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アメリカの立法制度について

アメリカの国会で承認された法案は、大統領の承認によって法律になりますが、大統領が、拒否した場合、両院の2/3の承認により、法律になると書いてある、2001年発行の書籍と。大統領の拒否は、崩すことができないと書いてある、2004年発行の書籍があります。制度が改正されたのでしょうか?この文書は、合衆国憲法によって決められていはずですよね? どちらが、正しいか教えてください。 また、最高裁の不服は、どう処理されるのですか?

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回答No.1

2001年の書籍に書いてある2/3により成立するほうが正しいです。 2004年の書籍というのがどういう本か知りませんが、法案成立以外の何か別のことについて書いてあるのか、共和・民主両党とも2/3を占めていないことから何か勘違いしたのか。 >また、最高裁の不服は、どう処理されるのですか? 最高裁の裁判結果に不服がある場合にどうするかということでしょうか?日本と同じように再審制度はあるはずですが。

mammt
質問者

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有難うございます。助かりました。

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