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システムはPL法が適用される?
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質問者が選んだベストアンサー
現在のところシステムに関してはどちらともはっきりしていないとというのが現状のようです。 第2条に この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。 これによって動産でなければ 適合しないのでプログラム自身は 外れるように思いますが 例えば、プログラムをチップ化した場合はどうなるのか、 CD-ROM化した場合は? など、動産になるのではという議論があります。 この辺は法学者の間でも解釈で割れているようです。 ただ、一応、内閣府 国民生活局消費者企画課 消費者調整課の消費者の窓というページによると ソフトウエアーは含まれないとなっています。
その他の回答 (2)
- newton100
- ベストアンサー率37% (301/800)
システムとはどんなものを想定されてご質問されているのでしょうか?ソフトウエアのことでしょうか?私の解釈で回答させて頂きます。 システムとは、例えばお風呂の温度、水位を制御するハードウエア、ソフトウエア全体がシステムです。 ソフトウエア単体では何の影響もありませんので、PLの対象にはならないと思います(議論があると思いますが)。しかし、それがシステムに組み込まれて稼動した場合は、そのシステム(製品)はPLの対象となります。 お風呂の例で言えば、プログラムの不具合で加熱装置がオーバーヒートして火傷したりすれば、PLの対象となります。当然責任は、そのシステムを製造したメーカの責任になります。例えプログラムの作成を外注業者にやってもらったとしても、そのメーカの責任が問われます(最終製品の責任はあくまでそのメーカです)。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございます。 特に知りたかったのは、何かに組み込まれたシステムというよりも、単体でのシステム(プログラム)です。 ですが、やはり単体ではPL法は適用されなそうですね。
- p-p
- ベストアンサー率34% (1916/5493)
PL法とは 製品によって身体に危害が及ぶかどうかの法律ですから・・・・ 無形物のシステムによって ケガや病気になるとは思えませんが いかがでしょうか
補足
ご回答ありがとうございます。 PL法に「身体又は財産に損害を被った場合」というようになっていたので、このような質問をしてみました。言葉が足らず申し訳ありませんでした…。
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