業務外の飲酒運転事故について

このQ&Aのポイント
  • 業務外の飲酒運転でも会社に責任が及ぶ可能性はあるのか?
  • 先代の社長は飲酒幇助になるのか気になる
  • 従業員の懲戒解雇は妥当だったのか?
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業務外の飲酒運転事故について

小さな運送会社を経営している者です。 今年の正月に従業員が先代の社長の家で酒を飲み、その帰りに飲酒運転で物損事故をおこして現在警察に拘留中です。 その従業員は「車は乗ってきていない」と言い、先代達も実際に家が近かったことから信じて帰したらしいです。 そこで質問なんですが、業務外の飲酒運転でも何か会社に責任等(陸運支局の監査など)くるのでしょうか? また先代の社長は飲酒幇助になるのでしょうか? ちなみの私はその飲み会に出席しておらず、先代はすでに会社に籍はありません。 事故車両の所有は会社で使用は従業員です。 その従業員は就業規則に基づき懲戒解雇にしました。 無知ゆえどうかご返信の程よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 19690318
  • ベストアンサー率23% (97/407)
回答No.5

飲酒運転の物損事故ですか 社長さんとしても頭が痛かったでしょう ご質問の内容が確かであれば、(酒類提供罪等が無ければ)警察からは あくまでも参考人として事情聴取があるだけだと思います 先代の社長さんも情を知らなければ 処罰の対象にはなりませんが、事情聴取は必ず受けます また陸運支局からの行政処分は無いかもしれません(業務中ではないので) ただし営業ナンバーでしょうから、状況聴取があるかも・・・のレベルです 人身事故でなかったことが幸いでした 人身なら行き場を無くした被害者が標的にするのが、 雇い主の社長さんであり、民事賠償の対象になる可能性も捨てきれないので・・・ そこが飲酒運転の怖いところです

その他の回答 (4)

回答No.4

車両が会社のものですから警察や陸運局の監査はあります、車両管理の問題としてです。一般的に業務以外で車両は使ってはいけないのは当然です、引っ越しなど特別な事情で会社が貸した場合は除く、つまり会社が車両管理ができていないと言う事です。 当然ながら保険会社からもそのことが問題にされると思います、まあ無断使用と言う処理をすることになると思いますが(無断でないと業務中と言う事になります)、管理責任は逃れられないでしょう。 先代に関しては、検察の判断なので、大丈夫とも、ダメとも言えません。

yo091230
質問者

補足

仮にですが今回のケースで車両が従業員の物であれば会社に責任は無しという事でいいんでしょうか? 先代に関しては見守るしかないですね。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

業務外の飲酒運転でも何か会社に責任等(陸運支局の監査など) くるのでしょうか?    ↑ 会社の車であれば、法的責任が発生する 可能性があります。 会社の車なら、私用中に事故っても、会社に 責任がある、とした判例が出ています。 これを外観法理といいます。 先代の社長は飲酒幇助になるのでしょうか?     ↑ 知らなかったのであれば、幇助にはなりません。 たとえ過失があっても、過失幇助罪という犯罪はありません。 ただ、本当に知らなかったのか、疑われる ことはありえます。

yo091230
質問者

お礼

やはり車の所有の問題がネックなんですね。 ありがとうございました。

  • bullbear36
  • ベストアンサー率18% (195/1070)
回答No.2

業務中であろうが業務外であろうが社員が起こした不法行為(飲酒運転と事故)の責任は起こした本人が全責任を負う事になるでしょう。雇用主が社員が車を運転するのを承知で飲酒を黙認したとか、勧めたとかしてれば雇用主も責任を問われますが、今回のケースでは認識してなかったので、それには当たらないと思います。ただし、業務外に何故社員が社用車を使う事が出来たのか?に関しては就業規則或いは正規の手続きに則った使用であれば、事故した本人の責任だけですが、禁止にも拘わらず無断で使用していたとなれば、車両管理に不備が有ったと言われる可能性はありますね。

yo091230
質問者

補足

その従業員が車を持っていないので先代の時代に普段使い用として会社の車を貸していました。 特別書類等は交わしていません。 やはり書類を交わしていないままだったのはマズかったですね。 ちなみに使用料等は取ってません。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10472/32928)
回答No.1

>陸運支局の監査など 本人が解雇されたことを逆恨みして「先代の社長のところへ行けと現社長に命じられて行った。だからこれは業務の一環である」と主張したら事実関係の確認で調べられることはあるかもしれないですね。 もし業務ではなくまったく私用で会社の車を使ったのなら、むしろ臆することなく正々堂々とするのがよろしかろうと思います。むしろ調べられた方が質問者さん的には身の潔白が証明されますから好都合でしょう。 >また先代の社長は飲酒幇助になるのでしょうか? 今は飲酒運転に厳しいご時世ですからね。ただ人身事故で死亡事故でも起こしていたら「知らなかったじゃ済まされねえ。人が死んでるんだぞ」ってなるかもしれませんが、物損事故ならその可能性は低いと思います。

yo091230
質問者

お礼

会社とその従業員の関係は良好だと思いますので、逆恨み等ないように願いたいです。 ありがとうございました。

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