宅地の課税評価について

このQ&Aのポイント
  • 宅地の課税評価について正方形の宅地が縦に3分割(A,B,C)してあり、使用者は同一人物で同じ所有者です。A土地は横に1.8m、縦に6mの公道に接しています。B,C土地は横に1.8mの公道にのみに接しています。現在、使用者が同じなので課税評価は、A土地に準じて行われています。
  • 某税理士の本によると、一枚の土地が10mと3mに接している場合は分筆する方が良いとされています。この方法での課税評価は正しいのか疑問に思っています。
  • 固定資産税は4月からの徴収です。宅地の課税評価について正確な情報を知りたいです。
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宅地の課税評価に付いて

正方形の宅地が縦に3分割(A,B,C)してあり、当然地番も異なっています。しかし、使用者は同一人物で又、この正方形の土地の名義人(所有者)はをすべて同じです。 A土地は横に1.8m、縦に6mの公道に接しています。B,C土地は横に1.8mの公道にのみに接しています。 現在、使用者が同じなので課税評価は、A土地に準じて行われてます。(役所の担当者曰く) この方法での課税評価は正しいのでしょうか? 先日、某税理士が書かれた本を読んだ時に、「一枚の土地が10mと3mに接してる場合は 分筆した方が良いです」との文章でした。 ご多忙中恐れ入りますが、宜しくお願い致します。 尚、固定資産税は4月からの徴収ですね。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 正しい、というか、そういうふうに、高い方の価格に合わせて評価するようです。  どういう意味で「良いです」なのか分かりませんが、固定資産税が安くなるという意味なら、「分筆してもムダ」です。  建築基準法上、家が建てられないような裏のB地を、表のA地(B地とつながっている:当然筆も違う)の所有者に貸していますが、そんな利用価値の少ないB地であり、A地所有者も赤の他人ですが、表の価値が高いA地と同じ評価になって高い固定資産税を取られていますから、分筆しただけではムダです。  市役所の話では、筆の問題でも所有者の問題でもなくて、同一人が一筆の土地と同じように使っているかどうかという「使い方」の問題だから、A地とB地の間にフェンスなどを立てて、A地とB地が直接行き来できない(いったん公道に出なければならない)ようにすれば別扱いにするとのこと。  花壇でもいいが、プランターなど動かせるものはダメということでした。  そう思ってみると、時々、店舗と駐車場の間に花壇などが設置されて出入りの邪魔をしているところがあります。こんな花壇、ないほうが駐車場から直接店に入れていいのに、と思っていたのですが、理由が分かりました。  「一筆のように評価するにしても、安い方に統一するとか、平均値で統一するとか、公正な方法があるのではないか」といろいろ言ってみたところ、「国が決めたマニュアルに従って評価しているので、苦情は国のほうへ」と言われてしまいました。

bonpukorou
質問者

お礼

ご多忙のところ早速の回答有難うございました。 地番が違っていても高い方の評価が適用されることですね

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