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絵画3万円を購入で10万円利子1%(月)でお貸
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>日本では「絵画3万円を購入で10万円利子1%(1ヶ月)でお貸しします」は合法ですか? 貸金業法の定めによる書類を作成し貸金業協会に提出し、都道府県の許可を得て、法務局に貸金業として登録申請し、貸金業者取扱主任者の資格を持った者を店舗に1名以上配置した上でなら、合法です。 協会に未登録だったり、都道府県の許可が無かったり、法務局に登録申請して無かったり、貸金業者取扱主任者の資格を持った者を店舗に配置しなかった場合は、違法になります。 なお「貸付の条件として、絵画を購入する」には、特に違法性は認められません。
その他の回答 (4)
- takuranke
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条件付の貸付は公序良俗に反しない限り有効です。
- not_spirit
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少なくとも質屋の資格がない限り無理ですが。 「質屋営業法」により質屋でない限り、金銭の貸し与えることは不可です。 「出資法」に引っかかる可能性もありますので、無理かも。
- masaokyoko
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絵画の賃貸料10万円は問題ありませんが、なぜ利子1%が有るのかな?利子を取るとなると年利で12%になり、貸金業法あるいは利息制限法という法律に抵触することになりますよ。
補足
年利12%で貸金業法あるいは利息制限法にひっかがりますか? これは勘違いをしてました。 では絵画を3万円で購入した人だけが、金利0.1%で10万円を借りられる というサービスは合法ですか? 貸金業法あるいは利息制限法にそのような想定がありますか?
私自身は、素人です参考程度にお願いします。美術店、レンタル、リース業などの資格が有れば、3万円で仕入れイクラで貸し出ししても違法だとは思えません。相手が納得すれば、商取り引き成立すると思えます。*美術品に価格その物は、買い手が納得すれば成立すると思えます。*
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補足
ありがとうございます。 なるほどやはり日本でも合法なのですね。 金融機関がこの手のことに気がついたら大変なことになりそうですね。