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アルバイトの扶養問題

こんにちは。私は高校生3年生の18歳です。 このような内容の質問がたくさんありますが、自分の悩みが解決できないので質問させていただきます。 私は高校3年生の18歳です。現在通信制高校に通いながらアルバイトをしています。 親からは月108334円以上稼いでは絶対にいけないと言われています。理由は、稼ぎすぎると父の収入が減ってしまうとのこと。 このことを知人に相談してみたところ、減るって言ったって1年で何十万でしょ?損しないくらいいっぱい稼げばいいと言われました。 月20万以上稼げるのですが、それでも損になってしまいますか? 扶養に入ったまま、108334円を無視して稼ぎ続けたらどうなってしまいますか? 父の会社で問題になってしまいますか?

みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.4

108,334円(130万円÷12)が問題なら、健康保険の話でしょう。 これを守っていると、あなたはお父様の健康保険にタダで入れてもらえている状態です。 破れば、お父様の健康保険にタダで入ったままでいることはできないので、バイト先の健保に入れてもらえなければ市町村国保に入ることになります。 市町村国保は世帯主が払うものなので、世帯分離していない限り請求書はお父様宛で来ます。これまでなかった余計な負担ではありますが、原因がはっきりしているので「あなたが払えば」お父様は損をしません。 税金関係でいえば、あなたの年間(1/1~12/31)の給与収入が103万円を超えた時点でお父様はあなたについて扶養控除を受けることができなくなります。 その分、お父様の税負担が増えます(正しく言えば「減りません」ですが)。所得税と住民税で十数万~数十万でしょうか。 なお、扶養に入ったままだと・・・お父様が「被扶養者の収入を把握する義務」「収入が増えて扶養できなくなったら報告する義務」を怠ったとして、叱られたり処分されたりすることになります(定期的に調べられるので、わざと騙す気で(悪意をもって)やらない限り・・・でも、そんな詐欺みたいな真似がばれたらクビもありえるよね)。 稼ぐのは構いませんが、お父様に報告する(金額を具体的に言いたくなければ、扶養から外れないとやばい額だとだけでもいい)のが扶養に入れてもらって健康保険にタダのりさせてもらったりしているあなたの義務じゃないですかね? お父様や家計に損・・・扶養手当がなくなるとか、税金が若干増えるとかでしょうか。 あとはあなたが健保や年金を自分で払わず親が肩代わりする羽目になるとか、かな。 あなたが増えた収入を家計に入れるなら、何も問題はないですけど・・・そんなことします?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8023/17149)
回答No.3

例えば月に20万円,年に240万円給与があったとします。 健康保険は,扶養家族になることができませんから,自分で国民健康保険に加入することになり年に14万円ほどかかります。 雇用保険が年に1万円かかるでしょう。 所得税は,毎月の給与から天引きされますが年末に調整があり,年に5万円の負担となるでしょう。 住民税を年に10万円ほどかかります。(これは翌年に支払うことになりますので,とりあえず貯めておかねばなりません。) それから20歳以上になれば国民年金が年に18万円ほどかかります。 ここまでがあなたが支払わなければならない金額です。 それからあなたのお父さんが支払う金額の増加分ですが,お父さんの所得によって税率が変わるのですがとりあえず23%だとすると,まず 所得税が年に9万円(あなたが19-22歳のときは14万円) 住民税が年に3万円(あなたが19-22歳のときは5万円) これだけ負担が増えます。さらにお父さんが扶養家族手当をもらっているのなら,それがなくなりますから,その分も負担が増えるでしょう。会社によって金額は変わりますが,例えば年に12万円とかですね。 いかがですか? > 扶養に入ったまま、108334円を無視して稼ぎ続けたらどうなってしまいますか? > 父の会社で問題になってしまいますか? もちろん大問題です。扶養家族を外れなければならないときに遡って差額が請求され,そのことを会社の担当部署から叱責を受けるでしょう。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

損かどうかは、世帯収入の問題であって、あなたは出来るだけ多く稼いだ方が基本的に得になります。親はあなたを扶養控除対象者としているでしょうから、年間(1/1~12/31)103万円を超えると対象者から外れることになります。扶養控除は所得税を軽減するkぉぅ家があり、親が38万円の所得税率分所得税が安くなります(所得税率によって金額は変る)。その他に社会(健康)保険の扶養もあり、こちらはこれから1年間の見込み収入130万円以上になると扶養から外れて自分で加入しないといけなくなります。この基準はどの保険組合でも同じということはないのですが、大抵は月額108,333円までの収入であれば大丈夫です。また、会社自体が扶養手当を出している可能性もあり、それも支給されなくなる可能性があります。 なので、親とよく相談してお互い損のないような働き方を選択するべきでしょう。扶養に入ったまま多く稼ぎ、後からバレれば差額を請求されるかと思います。所得税の方は年末になってからの結果次第ですので、年末調整で扶養にしていても結果が違えば確定申告で修正して納税することになります。これも怠れば、いずれ連絡が来て余計な費用も払わされることになります。ということで、親と相談するのは当然ですが、毎月の収入額や年収も報告しておきましょう。 http://daigakusei.biz/part-time-job/kasegisugi.html https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.i-oshigoto.co.jp/law/syakaihoken/399

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

1月から12月で、130万円を超えて稼ぐと、 ・自分で保険証のための健康保険組合に加入して保険料を払わないといけない ・自分で所得税を払わないといけない(本当はこちらは130万円ではなく103万円を超えたら) という、「お父さんがご自身のために払っていた健康保険料や税金」を「ご自身が払うようにしないと、税務署にお父さんから納めてしまう」ということが起こるのです。 これが、扶養していた状態から、扶養から外れた(ご自身本人が払うようになった)のに、会社に伝わっていないときに起こってしまうことです。でも、この扶養の状況確認は、11月までには会社が再確認して、お父さんの12月の給料を計算するときに税金の金額を1円単位で確定するのに使うので、そこまでにお父さんを通じて会社に連絡してあれば十分です。 扶養が抜けたときの負担が増えるのはあるのですが、それ以上に稼げば取り戻せる、というのも事実です。 お父さんは、 ・扶養していたので代わりに払っていた健康保険料とかは非課税なので、その金額には税金がかからずにいた(控除されていた)が、代わりに払わなくなるのでその金額にも所得税がかかる(扶養控除がなくなって、所得税を計算するときの対象収入金額が多くなる分、所得税が少し増える) ご自身は、 ・扶養されていたので、代わりに払ってもらっていた健康保険料を払わないといけないうえに、ご自身の所得に所得税がかかる(免除の上限を超える) というものです。そのお二人のそれぞれの所得税が増える分以上に、稼げる可能性があるならば、それで稼いでしまったほうがいいのです。

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