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扶養控除について具体的に教えてください。

下記扶養控除は具体的にどうなるか教えていただけますか。 〇私は 年収480万円で 家内はパートで年収90万円程度でパートをしています。 いままで扶養控除を年末調整で会社に書類をだしていました。 こんど 家内がこれまで貯めた家内の貯金で2800万円のマンションを購入し 来年4月から賃貸収入が家内の口座に11万円づつ入金されます。 上記の場合、扶養控除はどうなって 実際の税金や所得にどのような 影響がでるか具体的な金額でおしえていただけますでしょうか。

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

マンションの賃貸収入は不動産所得になります。必要経費を漏れなくリストアップするのが重要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm 月に11万円というのは、純粋に入居者または、仲介業者から受け取る金額でしょうか。上記サイトに概略の説明が書いてありますが、もっと詳しい説明が次のサイトにあります。 https://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/14.html 賃貸収入から必要経費を引いた金額が不動産所得になります。  不動産所得=不動産収入-必要経費=11万×12月-必要経費 ※来年は賃貸収入が入るのは4月からですから、×9月となります。 (必要経費がいくらかになるかが税金の額に影響します) 一方、パートの給与所得は、  給与所得=給与収入-給与所得控除=90万-65万=25万 不動産所得と、給与所得とを合わせた額が、 ・38万を超えると配偶者控除がなくなります。 ・さらに、76万円を超えると配偶者特別控除もなくなります。 と同時に、奥様にも所得税・住民税がかかってきます。 所得税については、配偶者控除がなくなりますので、現在の質問者さんの給与から、年額で1.9万~3.8万程度増えます。幅を持たせたのは、質問者さんの税率が5%か10%かの微妙なところだからです。住民税については配偶者控除が33万で、所得割は一律10%ですから、3.3万程度増えます。 そして、必要経費の種類と額にもよりますが、奥様が質問者さんの扶養から外れるのは間違いなさそうです。(通常、130万程度の収入があれば対象外となります) そうすると、国民年金、国民健康保険に加入する必要があります。国民年金は年額187,080円(まとめて前納すればもっと安くなりますが)、国民健康保険は市区町村により異なりますが、年額で20万円前後ではないかと思われます。 これにより、質問者さんが支払っている厚生年金保険料、健康保険料の額には変更がありません。つまり、奥様の扶養がなくなったからといって減額になることはありません。なお、扶養が外れるのは、その先130万以上(年額)の収入が見込める来年の4月分からになります。その頃に会社に申告すればいいと思います。必ずしも1月からというわけではありません。 上記以外で、会社から扶養手当に類するものが出ていれば、おそらくそれもなくなると思われます。会社の規定しだいですが。

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……扶養控除はどうなって 実際の税金や所得にどのような影響がでるか具体的な金額…… ◯「扶養控除」について 「扶養している(≒生活の面倒を見ている)配偶者」がいる納税者が受けられる【所得控除(しょとく・こうじょ)】には「配偶者控除」や「配偶者特別控除」がありますが、ここでは「配偶者控除」について解説してみます。 ご質問のケースでは、「harada08さんが奥様を扶養している場合に(harada08さんが)配偶者控除(による所得控除)を受けられる」ということになります。 なお、「扶養している」と言っても漠然としていますので、【税法上は(税金の制度では)】、自分の配偶者が以下のリンク記事にある「四つの要件」の【すべて】に当てはまる場合に「扶養している」とみなすことになっています。 『所得税>……>配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm (参考) 『所得税>……>所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 上記の内容を踏まえまして、今回のご質問は四つの要件のうちの「(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。」についてということになります。 要件の解説に「給与【のみ】の場合は給与収入が103万円以下」とありますように(給与収入以外に)「賃貸収入(不動産収入)」がある場合は「103万円以下」という【目安】は使えません。 これについては、以下のリンク記事で解説されています。 『所得税>……>配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 解説にありますように、奥様の「給与所得の金額」と「不動産所得の金額」の2種類の所得の合計額が【38万円以下】であれば(奥様は)「(3) の要件」を満たすことになります。(もちろん、奥様にそれ以外の所得がない場合です。) なお、【税法上の】「所得の金額」は「収入の金額」とは【異なる】ためご留意ください。 それぞれの「所得の金額」の求め方については、以下のリンク記事をご参照ください。(所得の金額は「収入の金額」と「必要経費の金額」によって決まります。) 『所得税>……>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ***** ◯「配偶者控除(による所得控除)」が受けられない場合の税額について 「配偶者控除(の有無)」によって税額が変わるのは「所得税」と「個人住民税」ですが、「給与収入しか収入がない人」であれば以下の「簡易計算機」で(容易に)試算が可能です。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ 【仮に】「harada08さんの収入は給与のみ(他にはない)」と【仮定】して試算してみます。 なお、試算するには「社会保険料控除」など【すべての】所得控除(の額)を入力する必要がありますが、【仮に】「基礎控除以外の所得控除額0円」と【仮定】すると…… --- ・配偶者控除(による所得控除)あり……「所得税(含復興特別税)159,700円」「住民税266,500円」……【合計426,200円】 ・配偶者控除(による所得控除)【なし】……「所得税(含復興特別税)198,500円」「住民税299,500円」……【合計498,000円】 --- となり、その差額は【71,800円】となります。 ***** ◯備考1:「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」「国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)」の資格について 【仮に】、【奥様が】【今現在】「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得している(認定されている)場合は、「奥様の収入が増える」ことで資格の維持が難しくなります。 詳しくは「harada08さんが加入している健康保険のルール」をご確認ください。 なお、「国民年金の第3号被保険者の資格」については、原則として「健康保険の被扶養者資格」の喪失のタイミングと同時に喪失することになります。 詳しくは「日本年金機構(年金事務所)」にご確認ください。 また、「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の資格を失った場合は、原則として「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)の被保険者」と「国民年金の第1号被保険者」となります。(例外もあります。) (参考) 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/index.html *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html *** 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」は、「各市町村の条例によるルールの違い」【も】あります。 --- 『[PDF]国民年金の第3号被保険者制度のご説明|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-01.files/03.pdf ***** ◯備考2:扶養手当(家族手当、配偶者手当)について 【仮に】、harada08さんが(会社から)「扶養手当」などの「手当」を支給されている場合は、「奥様の収入(≒税法上の所得)」が増えることで支給に影響がある場合があります。 詳しくは、勤め先の「就業規則(賃金規程)」をご確認ください。 (参考) 『家族手当とは|金融経済用語集 - iFinance』 http://www.ifinance.ne.jp/glossary/lifeplan/lif072.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

回答No.1

  奥さんはパートは継続するのですね? その場合の年収は11万円×12ヶ月+90万円なので222万円/年です そうなると色々変わります ・年末調整での配偶者控除は受けられない  貴方の税金は年間で数万円増える ・奥さんは国民年金に加入  現在の3号被保険者の資格を失う ・奥さんは国民健康保険に加入  あなたの健康保険の扶養者の資格を失う ・奥さんは所得税、地方税を支払う  

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