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他人の子を養子縁組にする場合、家庭裁判所の許可が必

他人の子を養子縁組にする場合、家庭裁判所の許可が必要との事ですが、その許可って親になる側にどのようなものですか? 生活能力? 片親でもいいか? ちなみにニートの場合や同性愛の場合はどうなるんでしょうか?

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  • hekiyu
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回答No.1

他人の子を養子縁組にする場合、家庭裁判所の許可が必要との事ですが    ↑ 未成年者を養子とする場合です。 成人の間では、当事者間が合意して届け出れば 可能となるのが原則です。 生活能力?片親でもいいか?    ↑ 家裁で判断しますが、生活能力が無かったり片親 だと許可が下りにくいのは確かです。 ニートの場合や同性愛の場合はどうなるんでしょうか?     ↑ 無理。 未成年者養子は、養子となる子供のための制度です。 ニートでは親にふさわしくない、と判断されるでしょう。 同性愛者もたぶんですが、許可しないのでは、と 考えます。 養子縁組が認められるための、一般的条件。 •当事者(養親と養子)双方が、養子縁組をする意志があること。 •養親が成人していること(結婚している場合は、20歳未満でも、成年とみなされます)。 •養子が、養親の尊属または年長者(年上)でないこと (生まれた日が1日でも遅ければ養子となることが可能です)。 •養子が、養親の嫡出子または養子でないこと(実の子は養子に出来ないという事です)。 •未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可を得ていること。 ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要です。 未成年者を養子とする場合は、配偶者とともに縁組をすること。 ただし、配偶者の嫡出子を養子とする場合は、単独で可能です。 •養子、養親に配偶者がいる場合は、配偶者の同意が必要。 •養子が15歳未満の場合は、法定代理人が養子縁組の承諾をすること。 •後見人が被後見人を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要。

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