確定申告の医療控除について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告における医療費控除の条件や手続きについて教えてください。
  • 去年申告した際に、収入がないため医療費控除は受けられないのか、育児給付金や夫の収入による影響はあるのか、疑問に思っています。
  • 産休中の収入や育児給付金の影響、無収入時の医療費控除などについて詳しく教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

確定申告の医療控除について

確定申告の医療控除について教えてください。 旦那と子供の3人で生計を共にしています。子供は、5月に産まれ、4月から産休に入っていました。なので、私自身には、今年はそれほど収入はありません。 また、子供も順調に産まれたため、出産一時金内で費用も収まりました。 そのため、家族全員分の費用を含めても10万円にはなりません。 しかし、去年申告した時のことを思い出したのです。去年も10万円には足りていなかったのですが、申告のことをよく知らず、書類を持っていきました。すると、計算をしてもらって、奥さんの収入(その時は1年間フルで働いていました)なら、9万円ぐらい医療費があるなら、控除出来ますよと言われたのです。それなら、半年以上働いていない今回はどうなるんだろう?と思いました。しかし、収入はないものの育児給付金は貰っています。それと、旦那も働いているのに、いくら私の方が収入が少ないからと言って、私の所得税で控除してもいいのだろうか?とか、もし、無収入ならどうなるんだろうか?と疑問に思ってしまいました。無知ですみませんが、分かる方がいらっしゃったら、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。、 >…今回はどうなるんだろう?と思いました。…収入はないものの育児給付金は貰っています。 「収入が少ない(多い)と医療費控除は受けられない」ということは【ありません】。 「医療費控除が受けられるかどうか?」のポイントになるのは、主に「いくら医療費がかかったか?」で、原則として「自腹で支払った医療費が10万円を超えたとき」ですが、「収入(≒所得)が少ない人は10万円いかなくてもOK」というルールになっています。 --- ちなみに、たとえ医療費控除が受けられても(≒医療費控除の分だけ【所得控除】の額が増えても)、「所得税が納めすぎになっていない」場合は、(言うまでもありませんが)所得税は還ってきません。 --- なお、(育児休業給付金など)「雇用保険の制度による給付金(による収入)」については「非課税」のため、【税法上の所得金額】としては「0円」とみなして考えることになります。(「所得税の確定申告書」にも何も記載しなくてかまいません。) (参考) 『医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >>医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。 >>(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額 >>(1) 保険金などで補てんされる金額…… >>(2) 10万円……その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得の種類と所得金額の計算方法」は、「所得税」も「個人住民税」も(原則として)同じです。 *** 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>【確定申告書を提出する義務のない人】でも、……確定申告をすることによって、【納め過ぎの所得税】の還付を受けることができます。…… --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** 『育児休業基本給付金の支給を受けている配偶者|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm#q6 >>雇用保険法第61条の4の規定に基づき支給される育児休業基本給付金は、同法第12条の規定により課税されないこととなっています…… >…私の方が収入が少ないからと言って、私の所得税で控除してもいいのだろうか?… これは少し誤解があります。 --- 「所得税(および個人住民税)」は、【国民(住民)一人ひとり】【その人が1年間にいくら稼いだか?】によって税額が決まる税金です。 このルールは、たとえ夫や子供がいても同じです。 ですから、「旦那さんの税金は旦那さんの稼ぎに応じて」「tina3137さんの税金はtina3137さんの稼ぎに応じて」「お子さんの税金はお子さんの稼ぎに応じて」決まるわけです。 もっとも、(子役の仕事でもしていないと)普通は高校生くらいにならないとお金を稼ぐことはほぼできないですから、当面お子さんは「所得税の確定申告とは無縁」ということにはなります。 ということで、「旦那さんより収入が少ない(多い)」ということと「tina3137さんの税金」とは【無関係】です。 --- 【ただし】、前述の「所得控除(の制度)」では、「配偶者や子供がいる人」などは受けられる控除の額が違ってくること【も】あります。 つまり、「自分の税額」と「家族の有無」が関係があること【も】あるということになります。 なお、「具体的に何がどう関係あるのか?」は、【所得控除の種類】によってそれぞれ違っています。 --- ご質問の「医療費控除」の場合は、家族(親族)と【生計を一(いつ)にしているかどうか?】によって、「受けられる所得控除の額」が違ってくること【も】あります。 たとえば、「同居している夫婦・親子」などの場合は、原則として「生計を一にしている」とみなしてよいことになっていますので、「旦那さんとtina3137さんとお子さんは(税法上)生計を一にしている」ということになります。 この状態で、「tina3137さんの出産にかかった医療費を旦那さんが(代わりに)支払った」という場合は、その医療費は(tina3137さんではなく)「旦那さんの医療費控除」の対象になります。 これは、「tina3137さんに十分な稼ぎがあって自分で支払うこともできる」という場合でも変わりません。 (参考) 『医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 >>自己【又は】【自己と生計を一にする】配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。…… --- 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm --- 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも(微妙に)違います。 ***** (備考1.) 「給与所得以外に所得がない」という場合は、以下の「簡易計算機」でも税額の試算が可能です。(医療費控除による節税効果が簡単に確認できます。) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「非課税限度額」には、「自治体ごとの違い」【も】あります。 ***** (備考2.) 共働きの夫婦などの場合は、どちらが医療費控除を申告したとしても、「税務署の職員さん」が「本当にあなたが支払ったのですか?」などとツッコミを入れることはまずありません。 なぜなら、「夫婦は互いに協力し助け合うこと」と法律でも決められていて、「どちらが何の費用を負担したか?」が曖昧でもまったく不自然ではないからで、そんな「曖昧なこと」とにかまっていられるほど職員さんも暇ではないからです。 とはいえ、「原則」は前述のとおりですから、「絶対にツッコまれない」と断言することまではできません。 (参考) 『夫婦間の協力及び扶助の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html 『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

