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離婚したばかりの妻に、別の女性の妊娠が知られると?

kkkrrの回答

  • kkkrr
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回答No.11

元奥様への慰謝料などは決着がついているなら変動はないと思いますが、 元奥様が貴方の交際相手の方に慰謝料を請求することは出来ます。 交際していただけなら元奥様も離婚成立していますし荒立てることは 無いと思いますが交際相手のお子さんを認知するとなると話が違います。 本来受け取れるはずの貴方の相続財産を認知するお子さんと分けることになりますので。 貴方の交際相手に慰謝料を請求するか否かは元奥様の考えによります。

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