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宅地の合筆による持分所有について

30年前150坪の土地を、100坪(A地)と50坪(B地)に分筆しました。A地は4mの公道に面し、B地は公道に接してなく袋地のため、B地所有者は、住宅建築が出来ないので、A地所有者にお願いして合筆の上、2/3:1/3の持分登記した場合、それぞれの住宅建築等その他で、どのような問題点が考えられますか?お願いします。

noname#5817
noname#5817

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noname#8709
noname#8709
回答No.1

土地を合筆するには「所有者が一致」している必要があります。 Aという所有者の甲土地と、Bという所有者の乙土地を合筆するようなことはできません。 この件について何度も質問されているようですが、「問題を解決」させたいのであれば、弁護士さん・司法書士さん等に「具体的に相談」されることです。 素人考えであれこれ悩んでいるだけでは解決できませんよ。 不動産登記法第81条ノ3  所有権ノ登記及ビ承役地ニ付キ為ス地役権ノ登記以外ノ権利ニ関スル登記アル土地ニ付テハ合併ヲ為スコトヲ得ズ 但其登記ガ先取特権、質権又ハ抵当権ニ関スルモノナル場合ニ於テハ其登記ト登記原因、其日附、登記ノ目的及ヒ受附番号ガ同一ナル登記ノミアル他ノ土地トノ合併ハ此限ニ在ラズ2 所有権ノ登記ナキ土地ト所有権ノ登記アル土地トノ合併ハ之ヲ為スコトヲ得ズ

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  • nobugs
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回答No.3

建築確認は、「申請された敷地及び建築物」が建築基準法及び関係法令に適合するか、を審査するものです。 敷地の所有関係は問われません。 又、原則として、1の敷地の対し1の建築物と扱われますが、申請図面の形態が基準となります。 登記上2筆の土地に、1つの建築物を建てるのであれば、1の敷地として扱われます。 逆に、登記上1筆であっても、2の建物を建てる場合は、それぞれ別の敷地と扱われます。 ですから、登記上ではなく事実上の敷地形態できまります。

noname#8709
noname#8709
回答No.2

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