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医療費控除、申告の件について
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還付申告は、翌年1月1日~5年後の12月31日までです。 3月15日までに確定申告をしなければならないというのは、納税がある方で、還付のある方のことではありません。 平成23年1月1日~12月31日までの1年間にかかった医療費が10万円以上の場合 =平成24年1月1日~平成28年(今年)12月31日までに申告 平成24年1月1日~12月31日までの1年間にかかった医療費が10万円以上の場合 =平成25年1月1日~平成29年(来年)12月31日までに申告 平成25年分・平成26年分・平成27年分も同様です。 1年間ごとの医療費で計算しますから、合算はできません。 医療費控除は、職場からもらう源泉徴収票、医療費の領収書・交通費の領収書(バスなど領収書の無いものは詳細のメモ)を提出する必要があります。 還付は所得税から戻りますから、世帯で所得税を一番多く支払った人が申請すると良いですね。
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- y-y-y
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> あくまでもこの1年間でかかった医療費10万円なのか、過去のも合わせて10万円なのか… 過去5年以内で、各年の1/1~12/31の「1年間」の支払った医療費が(10万円以上)です。 ある年の1/1~12/31の1年間が10万円以上ならば、「ある年」の確定申告になります。 過去5年間の合計が、10万円以上ではありません。 なお、医療費控除は、同一生活費の世帯内なら、家族の分も含めて10万以上になれば、医療費控除が可能です。 家族の分も医療費控除をする場合、家族の中で一番「所得税」が多い人で控除をしましょう。 医療費控除によって「所得税」が戻る金額は、源泉徴収票に表示の税金額の一部が戻り(還付)ます。つまり、戻る税金額(還付金)の最高額は、源泉徴収票に表示の税金額までです。
- 86tarou
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医療費控除は所得税の所得控除です。なので、所得税を決める単位である1年単位となります(1/1~12/31)。 なお、この医療費から保険等で補填されたものについては差し引かないといけませんし、っその段階で10万円いじょうないといけません。 また、還付申告は5年間遡って出来ますが、その年毎の申告が必要となります。給与所得者であれば源泉徴収票も必要となるので、所持していないなら会社にその年の分を発行して貰う必要があります。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 還付申告なので税務署が混み合う2/16を待つ必要はなかったのです。去年の分であればそれまでに行っておけば、空いてる状態で相談も容易かったかと。 ただ、来月15日で遡れる5年の期限が終わる場合は今すぐにでもやっておかないといけません。 なお、10万円を超えた分の所得税率分が還付されるので、15万円払い所得税率が10%なら5,000円還付されることになります。
医療費控除はその年に払った物のみが対象 五年遡ってうんぬんは確定申告自体の話 過去の分を合わせる事は出来ないが それぞれの年分を今からでも申告可能という事
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