tina3137
質問者

お礼

参考リンクまで載せていただき、とても参考になりました。 まだまだ、勉強不足でこれだけでは、正直理解しがたいところは ありますが、勉強する糸口が見つかった気もします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8007/17112)
回答No.1

まず、あなたの今年の所得を計算してください。 給与所得だけであれば、「給与収入」が180万円以下ならば「給与収入」から「収入の40%または65万円のうちの多いほう」を引いた額が所得です。 「給与収入」が180万円よりも多ければ以下を参考にして所得を求めてください。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 育児休業基本給付金はどれだけもらっていても所得に加える必要はありません。 所得の5%と10万円を比較して少ない方の金額よりも、医療費が多ければ医療費控除が出来ます。 たとえば給与収入が200万円ならば給与所得は78万円を引いて122万円です。この5%は6万1000円ですから、これよりも支払った医療費が多ければ医療費控除の対象になります。 支払った医療費から出産育児一時金は除いてください。生命保険契約によってもらった金額も支払った医療費から引いてください。それが控除対象となる医療費の額です。また、あなたが、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費でなければなりません。

tina3137
質問者

お礼

ありがとうございました。 ぜひ、参考にさせて頂きます。

関連するQ&A

  • 医療費控除・確定申告について

    医療費控除・確定申告についてです。 現在、夫が1~7月までアルバイト、8月から派遣社員で就職しました。私は出産のため8月まで働いて退職しました。 出産にかかった費用から出産一時金を差し引いて13万円ほどの医療費を使いました。来年の確定申告時に医療費控除を申請しようと思うのですが、次のことが心配です。 1.夫の1~7月までのアルバイト分は毎月2~3万円くらいですが確定申告の必要はあるのでしょうか? 2.医療費控除申請は夫と私の所得を足したものから計算されるのでしょうか?もし片方だけの所得で申請できるならどちらをしたほうがいいのでしょうか? 3.私は確定申告したほうが良いのでしょうか? 4.どこで確定申告をおこなえばいいのでしょうか?税務署だけですか? また、昨年度の医療費控除はもうできないのでしょうか?

  • 確定申告の医療費控除について

    去年、娘を出産したので、医療費控除の確定申告を申請しようかなって思ってます。そこで、質問なんですが、共働きで、お互い正規職員です。去年6月から私は産休育休中です。そのため、年間収入が夫の方がたくさんある場合、医療費控除の申請者は、主人にした方がいいのか?収入が少ない私にした方がいいのか?どちらの名前で申請した方がいいのか分からないので、教えてください。よろしくお願いします。

  • 入籍前に支払った医療費を旦那側で医療費控除申告できますか?

    今年の3月に入籍しました。(結婚後も働いています。) 今年の1月に支払った医療費が10万円を超えるので医療費控除をする予定です。 医療費控除は、生計を共にする家族が申告できるそうなので、 私より収入の多い旦那側で申告しようと思っているのですが、 支払った月は入籍前で、領収書も旧姓です。 この場合、旦那側で申告はできるのでしょうか?

