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PL法について

布物小物やアパレルの製造業をはじめることになりました。 オリジナルブランドです。 PL法というのがあって、製造物の欠陥でお客さんの持ち物や身体に損傷などを与えた場合、賠償責任問題になるという内容かと思いますが、 たとえば、携帯電話の布ケースなどを販売し、お客さんが「ケースに入れていたら携帯電話にキズがついた。弁償しろ!」などと言われた場合は『欠陥』と見なされてしまうのでしょうか? わたしたち製造サイドからすると、ケースに携帯電話入れて出し入れしていると時がたつにつれ必ず細かい摩擦のキズがつくのではないかと思うので、「販売時に予測ができない現象」ではないと思います。そういう可能性があることをホームページにあらかじめ記載し「ご了承の上ご購入ください」とした場合であれば良いのでしょうか? 基本的には欠陥があれば責任はとる方向でいいと思いますが、半ば嫌がらせのようにしてクレームを入れられた場合に、逃げ場がなくなってしまうのもこまってしまいます。どうしたらいいでしょうかね。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Compo
  • ベストアンサー率41% (32/78)
回答No.2

アドバイスさせていただきます。 先ず、PL法の基本的な考え方は、人の生命や身体に被害を及ぼしたり さらにその為にお客様の財産に多大な被害を生じさせたりする場合に 適用されます。 その精神から解釈すると、携帯電話への擦り傷は、そんなに心配するに値しないと考えて宜しいんではないでしょうか。 お客さんに対する取り扱いや注意事項または確認事項として、あらかじめサイトや商品添付紙に記載し 「ご了承の上ご購入ください」とした場合~と仰る通り、それで十分説明責任を果たせます。 お客様は、御社の指示事項を理解と納得の上、使用したことになるからです。

ponco2007
質問者

お礼

ありがとうございます。安心しました。

その他の回答 (1)

  • techneco
  • ベストアンサー率35% (77/215)
回答No.1

携帯のケースの例では、きっちりサイズで内側に金属が剥き出しになっていたらまずいでしょうが、布で余裕がある作りなら常識の範囲で大丈夫でしょう。 誤解のないような注意書きを入れることは必要ですが、それでも常識の通じないクレーマーに遭ってしまうことはあるでしょう。その時は突っぱねるとか裁判になっても受けて立つとかの心構えが必要です。欠陥かどうかは最終的に裁判で判断されます。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3094085.html
ponco2007
質問者

お礼

ありがとうございます。きをつけたいと思います

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