• 締切済み

愛人契約で貰ったお金は確定申告は必要ですか。

去年の11月から 毎月20万振り込まれています。 今年は丸1年振り込まれる予定です。 単純計算で合計240万になります。 相手は会社の経費としているようです。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

第二夫人としての生活費を受け取っているだけですから、所得ではありません。 申告不要、、、かな? でも、相手が会社経費、普通は秘書などにするもんですが、にしている場合は給与所得ですから申告必要でしょう。今時は国民奴隷ナンバーとやらでバレバレです。 消耗品だったら、どうせ使い捨てにされるだけだから申告不要です。

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2188/4847)
回答No.4

>愛人契約で貰ったお金は確定申告は必要ですか。 確か、不合法・公序良俗に反する行為で得た収入には税金は不要です。 税金を取る事は、愛人契約を認めた事になりますからね。 昨年訊いた話では、銀座のお姉ちゃんで「年200万円前後が相場」らしいですね。 彼女らも、この所得に関しては税金を払っていません。

micanon
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 口座に振り込まれてる場合も大丈夫なのでしょうか。 200万…世の中にはすごい方達がいるのですね…

noname#235638
noname#235638
回答No.3

雑所得、として申告すればいいのではないでしょうか。 実際にお金を受け取ってしまえば、相手は金の返還を請求できません。 なので、そのお金は質問者様の所得です。 税率は、給与所得などの所得とかわりません。 年間240万円の贈与になるか? なりません。 契約を結んでの現金の授受です。 税務署で この金は愛人契約です などと言う必要はなくて 雑所得で乗り切る。

micanon
質問者

補足

お早いご回答ありがとうございます。 雑所得というものがあるんですね。 やはり振込の場合税務署等で申告する必要が ありますか。 申告する場合どの時期にやればいいのでしょうか。 金額など証明するもの、通帳とかを持っていけばいいのですか。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8023/17148)
回答No.2

会社からもらったのですよね。国税庁の考え方からすれば一時所得として確定申告が必要でしょう。

noname#215269
noname#215269
回答No.1

税務署に問い合わせてみれば?

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