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こういったケースでは妻に何の責任もないのですか?

畑中 優宏(@oklawy581nuheho)の回答

回答No.3

妻が借りたものについては、妻に返済する責任があります。夫の親に請求することは、保証人になっている事情がなければできません。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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