私道の行き止まりにある宅地の相続税評価方法

このQ&Aのポイント
  • 私道の行き止まりにある宅地の相続税評価方法についてアドバイスをお願いします。
  • 私道の長さや接道状況、宅地の特徴など詳細な情報があります。
  • 特定の路線価を申請せずに、私道と宅地を評価する方法を考えました。詳細な計算手順も示されています。
回答を見る
  • ベストアンサー

私道の行き止まりにある宅地の相続税評価方法

私道の行き止まりのある宅地の相続税評価をしたいのですが、アドバイスを宜しく願います。 1.私道について: 幅員4m、長さ43mで路線価17万円の公道に4m接道している。私道に路線価は無し。途中で直角に折れ曲がっており、2区画に分筆されている。地番は2つ有り。共有者は隣接家屋の5人。 2.宅地について: 東西14m、南北20mで280m2、 道路には私道で4m接道しているのみ。 上記条件の宅地を評価するに当たり、特定路線価を申請しない、以下の方法を考えてみました。 まず、私道の修正路線価を以下の如く求めました。(国税庁のHPを参考にしました。) 1)奥行補正=0.92 (43m、住宅地) 2)間口狭小補正=0.94 (4m、住宅地) 3)奥行長大補正=0.9 (43/4=10.75)  17万円(正面路線価)x0.92x0.94x0.9=13.2万円(百円以下切り捨て)  この、私道の評価額13.2万円を宅地を評価する元の価格とします。 宅地の評価額を以下の如く求めました。  1)間口狭小補正=0.94 (4m、住宅地)  2)奥行長大補正=0.96 (14/4=3.5)、住宅地 13.2万円(私道の価格)X0.94x0.96x280(地積)=3335.2万円(宅地の評価額) 上記のような方法で宅地の相続税評価をして宜しいでしょうか? また、この場合、私道も相続税の対象となると思いますので、以下の通り私道の相続税評価額を求めてみました。 13.2万円x172(地積)x0.3x0.2(持分)=136.2万円 よって相続税評価合計は、3335.2万円(宅地部分)+136.2万円(私道部分)=3471.4万円 となると考えますが、合っているでしょうか?お詳しい方、アドバイスを頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

まず私道の評価ですが、L字に曲がっているので、「不整形地」の評価になります。 特定の複数の人によって利用されているので、計算して出てきた価額の30%で評価です。 奥の宅地ですが、私道の評価額をもとに計算するのは、何とも言いがたいです。私個人的にはちょっと違うんではと思います。 公道には接していないが公道すぐ脇の宅地と、私道の一番奥の宅地とでは使い勝手が全然違うかもしれません。それを同じ路線価で評価してしまう、ということになってしまいますよね。 土地の評価方法は財産評価通達で定められていますが、私道の奥の宅地をどう評価するのかについてはそのものズバリの評価方法は示されていません。特定路線価を付してもらってというのが一般的ではあると思いますが、これは法律ではありませんので必ずそうしなさい、という訳でもないと思います。第三者を納得させることができるような合理的な評価方法であれば問題はないと思います。

その他の回答 (1)

noname#184314
noname#184314
回答No.1

相続税の評価額は、路線価格とは別のものです。 実際には、路線価格より高額の場合が多いようです。 税務署の評価額ですので、税務署内の評価額表を見せてもらうか、 税理士さんに相談してください。

関連するQ&A

  • 相続税算出時の土地の評価方法

    相続税路線価を用いて土地の評価をすることは存じておりますが、私の親の家の土地は複雑故、お尋ねさせていただきます。まず、面積ですが、東西13m、南北20mで260m2です。東西南北住宅に囲まれており、唯一の道路は幅4mの道路が西の端に接地しているだけです。つまり、袋小路の一番奥です。この場合、相続税評価の土地計算は以下で合っているいるでしょうか? 道路の路線価: 15万円 間口狭小補正: 間口4m=0.94 奥行長大補正: 13/4=3.25 = 0.96 土地の相続税評価額の計算方法: 15万円X0.94X0.96X260=3,519.36万円 未だ相続は始まっておりませんが、財産を調べておきたく、お尋ねするものです。よろしくお願い致します。

