正社員の掛け持ちについて

このQ&Aのポイント
  • 正社員の掛け持ちについての質問内容についてまとめます。
  • 副業収入や日雇いの条件、確定申告についての疑問があります。
  • 日雇いの内容や対応、注意すべきことについて調べたいです。
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正社員の掛け持ちについて

 初めまして。 下記に箇条書きさせていただいている内容について、ご回答願います。 【質問】 ・副業収入が20万円以下なら申告しなくてよいのか ・世帯収入が500万円以下なら日雇い派遣できるのか ・正社員と日雇いを掛け持ちする場合の、確定申告(年末調整)について ・日雇いの種類について ・日雇いで源泉徴収票が貰えるのか ・【経緯】にある1ヶ月の間、日雇いで働いた場合の正規雇用先の対応 ・その他、日雇いについて、掛け持ちについて、注意すべきこと 【従事する日雇い内容】 ・モニター ・イベント運営スタッフ ・エキストラ ・その他、休日1日で済みそうなもの ・給与:日払い手渡し、週払い振り込み 【経緯】  前職に退職の意を示したところ、1ヶ月も働いているのは無駄だろうと、ほぼ即日の退職となりました。  退職希望日の1ヶ月前に意思表示→1ヶ月働く→退職→次の会社に入社 ↑この流れにある「1ヶ月働く」がすっ飛ばされた感じです。「ほぼ即日退職」としたのは、有給消化という形で在籍しているからです。  1ヶ月も働いていないのは体がなまるし、なにより生活費の問題もあるため、貯金と日雇いでやりくりしようと思っています。  また、資格取得の費用や将来的に正社員と専門学校の二足草鞋にシフトするための資金をと考えているため、日雇いは続けていきたいと思っています。  就労規則で副業(ダブルワーク)が禁止されている場合はリスキーである、というのは承知の上です。正規雇用先にバレないように、というのは、あまり考えていません(その手の隠し事が、顔や態度に出やすいタイプらしいので…)  自分でも調べてはみたのですが情報が多く、正しく必要な情報がどれなのか分からなくなってしまったため、質問させていただきます。 よろしくお願い致します。

noname#232881
noname#232881

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

dymkaです。 質問を読み返してみたところ、必ずしも「日雇いの仕事=派遣会社に登録して行なう日雇労働」と限定しているわけでもなさそうです。 そうなると、「雇用契約を結んで行なう仕事」【のみ】という前提が崩れますので、税法上のルールも「給与所得と事業所得(もしくは雑所得)がある人」として考える必要が出てくるかもしれません。 いずれにしましても、税法上のルールは「所得の種類」さえはっきりしていれば比較的判断は容易ですから、不明な点があっても適宜「最寄りの税務署」に確認することで解決できると思います。 また、「労働保険」や「健康保険・厚生年金保険」などの「被用者保険」についても、原則として「法律上の労働者」のみが対象ですから、「請負契約などを結んで(事業主として)行なう仕事の報酬」があっても影響は受けません。 (参考) 『所得税>所得の種類と課税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~(2010/08/20)|海江田経営会計事務所』 http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 ※文中「供与所得」とあるのは「給与所得」の間違いと思われます。 *** 『被用者|Weblio』 http://www.weblio.jp/content/%E8%A2%AB%E7%94%A8%E8%80%85 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html --- 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『業務委託契約とは何か?(2013.03.02)|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331

noname#232881
質問者

お礼

dymka様  詳細なご説明、ありがとうございます。各所へのリンクなど、本当に助かります。しっかり確認させていただきます。  また、税務署へ確認という考えが全くなく、まさに目から鱗でした。最寄りの税務署を調べてみようと思います。  この度はご回答くださり、本当にありがとうございました!