  • 医療費控除の申告について

    申告について無知なため教えてください。 昨年の医療費が夫婦合わせて95000円ありました。 10万以下なので医療費控除はしても意味なしでしょうか。 夫婦共働きで私は出産のため8月半ばから産休をとっているため収入が少なく源泉は0です。 医療費控除はないとしても、申告したら住民税が安くなることはあるのでしょうか。 その場合、夫と私のどちらで申告したらよいのでしょうか。

  • 確定申告をする際の医療控除についてですが、

    確定申告をする際の医療控除についてですが、 生計を共にしている家族全員の医療費の合算が現時点で40万円払っています。 その内の一人の医療費が20万円で、保険会社から受け取った給付金は31万円です。 医療費控除の金額として 40万(実際に支払った医療費の合計額)-31万-10万=マイナスとなり還付されません。 そこで給付金を受け取って一人を除いて申告した場合 20万(実際に支払った医療費の合計額)-0円-10万=プラスとなり還付されます。 このように一人を除いて申告した場合、税制上問題はないのでしようか。

  • 確定申告の医療費控除について

    以下の2点についてご回答ください。 (1)インフルエンザなどの予防接種でかかった費用は医療費控除の対象になるか。 (2)例えばの話です。生計を一にする家族のうち3人(長男・次男・三男)だけが平成21年中に病院にお世話になったとします。3人の自己負担分の医療費の合計が20万円だったとします。長男の医療費は5万円ですが、長男は入院給付金等で30万円保険会社からもらっています。医療費控除では、入院給付金等は差し引くことになっているようですので、長男を控除の対象にしてしまうと医療費控除は受けられなくなりますよね?そこで、長男を抜いた次男と三男の医療費(自己負担分)合計が15万円というところで、控除の申請をしたいのですが、可能でしょうか?生命保険会社から支払い明細が税務署に届くと思うのですが、長男が30万円の給付を受けていることまで考慮されるのか、という質問です。 わかりにくい質問ですみませんが、よろしくお願いします。

  • 医療費控除の確定申告について

    出産費用の大半(35万円)を年内に払い、出産一時金(30万円)を翌年に受け取った場合、 1.出産費用(35万円)-出産一時金(30万円)=5万円を今年の医療費として確定申告すべきか? 2.年をまたいでいるので一時金は引く必要は無いのか?(=35万円を医療費とする) 教えてください。よろしくお願いします。

  • 医療費控除の確定申告をしたいのですが?

    去年の医療費が入院と手術でたくさんかかり医療費控除の確定申告したいのですが、、実際は支払った金額より多く生命保険の給付金がもらえたのですが、そういう場合は、医療費控除でもどってきますか?よくわからないのですが、教えてください。

  • 【確定申告】医療費控除について

    出産時の医療費の確定申告について、どのように申告すればよいか質問させてください。 今年の 11月半ばから入院して12月に子供が生まれました。 入院費用はトータルで114万程度でしたが、事前に限度額適用認定証を提出してましたし最終的には出産一時金(42万)+1万円で済みました。 11月 80万 → 支払い 9万(限度額) 12月 34万 → 支払い 0万(直接支払) → 一時金の戻り +8万 加えて、保険金なども入って最終的には 20万ぐらいのプラスになるのですが、どのように申告するのでしょうか?申告不要でしょうか。また、保険金は年をまたいで 1月、2月に振り込まれていますが、この場合も補填金として扱うのでしょうか? お願いします。

  • 厚生年金脱退一時金の確定申告 と医療費控除

    いろいろ調べるのですがうまく探せなかったので、こちらで質問させていただきます。 生まれたばかりの子がいるので、税務署へ行って申告するのも難しそうなので、 まずはしっかり確認してから、家で確定申告をしたいと思っております。よろしくお願いします。 (1)去年の夏、旦那の会社が合併し、厚生年金も変わったため 厚生年金基金の一時金が給付されました。金額は310,000円です。 その後、「厚生年金基金一時金支払いのお知らせ」が送られてきて、 その右側は、「厚生年金基金 退職に基因しない一時金等の支払調書」がついていました (源泉徴収表ではありませんが、似たような形式)。 裏を見ると、一時所得とみなされるので確定申告が必要とあり、 「支払い金額-特別控除額(最高50万円)×1/2」が一時所得課税対象額とありましたが、 うちの場合一時金が310,000円ってことは、 50万ひくとマイナスになるので申告不要ということなのでしょうか?? ちなみに、旦那は会社で年末調整済みで、一時金のほかに所得はありません。 (2)去年秋に子どもが生まれたので、医療費控除を受けたいのですが、 ●予防接種(インフルエンザ)と ●出産証明などの文書代 は 医療費としてみなされないのでしょうか? お暇なときに回答をお願いします。

専門家に質問してみよう