個人事業主の事業廃止とは?年の途中での計算方法や収入の有無も考えてみよう

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主の事業廃止とは、法人ではなく屋号もないため、どのような状態であるか疑問に思うかもしれません。しかし、個人事業主として契約で仕事を行うためには確定申告が必要となります。
  • 年の途中までしか仕事がなかった場合、どのように考えればいいでしょうか?収入のない月でも経費をかけて仕事を続けることもありますが、個人事業の継続とはどのように定義されるのでしょうか?
  • また、事業主控除についても年の中途で事業を開始または廃止した場合は月割計算となります。事業の継続によって事業主控除や必要経費の計算も変わってきます。しかし、事業廃止には届け出の必要があるのでしょうか?白色確定申告者の個人事業主でも気になる問題です。
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個人事業主の事業廃止って?

法人ではなく、屋号があるわけでもなく、仕事場は自宅で、お店ではない、しかし個人として契約で仕事をとるために確定申告(白色)が必要。そんな意味での個人事業主にとって事業廃止とは何をもっていうのでしょうか? 年の途中までしか仕事がなかった場合はどう考えたらいいでしょうか?収入のない月でも仕事を得るために経費をかけ事業は継続していたとしていいのでしょうか? 途中、源泉徴収のある給与収入を得た場合でも個人事業は継続中としていいでしょうか? 事業主控除は年290万円ですが、年の中途において事業を開始した場合や廃止した場合は月割計算となっています。つまり、事業が継続中であったかによって事業主控除も必要経費をみれる月数も変わってきます。 そもそも事業廃止とは、届け出をしている法人や青色の人だけのことと考えていいのでしょうか? もともと、白色確定申告者が個人事業主なんて気持ちの問題でしかないようですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poor_Quark
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回答No.2

 ご質問の読み筋を間違えたようで大変失礼いたしました。  まず290万円とおっしゃっている控除ですが、個人事業税に関することですよね。たしかに個人事業税の事業主控除は事業期間が一年に満たない場合は月割りにしますので、年の途中で事業を止めればその分控除額が下がり、同じ所得額なら税額が上がることになります。つまり年の初めで一定の所得を得たあとなら事業をいつやめたことにするか、という判断によって納税額は大きく変わってくるといえます。  さてここで事業とは何か、という話ですが、下記サイトによると「事業」とは、「自己の危険と計算において利益を得ることを目的として継続的に行う経済活動」であるとされます。また判例では、「営利性・有償性を有し、かつ、反復・継続して営まれる業務であって、社会通念上事業と認められるもの」という解釈も示されています。 http://www.torikai.gr.jp/memo/shotoku/1-28.html  これに基づく解釈を行えば、反復継続と営利性つまりそれを続けることによって利益を出す見込みが客観的にあるのかどうか、というポイントがあると読めます。  さらに日本の戦後の直接税制の大きな柱の一つは申告納税制度であり、納税者自身の自己決定権を尊重する建前に貫かれています。つまり納税者が客観的な判断のもと申告した内容については税務当局は最大限尊重する義務があるとされます。また、別の大きな柱として実質課税の原則というものもあります。  これらのことから考えるに、例えば大きな売上をもたらしてくれた取引先が年の初めに倒産し、さらにもはや事業を続ける条件がすべてなくなるなど、すでに反復継続性と営利性が失われたという状況が客観的に存在するのであれば、その時点で事業主は自分で判断し事業廃止届けを出して高い税金を払うしかないでしょう。  しかし、現実問題として事業主が生きている限りそのようなことがあるとは思えないのです。今後も事業を続けて行く中で一ヶ月後も二年後も十年後も収入がない、と誰が客観的に判断できるのでしょうか。  結局役所は、原則として納税者の判断を最大限尊重する立場にしかない、つまり主体的な判断は納税者にまかされているわけですから、自分自身の気持ちのなかで客観的な判断をどうつけるか、それだけのことでしかありません。その結果税金が増えようが減ろうが、そういった結果をもとに判断すべきではないということです。 >個人事業主なんて気持ちの問題でしかないようですが。  そういうことはありません。当事者であろうがなかろうが、百人いれば百人が同じ判断をするであろうという客観性をもって実質的な判断をすることが求められています。  その客観的な判断が、状況からしてきわめて難しいことがあります。国税の査察のあとなどに企業側がよくコメントする「当局との判断の違い」という話はたいていこんなところに原因があったりします。(あるいは世間的にそういってるだけかも) >年1回でも収入があったら1年分の経費をみていいのか?  これも実質性と客観性の問題と言えます。経費とはその収入を得るために支払ったものですから、簡単に判断はつくはずです。このさき事業収入がないことが明白ならその出費は経費とは言えませんし、なにがしかの売上に貢献することが見込めるものであるなら、堂々と必要経費に計上すればよいだけのことです。(先ほどの事業の定義で「リスク」を認めているわけですから、結果として収入が上がるかどうかは別問題) >途中で働き口を見つけ給与収入を得てもよいかということです。  雇用されている人が事業を行ってはいけないとする法律はありません。ただ、サラリーマンが副業で得た利益を申告しようとすると、窓口ではまず雑所得ですね、と言われるのが普通なのでしょう。しかし、先ほどの事業の定義にある反復性と営利性が客観的に満たされれば、サラリーマンが事業主であることはなんら矛盾することではありません。事実、そういう方はたくさんいらっしゃいます。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=62155 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=760615 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=595648 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=757293  なお、もし給与所得をマイナスの事業所得と損益通算することになると(雑所得がマイナスになっても損益通算はできません)、源泉徴収された税額から確定申告により還付を受けることになります。(決算に当たっては特に慎重に計算するとともに、決算書や計算のもととなった資料は特に大事に保存してください。)