その他の回答 (1)

noname#239838
noname#239838
回答No.1

※長文です。 >・副業収入が20万円以下なら申告しなくてよいのか 【個人の収入に関する税務申告】については、「所得税の確定申告」「個人住民税の申告」「個人事業税の申告」などがありますが、今回のご質問では「個人事業税の申告」は不要ということになります。 *** ◯「所得税の確定申告」について 「所得税の制度」では、「副業・本業」という区別は【ありません】。 具体的には、以下の国税庁の解説にありますように「所得の種類」ごとにルールが定められています。 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ご質問の内容から、「請負契約などを結んで行なう仕事」【ではなく】「雇用契約を結んで行なう仕事」【のみ】をされるようですから、上記のルールの「(1) 給与所得がある方」が適用されることになります。 そして、「……各種の所得の合計額……から所得控除を差し引き、その金額……に所得税の税率を乗じて計算した所得税額……から……差し引いた結果、【残額のある方】」には【該当する】はずですから「ハ」のルールが適用されることになります。 また、「ハ」のルールの「給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額……を差し引いた残りの金額が150万円以下……の方」には【該当しない】はずです。 この前提で考えた場合、「年末調整をされなかった給与の収入金額の合計額が20万円を超える」場合に【のみ】所得税の確定申告の義務が生じることになります。 --- ○備考 「請負契約などを結んで行なう仕事」の報酬は「税法上の給与(所得)」ではなく、(一般的には)「事業所得」や「雑所得」に区分されます。 また、「所得税の確定申告」は「所得税の【過不足を精算する】手続き」のため、「所得税の確定申告をする義務がない→だからしなかった」という場合は「所得税が納め過ぎのままになる(損する)」こともあります。 ※不明な点は「最寄りの税務署」にご確認ください。 (参考) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html ※[5]以降を参照 --- 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** 続いて「個人住民税(の申告)」ですが、やはり「副業・本業」という区別は【ありません】。 なお、「国(≒税務署)に所得税の確定申告書を提出した人」や、「収入が給与【のみ】、かつ、【すべての】勤務先から市町村に給与支払報告書が提出されている人」などは「個人住民税の申告」が不要とされています。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「自治体ごとの条例によるルールの違い」があること【も】あります。 >・世帯収入が500万円以下なら日雇い派遣できるのか いえ、「500万円【以上】」です。 (参考) 『派遣社員必見!労働者派遣法をやさしく解説【派遣法まとめ】 |はたらこねっと 』 http://www.hatarako.net/contents/law/02/ >・正社員と日雇いを掛け持ちする場合の、確定申告(年末調整)について 「所得税の確定申告」などのルールについては前述の通りです。 「(源泉所得税の)年末調整」は、「給与の支払者(≒会社、事業主)」に義務付けられた(源泉所得税の)税務処理ですから、原則として「給与の受給者(給与所得者≒従業員)」は何も考える必要はありません。 言い換えると、「給与の受給者」が考えなければならないのは、あくまでも「所得税の確定申告」と「個人住民税の申告」(の義務)についてだけということになります。 なお、「正社員と日雇いを掛け持ちする場合」は、『給与所得者の扶養控除等申告書』を「正社員として雇用されている勤務先」に【のみ】に提出することになります。 (参考) 『源泉所得税>年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm --- 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >国内において給与の支給を受ける居住者は、……原則としてこの申告を行わなければなりません。…… >……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 >なお、適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。 (※【雇用期間が重複しない】場合は「一の給与の支払者から給与の支払を受けている」とみなします。) --- 『源泉所得税>……>パートやアルバイトの源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm >・日雇いで源泉徴収票が貰えるのか はい、「給与の支払者」は、【すべての】「給与の受給者(給与所得者)」に『【給与所得の】源泉徴収票』を交付しなければなりません。 (参考) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……【すべての】受給者に交付しなければなりません。…… >・……日雇いで働いた場合の正規雇用先の対応 「正規雇用先の【年末調整に関する】対応」ということであれば、原則として以下の解説にあるような対応になります。 『源泉所得税>……>中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >・その他、日雇いについて、掛け持ちについて、注意すべきこと 「派遣による日雇い労働」については「労働者派遣法」でルールが定められていますので(自分で一から勉強するよりは)「派遣会社」に確認するのがよいでしょう。 「掛け持ち(兼業)」については、法律で禁止されているわけではありませんので【一般的には】「勤務先のルール(就業規則)」の範囲内で行う分には問題ありません。 (参考) 『労働者派遣法が改正されました|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/ 『兼業(二重就業)にまつわる諸問題|西多社会保険労務士事務所』 http://www.biwa.ne.jp/~nishida1/196kenngyou.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

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