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扶養資格とアルバイト

10月よりアルバイトをする事になりました。 現在収入は無く、主人の扶養家族です。 主人の ●年収    約300万     ●家族手当  無し     ●扶養家族  他に母一人   です。 アルバイトの収入予定は 約15万円×12ヶ月=180万円位? おそらく社会保険等はないと思います。 質問は、 (1)この場合、主人の扶養家族からは抜けないといけないのでしょうか。 (2)以前健康保険未加入の期間がありますが、入る場合以前の分も払わないといけませんか。 (3)主人の社会保険に加入したままで働くにはどうしたらよいでしょうか。 永久的なアルバイトではないのですが、現時点では以上の予定です。 どうぞ宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

#1の方がおっしゃっているのは、だんなさんの所得税における扶養控除のことですね。 税務上の扶養控除と、社会保険における扶養認定基準とは別のものです。 A1.社会保険における扶養認定基準は、これから12ヶ月の収入が130万円を越えるかどうかになります。 これを1ヶ月当たりにすると108,333円となりますので、ご質問の場合ですと働き始めた時点から、社会保険の扶養から外れなければならないものとなります。 A2.社会保険の扶養から外れた後は、市区町村の国民健康保険に加入することとなりますが、未加入であった部分については、市区町村に聞いていただくしかありません。 ちなみに、お住まいの国民健康保険の保険料が「国民健康保険料」である場合は2年前までさかのぼって保険料を徴収されることが考えられます。 お住まいの国民健康保険の保険料が「国民健康保険税」である場合は、地方税法が適用されますので、5年前まで(たいていの場合は3年前までとなっています。)さかのぼって保険料を徴収されることが考えられます。 国民健康保険に加入するには、扶養から外れた「被扶養者異動承認通知書」をだんなさんの会社からもらい、それを市区町村の国民健康保険の窓口に、印鑑と一緒に持参して手続きをすることとなります。 この際に、年金手帳も持参して、国民年金の第1号被保険者になる手続きを一緒にしてしまうと良いでしょう。 A3.月の給料が108,333円(通勤手当を含む総支給額)を越えないように働いていただくしかありません。 ただし、もしこの金額を越えてしまったとしても、3ヶ月くらいの平均を取り、その金額が108333円を越えないようにすれば、扶養から外れる必要はありません。

buu0214
質問者

お礼

こんなに詳しく専門家の方にご回答いただけるなんて感激です!有難うございました。 一つA1について質問なのですが、今年(10月~12月)は月15万分働いても大丈夫ですか?3ヶ月連続で15万を超えて、後で調整しても駄目でしょうか。もし、まだ見て頂けるようでしたら是非お教えください。

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その他の回答 (4)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.5

#3です。 >今年(10月~12月)は月15万分働いても大丈夫ですか?3ヶ月連続で15万を超えて、後で調整しても駄目でしょうか。 今後もその15万円の収入が続くようであれば、働き始めた時点(今年の10月から?)より、扶養からは外れなければなりません。 後で調整するということであったとしても、それはあくまでも予測的(希望的)なこととなり、実際に調整できるのかどうかが不明です。 月収15万円から調整するとなると、その先の勤務は今までの半分くらいにしなければれば、調整できませんから。 少なくとも、月額15万円の給料を受給している期間は、健康保険の扶養から外れたほうがよろしいでしょう。 そもそも、「扶養」というものは、主にだんなさんの収入によってあなたの生計を成り立たせている状態のことをいい、はたして15万円と言う収入がその状態に当てはまるのかどうかが問題です。 いっそのこと、健康保険の扶養から外れて、思いっきり働いてしまったほうが、扶養の心配もなく、家族全体の収入としてみると、良いようにも思えます。

buu0214
質問者

お礼

再々のご返答有難うございました。とても参考になりました!以前の勤め先なので以上の事を踏まえた上で相談したいと思います。

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

>(1)この場合、主人の扶養家族からは抜けないといけないのでしょうか。 社会保険の方は抜けないと駄目ですね。 税金の扶養の方は年末までのバイト収入が103万円以下であればOK。それ以上でも141万までは控除があります。 >(2)以前健康保険未加入の期間がありますが、入る場合以前の分も払わないといけませんか。 そもそも加入していなかったわけですね。 それだと昔のことは役所では把握できないので、以前の分は関係ありません。 今回抜けた時点からの加入になります。 >(3)主人の社会保険に加入したままで働くにはどうしたらよいでしょうか。 収入を押さえるか、あるいはご主人の加入している健康保険が良いですよと言わない限り無理です。

buu0214
質問者

お礼

ご回答下さり本当に有難うございます。 健康保険はどうも払わないといけないみたいでした…。 かなりの額(半年分)あるので、とても怖いです。

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  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.2

#1さんの話は「税扶養」のことではないですか。 社会保険の扶養は、1ヶ月で10万8千円以上=1年で130万円以上の所得が見込まれた場合には、抜けなくてはなりません。 月ごとに収入にばらつきがある場合は、3ヶ月平均で見るようです。 ですから、 (1) 社会保険の「扶養」から抜けなくてはなりません。 (2) ごめんなさい。判りません。 (3) 月給を10万8千円未満にすればOK ということになるはずです。

buu0214
質問者

お礼

簡潔なご回答有難うございます。 参考にさせて頂きます!

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  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

全ての計算は1月~12月の1年で処理されます。 10月~12月であれば15万×3で45万円。十分に扶養家族の範囲内ですね。 来年、まるまる1年働くと180万円で当然扶養からははずれます。 健康保険は未加入=医者にかかると全額自己負担、ということです。ですから新たに加入すればそれから保険料を払っていけばいいだけで、以前の分は関係ありません。 社会保険に加入したままにするなら、扶養家族のままということですから、103万円の扶養の枠を守ればいいのです。

buu0214
質問者

お礼

早々にご回答を頂き本当に有難うございます。 来年どうなるか分からなかったので、当面の参考になりました!国民健康保険は以前の分を払わなければいけないと聞き、とても躊躇していたのですが大丈夫なんですね!! 有難うございました。

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