  • 土地の相続税評価額を現象させる方法

    土地の相続税評価額を減少させる方法として、以下の方法は可能でしょうか? 1.土地の情報:   12mx20m の240m2 で、1人住まいの父親が所有、やがては息子が相続予定。   12mの辺が路線価30万円の公道に面している。評価額7200万円 2.方法: 12mの辺の端から8m、奥行1mの8m2を、息子の妻に贈与する。贈与価格240万円、妻は贈与税13万円を納税する。こうすることにより、父親の土地は間口4mに減少するので、父親の土地の評価額は以下如くとなる。 30万円x0.94(間口狭小補正)x0.96(奥行長大補正)x232(地積)=6280万円 評価減少額は、7200万円ー6280=920万円 こうすることにより、父親の土地の評価額が920万円下がったわけですが、このような方法は 合法でしょうか?税務署より、目をつけられたり、指導を受けたりすることなどあるのでしょうか? ご回答、よろしくお願い致します。

  • 私道に面した土地は相続税上の無道路地?

    相続のための土地評価に関する質問です。路線価の定められている地域です。 行き止まりの路線評価のない私道に面した宅地と、一部に地権のある私道はどう評価すればいいでしょうか。簡単に図にすると、以下の黄色に塗った部分を相続することになります。 宅地は並び4件の道路側から2件目です。 私道は、一番奥の家に面して行き止まります。道路側から突き当りまで、細長く4分割して、それぞれ登記されています。このうち、今回相続する家屋の建つ一筆とは接触しない一筆が相続の対象です。私道の幅は全体で3メートル、一筆分は0.75メートルです。家屋から離れた側の隣地との境に塀があります。 家屋の建つ一筆を無道路地とし、私道の地権部を宅地の30%で評価できないでしょうか。

  • 相続税について教えてください。

    相続税について------2 相続税について、お尋ねします。 平成14年頃、 面積60坪(200m2)未満、 または、評価額1億円未満の 住宅については、 小規模住宅の特例とは別に、 相続税がかからない。と、 聞いた事がありますが、 本当でしょうか?  ただし、宅地の面積は60坪以上 ありますが、宅地の評価額はこれ以下です。 たんぼや畑があるので、 総相続資産としては もっと多くなります、この事も 含めて教えてくださいお願いします。    

  • 土地相続税評価額計算の方法

    次のような土地の相続税評価額の計算方法を教えて下さい(サイトを紹介下さい) _______________    路線価55E            |隣土地 _______________|____               |               |               |  評価したい土地  | 隣土地               |               | _________|__           |    路線価58E      |_______| ___________|  隣土地 地図で説明は難しいので(本当はワードを貼り付けたいのですが)大まかな考え方ででもお願いします。 多分、二方路線影響加算法の応用問題かと。 1.広さ:363.67m2      住宅区分:普通住宅 2.正面路線価:58千円/平米  間口:?   奥行:? 3.側方路線価1:  ?           奥行:?  準角地:? 4.側方路線価2:  ?           奥行:?  準角地:? 5.裏面路線価:55千円/平米? 6.不整計地  ? などで計算できるらしいが、夫々がどの部分で考えたらよいか判りません (参考:http://www.gainsltd.co.jp/shisanweb/data.htm) 又、分割計算方式もあるらしいのですが、どう考えたらよいか判りません

  • 土地の評価額の計算方法について

    見ていただき、ありがとうございます。 相続手続きで自宅の土地の評価額を把握するために、国税庁のHPで路線価を調べてみました。 この土地は東南の4m公道と、東~東北の3m私道に面している「東南角地」なのですが、土地の形状から評価額を補正する必要があると聞いたことがあります。 そこでお聞きしたいのですが、 この土地の評価額の算出方法を教えていただけないでしょうか? (例えば、路線価15万円の場合の計算式など) すみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 相続時の土地評価について

