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PL法と劇薬について
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- kgrjy
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劇薬も製造物ですからPL法の対象です。 簡単に口にしたりできないよう、特殊な容器に入れ、取扱いも特段の注意を払います。 質問は、それを人が口にしたら、と聞きたいのでしょうが、劇毒薬の 保管にはまた別の法がかかわっており、保管者に管理責任がとわれるのです。 PL法がかかわるとしたら、劇薬を正規の取り扱いをしたにもかかわらず、 不純物がまじっていたとかで、損害が生じたことで製造者に責任を問う、そういう次元の話です。
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