別居の弟嫁の相続と子供の相続について

このQ&Aのポイント
  • 別居の弟嫁の相続と子供の相続について教えてください
  • 弟の相続を減らし子や孫に相続を増やす方法を考えています。弟の妻は同居しておらず、弟の世話もしていません。弟の子供は金銭的な問題も抱えています。
  • 弟の妻には遺産相続の権利があるかどうかわかりません。また、弟の子供の教育資金として相続させることは可能でしょうか?遺言書にはどのような注意点がありますか?
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別居の弟嫁の相続と子供の相続について

弟の相続の問題の事で教えてください。 弟夫婦には2人の子供と別居の妻(15年前一度離婚 生活上のため復縁7年以上経過)が居ます。 弟も75歳を過ぎ、心身共に体調が悪く、そろそろ相続を考えているのですが、不仲で同居しない妻に相続を減らし子や孫に相続を増やすことが出来るのでしょうか?弟の妻の場合、弟の世話等もしていないので、どれくらいの遺産相続の権利があるのかわかりません。本人から相談させているのですが、 よくわかりません。 弟の子供も生活や金銭的に問題があるので(パチンコ依存症で子供のお金も教育資金も全て使ってしまうという、借金生活です。)出来れば、その親に代わって、孫の教育資金として相続させることが出来ないものでしょうか?遺言書に明記する時に注意する事を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

"不仲で同居しない妻に相続を減らし子や孫に相続を増やすことが 出来るのでしょうか?"    ↑ 遺言書を書けば可能です。 ただ、妻には、遺留分がありますので、法定相続分1/2 の半分、つまり1/4を請求されたら拒めません。 ”出来れば、その親に代わって、孫の教育資金として 相続させることが出来ないものでしょうか?”     ↑ これも遺言書で可能です。 しかし、妻と同じく、子には遺留分があります ので、法定相続分1/4の半分、つまり1/8を 請求されたら拒めません。 ”遺言書に明記する時に注意する事を教えてください。”      ↑ 遺言には厳格な書式が定められており、少しでも 誤ると無効になります。 相続と併せて専門家と相談することをお勧めします。 公正証書遺言がお勧めです。

uff52632
質問者

お礼

公正証書作成も検討してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

別居中の弟さん夫婦がどの様な事情で別居に至ったのか。この理由によっては、別居中の奥さんを相続人から「廃除」することも可能です。廃除できなかったとしても、別居という事実から夫婦の共同性及び扶助はなかったか欠落していた。と、いうことは明らかです。 弟さん夫婦の離婚、別居の原因を丁寧に説明又は証明できれば廃除又は、相続権の相当な割合を削ることが出来ます。誰かが異議を申し立てれば、弟さんの奥さんは、妻の権利がそのまま認められることはあり得ない案件です。あなた方親族がどの様に対応するかに掛かっています。

uff52632
質問者

お礼

弟の嫁について家族でよく話し合います。有難うございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

完全には無理です。遺留分があります。 遺留分の算定 遺留分は被相続人の財産を基礎として算定されるため、まず、算定の基礎となる被相続人の財産の範囲を確定することが必要となる。算定の基礎となる財産は被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して算定する(1029条1項)。 被相続人が相続開始の時において有した財産の価額 条件付権利または存続期間の不確定な権利については、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める(1029条2項)。 算入すべき贈与 原則として相続開始前の1年間にしたものに限り、その価額を算入する(1030条1項)。 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にした贈与についても、その価額を算入する(1030条2項)。 「贈与した財産の価額」は、相続開始時の貨幣価値に換算して評価する(最判昭和51年3月18日民集30巻2号111頁)。 1044条の準用規定により、903条1項に定める相続人に対する贈与は、1030条の要件を満たさないものであっても、特段の事情のない限り遺留分減殺の対象となる(最判平成10年3月24日民集52巻2号433頁)。 具体的な遺留分の額については、遺留分算定の基礎となる財産額に1028条で定められた遺留分の割合を乗じ、遺留分権利者が複数であるときは遺留分権利者それぞれの法定相続分の割合を乗じ、さらに、遺留分権利者が特別受益財産を得ているときにはその価額を控除して算定する(最判平成8年11月26日民集50巻10号2747頁)。

uff52632
質問者

お礼

詳細に説明していただきありがとうございました。 参考になりました。よく調べてみます。

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