養育費申し立て裁判についての注意点

このQ&Aのポイント
  • 養育費の申し立て裁判について遠距離や体調不良などで出廷が難しい場合、地元の家庭裁判所に調停を申し立てることができる。
  • 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に出廷できない理由を伝えれば、地元の家庭裁判所で調停が行われる可能性がある。
  • 出廷しなかった場合、養育費を受け取ることができない可能性があるため、呼び出しが来たら理由を書いて行政書士に相談し、証拠や書類を添付して送ることが重要。
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養育費の申し立て裁判について

現在、元夫とは遠距離に住んでいる為、日帰りで通える状態では無く、私は持病もあり、子供達を放置して丸2日以上は掛かるであろう裁判には行けない為、以前、こちらにて質問させて頂きました。 普通は相手方の裁判所に申し立てて裁判だそうですが。  『養育費請求の調停申し立てに関して管轄裁判所はどこになるのかをお尋ねです。 民事調停法「3条」は、管轄について規定しています。調停事件は特別の定めがある場合を除いて、相手方の住所、居所を管轄する裁判所(家庭裁判所)、又は当事者が合意で定める(ご質問の場合)家庭裁判所となっています。 これに関連して「民事調停法4条」では、裁判所はそのその管轄に属しない事件について申し立てを受けた場合はには、これを管轄権のある家庭裁判所に移送しなければならない事を定めています。 ただし、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送し、又は、自ら処理することが出来る。と、なっています。 結論は、あなたが相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に出かけられない理由を伝えてそれが認められれば、あなたの地元を管轄する家庭裁判所に養育費支払いの調停を申し立て、その裁判所で調停が行われる可能性が高い。と、言うことです。まず、あなたの地元の家庭裁判所に申し立てと同時に相手方の方に行けない理由を告げればいいのです。あとは裁判所が判断してくれます。あなたに悪いようにはなりません。』 となやお答えを頂き、裁判所にそれを訴えましたが、元夫の方の裁判所に委ねると、裁判所から手紙が来ました。 ですが、私は出廷は不可能です。 出廷しなかったら、養育費は貰えませんか? その旨を、また向こうの裁判所に書いて送れば良いでしょうか? 一応今の所は、呼び出しが来たら、理由を書いて、行政書士に書いてもらって送った書類や、色んな証拠なども添付して送るつもりです。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • megomama
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回答No.2

こんにちは。 内容の確認ですが、民事訴訟と調停は異なる種類のものです。 おそらく養育費の申し立てによる調停ということを前提として。 調停は民事調停法の通りです。 相手がと合意すると任意の家裁で調停が可能です。 養育費の調停はどちらに申し立てしたのでしょうか。 行政書士に書類作成を依頼されているようですが、こういったものは自己対応ができない場合、可能でしたら弁護士にタイムチャージして知恵を借りたほうがのちのち良いと思います。 申し立てした管轄の移送についての質問となると弁護士の力がないと難しいですし、どうしても出廷が難しい場合、電話利用を申請するしかないです。 調停がまとまった時には同席を求められ出かけなくてはなりません。 病気を抱え、小さいお子さんを抱え、遠方の裁判所へ出席が難しいという話は良く聞きますが、裁判所はその点ついての対応はなかなかに難しいようです。 出席が難しいようでしたら電話会議システムの申請をお考えになったらいかがでしょうか。 もちろん申立人が出席しないことには調停が進行しないので養育費は難しいものと考えられます。

その他の回答 (1)

  • 783KAITOU
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回答No.1

管轄裁判所変更の申し出は、あなたの気持ちというか実情が裁判所に伝わらなかったのでしょうね。 ご質問の ●出廷しなかったら、養育費は貰えませんか?その旨を、また向こうの裁判所に書いて送れば良いでしょうか?  ↑ 呼び出しを受けながら出廷しなければ調停そのものが行われなかったことになりますので、養育費の話にはなりません。もちろんもらえません。裁判所に書いて送れば良いということの意味は、出廷できない事情でしょうか。そういう事情を書いて送っても出廷できなかった。と、言う事情の説明に過ぎません。 管轄裁判所が決まったのなら、1度は都合をつけて出廷すべきです。その際に、事情を説明して次回からあなたの地元で行うようにしてもらうか、電話とかテレビを使った方法にするかを話し合えば良いでしょう。 ● 一応今の所は、呼び出しが来たら、理由を書いて、行政書士に書いてもらって送った書類や、色んな証拠なども添付して送るつもりです。  ↑事前にあなたの主張の根拠となる資料を送っておくのは良いことです。それと裁判所の管轄変更は全く関係ありません。

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