らないかは別として・・・・
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 親権の無い親の承諾でも未成年者は結婚できますか?
親権の無い親の承諾でも未成年者は結婚できますか? 子供は17才で親権のある親(父親)は結婚に反対しています 親権の無い母親(離婚しており別性です)は結婚には賛成しているのですが この場合母親の承諾でも二人は結婚出来るのでしょうか?
- 締切済み
- 恋愛相談
- 子供が親と会う権利
近々離婚する予定です。子供(8歳女の子)は私(父親)が親権者となり育ててゆくことにしました。母親がいなくなれば子供は寂しく、母に会いたいと思うのが当然のことと思います。私も子供が会いたいときは会わせるつもりでいましたが、妻の方は会い続けると子供に良くないので早く忘れられるよう会わないつもりだといいます。親が子供に会う権利は、面接交渉権として離婚の際取り決めますが、子供が親に会う権利は取り決めることはできるでしょうか。そして守られなかったときは何かできるのでしょうか? 妻は子供に愛情が無いわけではなく、とても一生懸命子育てをし、離婚の際も一緒に連れてゆきたいといっていましたので、会わないというのは子供のためというのは分かるような気もするのですが、子供の気持ちを考えると胸が痛んでいます。それなら連れて行かせればいいかと思われるかもしれませんが、金銭面、子育ての環境(学校や、回り支援者)等を考え私が育てることにしました。
- ベストアンサー
- 夫婦・家族
- 祖父母の面会権について法律に詳しい方のみお願いしま
法律に詳しい方のみお願いします。 自分の考えとかのカキコは無意味で邪魔なので辞めて下さい。 夫婦が離婚をして、母親が親権を持ち、子供を育てているとします。 父親には面会権があるのは分かります。 母親側の祖父母は、母親が会わせさせすれば、当然面会しますよね。 父親側の祖父母はどうですか? 特に面会権というのは無さそうですが、母親が許可さえすれば、父親に内緒で面会するのは可能ですか? 父親と一緒に、などの条件はありますか? あと、この時に、金銭や物を孫に渡すのは可能ですか? プレゼントぐらいなら良いかとは思うのですが、孫に、との面目で、母親(つまりは元嫁であり他人)に金銭を渡しても問題無いのでしょうか?
- ベストアンサー
- 離婚の法律