sirosir0
質問者

お礼

事業というと複雑な経理や税務処理を必要とする難しいイメージでしたが、事業ということについてよく分かりました。そして自分がしていた営利性を有する簡単な営みもまた立派な事業だったことが分かりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

 事業を廃止した際、所得税に関しての届けは下記に説明があります。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/04.htm  事業主控除290万とおっしゃっているのは都道府県税である個人事業税のことかと思いますが、個人事業税に関しても事業廃止から1ヶ月以内に届けを出す必要があります。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_c.htm >白色確定申告者が個人事業主なんて気持ちの問題でしかないようですが。  お気持ちはわかります。しかし税務上扱いは経営から見ると一つの小さな側面に過ぎません。納税は国民に課せられた義務ではありますが、私たちは税金を納めるために働いているのではありません。単に一定の所得があれば、事業であろうがなかろうが、法律上自動的に確定申告をしなければならないだけの話です。個人の白色申告の事業も立派なお仕事であり、昨今確かに調子の悪い時期もありますが、そう過小評価することもありません。(ほめられた話ではないのですが個人事業主の中には税務署に情報を提供したくないばかりに、わざわざ白で申告している猛者もいます。)

sirosir0
質問者

補足

質問の仕方が悪かったようなので補足します。 >昨今確かに調子の悪い時期もありますが、そう過小評価することもありません。 つまり仕事がなくなっても事業廃止ではないと主張すれば事業廃止ではないということでいいのでしょうか? 例えばこういうことです。1年の内の始めの1ヶ月だけで100万の経費で500万の仕事をしたとします。その直後に情勢が変化し、その先数年に渡ってその種類の仕事がほとんど無くなってしまったことを自分の中で理解します。気持ちとしては個人契約という形態は諦め、どこかの会社員になるために就職活動を始めた方がいいと考えます。ここで事業廃止とすれば単純に考えて400万に税金がかかります。しかし、ここで事業廃止ではないと主張するなら、1年分の事業主控除290万とその先11ヶ月分、仕事は無いと知りながらも営業経費がかかったと言えないこともありませんから課税対象は0にもなり得ます。 ”気持ちとして諦めた”とか、”仕事は無いと知りながら”なんて気持ちの問題でしかありません。お聞きしたいのは、年1回でも収入があったら1年分の経費をみていいのか?ということと、途中で働き口を見つけ給与収入を得てもよいかということです。

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