補助金における課税・対策など

このQ&Aのポイント
  • 補助金の申請を検討している方に必要な情報をまとめました。
  • 補助金は受給した金額が課税対象となるため、節税対策が必要です。ものづくり補助金の場合、設備投資が必要な場合とそうでない場合で対策が異なります。
  • 補助金は企業の困難な事業をサポートするためのものですが、なぜ課税対象なのか疑問に感じる方もいらっしゃるでしょう。また、利益が上がった場合には返還が必要な場合もあります。
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補助金における課税・対策など

会社で補助金を申請するかどうかを検討していて補助金について調べていますが、初めてのことなので教えてください。 受給する補助金は課税対象なので節税対策をすることが必要になるのだと思いますが、例えば、ものづくり補助金ではどういった対策が具体的に必要になるのでしょうか。(1)設備投資が必要な一般型と(2)設備投資が必要でない小規模型ではその対策が異なりますか? 余談ですが、補助金は、企業が取組む事業が困難な場合を補助するためのものでもあると思うのですが、そもそも課税対象に該当するのがおかしい気もします。なぜでしょうか? また、当然事業は利益を上げるためのものなので、その補助事業で利益があがったら返還が必要な場合もあると募集要項にあり、やはり不自然な気がしませんか? 余談については仕方のないことですが、初めの質問は特によろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

ものづくり補助金で購入した設備等については、基本的に経費として費用計上できます。 ですので、補助金分を全て使えば、費用=補助金額となり、実質的に課税は生じません。 ですが、固定資産を購入した場合は、減価償却費として費用化されるため、補助金を受けた事業年度と減価償却による費用化するタイミングがずれ、結果として課税が生じてしまいます。 そこで認められているのが圧縮記帳という方法です。 圧縮記帳を用いて、設備の取得価額を減少させることで、課税のズレを解消させることが認められています。 例えば、補助金1,000万円、設備購入1,200万円(仮に5年定額法)の場合、  預金 1,000万円/補助金収入 1,000万円  設備 1,200万円/預金 1,200万円  減価償却費 240万円/減価償却累計額 240万円 となり、利益1,000万円に対し、費用が240万円しかありませんので、差額に課税されます。 圧縮記帳を使うと、  預金 1,000万円/補助金収入 1,000万円  設備 1,200万円/預金 1,200万円  圧縮損 1,000万円/設備 1,000万円 となり、補助金収入と設備の取得価額を相殺することで取得価額を減らします。 これにより、取得価額は200万円、減価償却は40万円になりますので、これだけ見ると課税されません。 なお、圧縮記帳を使わず、税額控除を使うことができる場合もありますので、要件をご確認のうえ検討されてはいかがでしょうか。

commupla
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます。 圧縮記帳については不勉強でした。大変助かります。

その他の回答 (1)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

補助金の使途によって課税非課税になります。 「法人税法の基本通達」の「第15章 公益法人等及び人格のない社団等の収益事業課税」の「第2節 収益事業に係る所得の計算等」に補助金の取り扱いが記載されています。 ものすごく大雑把な説明ですが、 施設補助金は非課税です。 設備や既存設備の改良のための補助金 経費補助金は課税です。 ただ、新規事業の立ち上げで支払ったものに対しての経費補助は、損金に補填されるだけなので実質法人税が発生しません(益金とはならないため)。 課税される場合は補助金が益金として増えてしまう場合です。 たとえば、新たなサービスを開発するために既存の労働者で行う場合、その開発経費にそれほど大きな変動が無いため、経費として損金補填した差分の補助額が収益(益金)となり法人税の課税対象となります。

commupla
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 施設補助と経費補助についても知りませんでした、助かります。

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