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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民間会社員間の業務上横領の幇助について)

民間会社員間の業務上横領の幇助について

このQ&Aのポイント
  • 民間会社間での業務上横領の幇助について刑法における身分犯と同じ罪状になるのか
  • 本人が取引会社の社員から下請けへの割り増し請求をしており、国税局によって発覚した事案について
  • 取引会社が本人及び関係者を調査中であり、起訴される場合には刑法第253条の業務上横領の幇助になる可能性があるか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

横領というのは、管理を任されたものを自分のものにするときに成立する犯罪で、リベートについては会社から管理を任せた事実がありませんから、横領にはなりません。 「経済関係~法律」ですが、1条で規定される特別法により設立された企業や公益企業ということであれば、該当します。ただ、外資系の公益企業ってありましたっけ? 考えられるものとしては、「社員」氏の会社に対する背任罪ですね。ただ、「本人」氏が幇助になる可能性はありません。 ただ、刑事上の責任(懲役や罰金を受ける)と、民事上の責任(被害者に損害賠償する)は別物なので、犯罪行為がなくても、「本人」氏の行為が「社員」氏との共同不法行為とされれば、取引会社から損失の補填を請求される可能性はあります。

rane
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが、ありがとうございました。 結局、懲戒解雇処分になりましたが解雇理由に不服があるので、労働基準局に相談し、紛争委員会によるあっせん制度を申請することにしました。

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