    路線価50万円の道路に面した土地を2分筆並んで持っている人が亡くなって、土地の評価をする場合の話です。間口8m奥行15mの土地なのですが、間口4mで分筆されていて、地番も100-1と100-2の2つに分かれています。この場合土地の評価はどのようにしたら良いのでしょうか? 1.地番毎に評価する。   100-1の評価   50万円x0.94(間口狭小補正)x0.96(奥行長大補正)x60(地積)=2707万円   100-2の評価   50万円x0.94(間口狭小補正)x0.96(奥行長大補正)x60(地積)=2707万円   土地全体の価格:2707+2707=5411 2.2分筆の土地を1つの土地として評価する。   50万円x1.0(間口狭小補正)x120(地積)=6000万円 1番での評価の方が、いろいろ補正を使えて、評価減できますが、このような評価は可能でしょうか?

  • 相続税での別荘地の課税評価

    はじめて質問いたします。 専門の方に教えて頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。 現在相続税の申告手続きを進めています。 相続財産の中に北海道の別荘地があり、相続に関わっている税理士によると、評価額は倍率方式により、以下のとおりです。 固定資産税評価証明書記載・・・雑種地、 面積2,111m2、 固定資産税評価額675,520円、 倍率12倍 相続税評価額8,106,240円 ところで、地元の別荘地を専門に扱っている仲介会社の売買事例で、この物件と非常に近く、面積も駅からの時間も同程度のものが2件、280万円と290万円で現在売りに出ています。 評価額と大きく違うので税理士に時価評価的なもので申告できないか、問い合わせたところ倍率評価でしか出来ないということです。 しかし、相続税の相談コーナーで、那須の別荘地の例があり、「税理士が市街化区域なので31倍の倍率を使い3,300万円の評価額で申告しようとしたが、明らかに間違いであり、山林は倍率計算するが調整区域でも現況が雑種地であれば宅地並み課税をし、正しい評価として宅地評価(固定資産税評価額)の1.1倍の110万円申告した」事例がありました。 今回相続に関わっている税理士が、あまり不動産評価に詳しく無いように思える節もありますので、ぜひアドバイスをお願いします。

  • 相続税の評価額についてお尋ねしたいのですが。

    初めて質問させていただきます。去年の暮に主人の父が亡くなりました。古い家と土地を、兄弟3人で相続するのですが、一部長男である義理の兄の家の建っている部分を残して、売却の予定です。そこの土地の路線価で計算すると、小規模宅地の評価減を使っても若干の相続税がかかるようなのですが。 ただ、土地にはいろいろと問題もあり、売る予定の部分は実際にはかなりたたかれてしまうようで、義兄が土地の鑑定をしてもらったら路線価よりも10万円以上低い価格が表示されました。 もしその価格を相続税の評価額として使えるのならば、実際には相続税はかからないと思うのですが、不動産鑑定の金額というのは、相続税の申告の評価額に利用できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 相続税の評価で土地の評価方法を教えて下さい(その(2))。

    相続税の評価で土地の評価方法を教えて下さい(その(2))。 回答頂いたのですが、条件が違っていた事が判明しましたので再度ご教示下さい。 山林で固定資産税評価額は33万円です(納税通知書による)。 国税庁のHPでは、路線価はなく評価倍率となっています。 「山林 中 47」となっている場合、山林だけであれば 33万円×47=1551万円 となると教えて頂きました。 しかし、山林だけではなく、83%は「雑種地」に変更されているそうです。 しまも国税庁のHPには「雑種地」の評価倍率なく、相続税の評価が出来ず困っています。 雑種地は様々なのでしょうか?これはどこに聞けば教えてもらえますか? 役所は、「国税なので分からない」そうです。

専門家に質問してみよう