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パートでの働き方ついて

今 パートで1日4時間から6時間働いています。 主人が病気による休職中のため、もう少し働こうと思ってますが、 やはり103万の壁が気になります。 主人は休職手当てを、いただいていますが、保険料などひかれ、約8万のみです。 先日私の源泉徴収票を見たら、収入は91万でした。 103万までとなると、そんなには追加で働けません。 ただ、130万の壁というのもあります。 私が多少の税金を払ったとしても、130万まで働いた方が得でしょうか。 主人の復帰はいつかわかりません。 でも収入が厳しいので、損しない働き方をしたいのです。 どうするのが1番でしょうか。

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.3

旦那さんの今後の状況にもよりますが、今の状態が続けば損するとかしないとかの問題ではなく、生活が出来るかどうかの状態になる可能性もあるのでは?なので、働ける働いた方が良いかと思いますよ(出来れば160万円以上)。 今のままでは旦那さんに所得税が掛からない可能性もあり、あなたが103万円に収入を抑えても配偶者控除の意味がありません。逆にあなたがもっと稼いで、あなたが旦那さんを配偶者控除の対象とすべきかもしれません。 それにずっと休職していられるとも限りませんし、最悪失職ということも念頭に置いて考えるべきでしょう。要は、損得以前に生活出来るかどうかということを考えた方が将来後悔することが少ないということです。

tomyty33
質問者

お礼

ありがとうございました。 まだ復帰の様子もないので、Wワークで頑張っていこうかと探しています。 おっしゃるとおり、生活できることを前提にやっていこうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4013/9118)
回答No.2

>私が多少の税金を払ったとしても、130万まで働いた方が得でしょうか。 主人の復帰はいつかわかりません。 それはご心配ですね。 ファイナンシャルプランナーの説明によると、 税金と社会保険料を負担しても手取り世帯収入がプラスに転じるのは 妻の年収160万を超えてから、だそうです。 詳しい計算は省きます。すみません。 パーと先の年金と健康保険の制度を確認してください。 もし就労先で社会保険に加入できるのでしたら、 万一ご主人が離職した場合は貴女の扶養に入れることも考えられます。 将来受け取る年金は3号保険者より厚生年金本人のほうが多くなります。 今現在の手取りだけで判断するのではなく、受けられるサービス内容や 将来のこともあわせて判断なさってください。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

ご主人の年収が問題になります。 103万はご主人の方に配偶者控除を付けられるかどうかという線なので、それがないと税金が上がる場合のみ必要になります。 基礎38万、給与所得65万、社会保険料を全部引いてプラスにならないなら、配偶者控除は効いていませんからあっても無意味です。あなたの給与収入が103万を超えても配偶者特別控除が付きますから、ご主人の方が少しプラスぐらいなら税額はゼロです。 正確に計算してみないと分かりませんが、たぶん、130万まではさほどの違いはないと思います。

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