父が建てた墓…誰のもの?

このQ&Aのポイント
  • 父の建てた墓はどのような状況にあるのか?
  • 相続放棄をした家族・兄弟が墓を利用している可能性がある
  • 墓の所有権はどのようになっているのか判明していない
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父が建てた墓…誰のもの?

長くなります 10年以上前父が急逝、多額の負債を残して亡くなったので家族や父の兄弟全員が相続放棄をしたのですが生前父は兄弟の要望で既に故人だった両親と兄弟の為に墓を自費で作っていました(父は7人兄弟の三男、他兄弟は父より収入があるのに関わらず出費を渋り全額父が負担、両親の介護も新婚の父と母に押し付け葬儀費用も出さない始末) 父は兄弟達にも借金していた為嫌われ父が作った墓なのに納骨を兄弟達に拒否され現在に至ります(今は納骨しないで良かったと思います) 父の葬儀以降兄弟とは絶縁状態にありますが墓は現在も父の両親と兄弟が納骨されている様です 墓の所有権は私の家族も兄弟も全員相続放棄したので国の管財人?の物と思うのですが…絶縁状態の兄弟とは連絡しても拒否される状況なので判らないのですがこの場合お墓はどういう状況なのでしょうか? その他様々な仕打ちで私の家を崩壊させた兄弟家族が父の建てた墓を今も利用していると考えると腹に据えかねる思いがあります 既に相続放棄している私達には何も出来ませんが状況は知りたいと思います詳しい方がいらっしゃればお教え下さい、お願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> お墓はどういう状況なのでしょうか? (1)ふつうは、相続人の内、慣習で祖先の祭祀を行うとされる人が承継します。 (2)但し、亡くなった人が特に祭祀を行う人を指定した時はその人が承継します。 (3)指定がなく、慣習が不明の場合は、家庭裁判所が決める。  となっています。  承継者は決まっています(平等ではない)し、相続税は課されないと思いますが、相続財産ではありますので、相続人でない人は承継できません。  父上の兄弟も相続を放棄したとのことですので、本来は彼らも、その墓を使ってはなりませんねぇ。  ただ、『両親と兄弟の為に』作った墓だということなので、お寺との合意の上で、その時点で(まだ生きている)兄弟へ贈与された、と認定される可能性はあると思います。  お寺としても供養料が入るほうがいいでしょうし、国も墓と墓地(狭い:使用権を売るのは大変)をもらっても意味がないので、「贈与」を主張されたら異議を申し立てないんじゃないでしょうか。

animallikeO-3
質問者

お礼

回答有難うございます! 確かにきっかけは『両親と兄弟のため』ですが全費用を出した父が拒否される理由が判りません…嫁いだ姉妹や兄弟のお墓事情は現状判りかねますが既にある墓に入れず新たに作らなくては行けない理由に納得がいきません…お人好しで兄弟の中で貧乏くじばかり引き最後は自分の病気の治療すらままならない生活状態で若くして亡くなった父の事を想うと悔しくてたまりません

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

お墓は相続財産には含まれません。 お墓(墓地・墓石)、位牌、仏壇などは、祖先を祭るために使用されるものであり、 祭祀財産といいます。 この祭祀財産は相続財産(遺産)に含まれないので、遺産分割や相続放棄の対象となりません。 したがって、相続放棄をした場合であっても、 その方が祭祀財産を引き継ぐことができます。 祭祀財産を引き継ぐ人を、祭祀承継者といいます。 祭祀承継者の第一候補は被相続人が指定した人です。 被相続人の指定がない場合には、慣習に従って祖先の祭祀を 主宰すべき者が承継するものとされています。 争いがあって決まらない場合は、家裁に決めて もらうことができます。

animallikeO-3
質問者

お礼

回答有難うございます 祭祀承継者の主宰となると現在父(三男)の男兄弟で存命しているのは次男のみで女兄弟は死別した長女以外皆嫁いでいるので序列的には次男が承継者に妥当なのでしょうが相続対象ではないという事なので後日家裁にて争ってみようかと思います貴重な情報を有難うございました

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