• 締切済み

土地売買後の水道設備の権利について

10年ほど前に消費者金融から土地担保で借入を行っていた親類から返済が出来ないから土地を購入してほしいと懇願され止むを得ず土地購入をし、その売買代金で親類は窮地を脱しました。この売買契約の際に水道設備に関しての取り決めをしていませんでした。私も急な話で懇願され確認を怠っておりました。現在この土地に私が住宅を建てる事を考えており、建築業者から水道設備が付いている事を知らされ、この親類が現在私の所有地にある水道設備を以前所有していたまま使用していることを知らされました。業者からは所有権は私にあり所有者変更し私が使うのが筋だと言われました。しかし所有者変更すると親類は公道の道幅の問題などあり水道設備を新たに引く手段がなく水道が使えなくなります。そのため穏便に事を運ぶため所有者変更を行い使用者は親類のままにし私が新たに引かなければならない新設工事代金を支払ってもらう事で決着を図りました。しかし支払いも所有者変更の書面への捺印も拒否されました。質問としては1.水道設備の所有権は土地売買の際に購入者に所有権が移るのか?2.所有権が移ってる場合に私が水道局に依頼し親類の宅地への水道の閉栓をする事は可能か?3.法的に根拠となる法律があるのか? 以上どなたか教えて下さい。困ってます。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 1番回答者です。  所有者変更できて、さらに閉栓の約束までもらえてよかったですね。  でも、正直な所、その水道局は大きなリスクを背負ってしまったなぁと感心します。だって、土地の売買時に水道設備の使用権について留保しているかもしれないのに、一方の言い分ダケを聞いて閉栓まで約束してしまって良かったのか、エライ度胸だと。 > 親戚が水道使えなくなります。その際に生活権とかで訴えられる事はありますでしょうか?  水が出ないと生活・生存ができません。死活問題です。  具体的に「生活権」や「生存権」を認める「法律」はナイはずですが、ほかに水を引くルートがなければ訴えられる可能性は高いでしょう。  訴えられれば、「囲繞地通行権」と同様の考え方から、利用権が認められる可能性は高いと思います。  全然関係の無い他人の土地だって(条件・制約はありますが)通れるのです。いわんや、これまで支障なく使っていた水道管ですから、いっそう使用が認められる可能性は高いでしょう。  一昨日だったかな、お昼のテレビで、「私道の下の水道管を、その私道に関して権利を持たない(私道共有者ではない)住民が使えるか」という話をしていました。  途中から見たので、その私道が単なる私道なのか位置指定された公の私道なのか分かりませんでしたが、「使用する権利はある(が、水道管設置費や補修費などを負担しなければならない)可能性が高い」というような解説だったと思います。  そこから推測して、(ほかに水道管を引くルートがなければ、あるいは超高価だったりすれば)「質問者さんの水道管を使用できる(費用は負担せよ)」的な判決がでるのではなかろうか、と思います。

JUST5455
質問者

お礼

本日弁護士に相談してきました。所有者が私ですので私が使用者になることには何の問題もないが一方的に閉栓することは自力救済により訴えられた場合に不利になるとの事でした。裁判所を通して水道使用の差し止め請求を起こせば良いとの事でした。親類が水道を引く手段は隣人の他人に頼めば可能です。そのため私が差し止め請求により閉栓した場合でも親類が水道を利用出来る手段があり差し止め請求が認められる可能性があるとの事でした。所有者がどう使おうと勝手だと弁護士さんは言ってました。ただ、いきなり止めたらダメですよとの事でした。

JUST5455
質問者

補足

回答ありがとうございます。水道局には土地の売買契約書を確認してもらい水道設備の使用権について留保する記載がないことを確認いただきました。私が仮に閉栓した場合は隣の家の他人の敷地から引く事は可能と設備業者から確認しております。ただ距離があるため費用は高額になるようです。私は穏便に事を運ぶために今まで通り使わす代わりに私の新設工事代金を払って下さいと提案しましたが、怒鳴られて話し合いは不調に終わりました。水道は生活するために必要なものだからお前が閉栓し使えなくしたら刑事訴訟を起こすと言われました。私も法的な事を確認したいと思い明日弁護士に相談する事にしました。また明日にでも報告させていただきます。ありがとうございます。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

1.水道設備の所有権は土地売買の際に購入者に所有権が移るのか?  基本的には、質問者さんと親戚の売買契約の内容しだいです。  「土地は売る。が、水道の使用権はそのまま売主が持つ」という契約でも、なんら問題はありません。  土地の売買に際して、まったく触れていなかったとすれば、付加一体物として(すくなくても土地の従物として)土地の売買に伴って、水道設備の所有権も質問者さんへ移ると考えられます。 2.所有権が移ってる場合に私が水道局に依頼し親類の宅地への水道の閉栓をする事は可能か?  東北電力の場合、「弊社が電力の供給契約を結んだのは大家(所有者)とではなく、借主ですので、(大家の意向による)供給の停止は致しません」と言いました。  たぶん水道水供給者もそう回答するだろうと推測されます。  それに、水道水供給者には、土地の売買がどういう形で行われたか(売主が水道設備の使用権を留保したか、など)を知りうる立場ではありません、これまでその形態でなんの問題もなかったので(時効の考え方同様、長年続いた取引関係は簡単には断ち切れない)、「今までの通り」を主張するでしょうし、その主張には理由があると考えます。  つまり、売買契約締結後すぐに契約書や登記簿をもっていって閉栓を要求していればともかく、今となっては閉栓を要求しても認めない(親戚の同意書を求める)と思われます。 3.法的に根拠となる法律があるのか?  契約自由の原則が支配する私的取引の領域ですので、閉栓を求める根拠法のことであれば、「ない」と思われます。  まあ、地域や会社によってそれぞれ流儀がありますので、具体的対応はその水道水供給業者(公社?)に問い合わせてみるのが一番ですね。

JUST5455
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。親戚とは仲悪いので私は閉栓したいと思っているので売買契約書を持って水道局に行き確認してみたいと思います。ありがとうございました。

JUST5455
質問者

補足

水道局に行き現所有者の捺印なくても土地の証明を根拠にする事で私に所有者変更の手続き出来ました。閉栓に関しては協議してほしいとは言われましたが基本的には所有者からの申し出があれば応じますとの事でした。追加の質問ですが、現在私が所有者の水道設備を住宅建築の際に私が使用する事は可能だと思いますが、親戚が水道使えなくなります。その際に生活権とかで訴えられる事はありますでしょうか?

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