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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:お金のトラブルと保証人について)

お金のトラブルと保証人について

このQ&Aのポイント
  • お金のトラブルで困っています。偽物の商品を知人に売り、返金を求められていますが手持ちのお金がありません。警察への被害届を出す可能性はあるのでしょうか?
  • 知人とのお金のトラブルで困っています。保証人が必要な示談書を作成しなければならない状況ですが、頼れる保証人がいません。どうすればよいでしょうか?
  • お金のトラブルで困っています。返金をする意思はありますが、少額の返金をしても警察に告訴される可能性はあるのでしょうか?保証人が必要な状況にも困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#231223
noname#231223
回答No.3

(1)被害者に賠償をすることと、犯罪の取り締まりを受けることはまったく別物です。  被害者側としても、お金さえ還ってくれば人殺しだの強盗だのでもないしわざとではないと言っているので警察に突き出すまでしなくていいかな・・・と考える人が多いというのは事実です。  ただ、それが保証されているものでもありません。あくまでも別物ですから。  きちんと示談して賠償しているということと、犯罪者を処罰することは本来はまったく別物なんですが、心証だの情状酌量だのを変に大事にする国なので、こういうことをきちんとしていると処分や処罰の際に「考慮」してもらえることはあります。  警察で任意の調べを受けただけで処分保留になる(検察に身柄や書類を送るまでもない)とか、検察で不起訴になる(刑事裁判にかけられない)とか。 (2)保証人は身内に限られているわけではありません。ただ、こういう事情だと赤の他人が保証人をしてくれる可能性は極めて低いでしょう。 個人的にはわざとでないにしろ偽物を売ったのは事実なのだから、銀行のカードローンでもサラ金でもいいからお金を工面して一括で支払ってお詫びをし、示談を済ませてしまうのがよいのではないかな、と思いますよ。

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その他の回答 (5)

回答No.6

本件は民事と刑事の両方が混ざっていますので、整理しながら回答いたします。 (1)-1 一部だけ返済することは債務の存在と返済意思のあることの表明にはなりますが、刑事事件の成立するかどうかには全く関係ありません。 (1)-2 知人が警察へ訴えるというのは「詐欺罪」と推測されますが、詐欺罪の成立には、「騙す意思(動機)」と「騙した事実(行為)」が必要となります。質問者様が偽物と知らず本物と信じて売却したのであれば詐欺罪には当たらないと考えられます。しかし、偽物と疑うべき事実(異常に安く購入etc・・・)があるにも関わらず告知せず売却した場合は、客観的に判断して詐欺の意思ありとみなされる可能性がありますので要注意です。 (1)-3 私の見立てでは警察が本件で動く可能性は低いとみます。警察は原則民事不介入の姿勢ですから。 (1)-4 本件は本物だからその対価を払ったのであって、偽物ならその対価を当然に払わなかった売買と思われます。従って、偽物であれば、売買の重要事実について「要素の錯誤」があったと思われ、その売買は最初からなかったことになります。従って質問者様は売買代金を返却する必要があります。 (2) 他人の保証人になる人はなかなかいないのが現実です。 売買契約の無効確認の覚書など書面に返済計画を盛り込み、その約束を守れなかった場合のペナルティを明確にすることで、保証人が付けれないことの代わりにしてもらうように交渉しましょう。、

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

(1)手持ちのお金を少しだけ返しました。このような場合でも警察へ 被害届をだされて告訴されることはあるのでしょうか?     ↑ 勿論です。お金を返すのは民事の問題ですが、 詐欺は刑事の問題で、別事件です。 例え全額返しても、犯罪が成立するのであれば 刑事罰はあります。 騙すつもりは全くなかったのですが     ↑ 騙すつもりがなければ、詐欺にはなりません。 騙すつもりがあったか否かは、被害者が立証する 必要があります。 ただ、騙すつもりの有無は、値段とか前科とか 取引の状況なども加味して総合的に判断されます。 例えば、その宝石を偽物の価格、つまり安価に購入しておきながら、 本物の価格、つまり高額で販売していれば、騙すつもりだったと いうことになる可能性が高いです。 幾らで購入して、幾らで売却したのでしょうか。 詐欺は立証が難しい問題ですので、常習犯とか 金額が大きい場合とかでないと、警察も動かないことが 多いです。 保証人になってくれそうな人がいません。どうしたらよいか困っています。     ↑ 保証会社は利用出来ませんか? それより前に、弁護士と相談することをお勧めします。 相談だけなら数千円です。

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  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.4

貴方ご自身の人との関わり方が非常に甘いと感じます。普通女性の方はジェリーやブランドのカバンを買う時に本物か偽物か確認した上で買うと思います。「それが偽物でした。相手様から返金を命じられた、」でしたら相手の方が「保証人」云々と言う前にクレジットとか、カードローンなどを利用して相手の方に誠意を見せるのが本当で、「私は夫と別れた、両親、兄弟もいません。」では女学生のいう事と同じです。立派な大人なのですから、しっかりして下さい。

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  • norepe
  • ベストアンサー率19% (107/560)
回答No.2

市役所で市民の為に市民税を使って弁護士を当番制で頼み無料法律相談を遣っているから市役所に聞いたら。

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回答No.1

鑑定書を見せられた事・騙すつもりは無かった事を証明できなければ面倒でしょう。 市民相談に弁護士などもいますので、利用されるのが一番です。 「地域名 無料法律相談」で検索。

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