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パートの確定申告

パートで1~3月まで「A社」にて仕事をしてまして、源泉徴収票をいただきました。 その後、4~9月まで「B社」にてパートで働いていました。ちいさなパン屋さんです。 収入は11万/月 くらいで、源泉を先取りされてました。 退社した際に、源泉徴収票を頂きたいとお願いしたところ もらえません。 返信用封筒同封にて、書面でもお願いしましたが源泉徴収票は来てません。 給与明細を見るとなんとお粗末なもので、性と、金額のみ記載で 社名も社判も押されてません。 知人にきくと、これだと申告できないと言われ、多分勤めてた パン屋は税金を納めてないんじゃないのか・・・・ まで言ってました。 どうしても確定申告して先取りされた源泉分3万くらいですが 頂きたいので、B社に源泉徴収票をいただきたいのですが どうすればよろしいでしょうか。 そのB社が税金をきちんと納めているのかわかる方法とかありますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

#3です。再び失礼いたします。 何をどう伝えたのか分からないんで(どう笑われて終わったのかも分からないので)、質問者さんの伝え方が悪かったのかどうかは分からないのですが、参考URLを参照していただいたうえで、そこの真ん中へんに「国税庁のサイトの、手続き案内のページ」で、手続き方法を確認したり書類をダウンロードたり、してみてください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040716mk11.htm
robbyrobbyrbby
質問者

お礼

ありがとうございました。 税務署相談電話窓口にて男性の方が出て話にならなく一方的に電話を切り、他の方が出るようにと望みをかけまた電話しましたら同じ方が出て、課の番号をかえて電話しても同じ方しか電話に出なく途方にくれておりました。 添付のURL大変参考になりました。 さっそくアクションを起こしてみたいと思います。

その他の回答 (4)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

#2です。 >一度税務署へ電話にて相談したところ、笑われて終わりました。 まあ状況がはっきりわからないので断言は出来ませんが、もし質問者の方の書いているようなことでしたら、不届きな税務署員ですね。 下記の参考URLを見ればわかりますが、国税庁が所得税法第226条を根拠にそういう場合は、源泉徴収票不交付の届出を税務署へ出すようにいっているのですから、当然税務署はそれについてしかるべき処理をしなければいけません。 ですから前回は運悪く箸にも棒にもかからない職員に当たってしまったかもしれないので、あきらめずにもう一度がんばってください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm
robbyrobbyrbby
質問者

お礼

ありがとうございました。 税務署相談電話窓口にて男性の方が出て話にならなく一方的に電話を切り、他の方が出るようにと望みをかけまた電話しましたら同じ方が出て、課の番号をかえて電話しても同じ方しか電話に出なく途方にくれておりました。 添付のURL大変参考になりました。 さっそくアクションを起こしてみたいと思います。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

そうなんです。給与明細では、確定申告できないんです。 「社名も社判もないから」ではなく、給与明細そのものが、確定申告では添付書類にならないんです。 また、源泉徴収票は、税金を納めていない場合は発行しないのではなく、給与を支給したら発行しなきゃいけないんです。 正当な計算方法により、源泉徴収額が0円になる場合もありますので。 「この人に、いくら支給し、いくら源泉徴収した」という証明書が、源泉徴収票です。 源泉徴収票をもらうために、質問者さんが元勤務先(パン屋さん)に出来ることは、全てなさっていると思います。 退職の際に口頭でお願いするとか、返信用封筒を同封して書面でお願いするとか。勤務先の方で発行する義務があるので、本来なら、こんなことしなくても発行してもらえるものなんですけど。 あとは、#2さんも書かれていますが、パン屋さんではなく、税務署に相談してください。向こうが発行しない場合、税務署から「発行しろ」と指導がいきます。

robbyrobbyrbby
質問者

お礼

ありがとうございました。 一度税務署へ電話にて相談したところ、笑われて終わりました。 わたしの伝え方がわるかったのか? でももう一度電話してきいてみたいとおもいます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

源泉徴収票は請求があれば必ず発行しなければなりません。 発行しない場合は、所轄の税務署に行って事情を話してください。 税務署はB社に対して源泉徴収票を発行するように指導するはずです。 ですから質問者の方はB社に対して直接何かをする必要はありません、B社との直接の交渉は税務署に任せればよいのです。

robbyrobbyrbby
質問者

お礼

ありがとうございました。 一度税務署へ電話にて相談したところ、笑われて終わりました。 わたしの伝え方がわるかったのか? でももう一度電話してきいてみたいとおもいます。

回答No.1

B社では所得税は給与から引かれていましたか? もし引かれていないのであれば A社の源泉徴収表(源泉あり)とB社の給与明細の二つで確定申告ができます 源泉徴収表がなければその給与について所得税還付申告はできません こういう場合はしかたないので税務署に相談してみてはどうでしょうか

robbyrobbyrbby
質問者

お礼

ありがとうございました。 一度税務署へ電話にて相談したところ、笑われて終わりました。 わたしの伝え方がわるかったのか? でももう一度電話してきいてみたいとおもいます。

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