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家庭裁判所での養子縁組の審判を早めるには?

現在、家庭裁判所にて「特別養子縁組」の申立をしています。 今年の4月に申立をしたのですが、当方の特殊な事情のせいか、7ヶ月以上経った11月になっても、依然として結果が出ていません。当初は「8月終わり頃までには結果を出す」と言われていたのですが、その時期が過ぎても何の連絡もなく、問い合わせをしたら「結果がいつ出るかは何とも言えない」という返事でした。その後も何度も進捗を確認していますが、「いつ出るかは分からない」の一点張りです。実際に審判を下す裁判官とは直接やり取りができず、その下の書記官と話しているのですが、自分たちの希望がきちんと裁判官に伝わっているのかも心許ない感じです。 実は、養子縁組と並行して、入管に「在留資格変更申請」も行っています。養子にしようとしているのは外国人の妻の甥で、入管には「養子縁組の結果が出ないと、変更の申請も受け付けられない」と言われています。「特別養子」が難しいというのは覚悟しているため、ダメならすぐに「普通養子」に切り替えて申請を行うつもりにしていますが、まずは最初の「特別養子」の審判の結果が出ないことには何もできない状態です。 家庭裁判所の裁判官に、何とかして審判を早めてもらえるような、良い方法はないでしょうか? 何かしらのヒントをご存じの方がいらっしゃいましたら、教えて頂けると有り難いのですが・・・。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • metalman
  • ベストアンサー率70% (21/30)
回答No.1

どのような手続を取られたのか、よくわかりませんが、特別養子縁組は家裁の調査官の調査が入るために時間がかかるものです。 もしどうしても、早くして欲しいということであれば、裁判官あてに手紙を書くという方法があります。 当事者の意見に拘束されることはありませんが、裁判官も人の子だから、心を動かすことができるかもしれません。

chimtengo
質問者

補足

手紙はすでに何度か書いています(「上申書」という形で)。 それがきちんと裁判官の手に渡っているのか、というのも心許ないのです(書記官は「渡している」と言ってますが・・・)。 「時間がかかる」と仰っていますが、「7ヶ月」くらいというのは普通なのでしょうか?

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