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別居中

畑中 優宏(@oklawy581nuheho)の回答

回答No.2

金の援助は不要でしょう。財産分与は基本、半分です。離婚を考えているなら、弁護士に面会して相談してください。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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