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民事裁判の必要的移送について

現在、不動産に関する訴訟中です。(設計士との設計料について) 私は、被告の立場となります。 今回、簡易裁判所から通知が来ており、すでに答弁書も提出しております。近々、第2回口頭弁論期日が行われる予定です。 そこで、いろいろと調べているうちに民事訴訟法第19条2項に以下の記載を見つけました。 (必要的移送)第19条 2 簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、 訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。 ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。 内容がだいぶ複雑になってきているので、簡易裁判所から地方裁判所に移送したいと思っておりますが、 「ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。」という記載が気になります。 すでに答弁書は提出していますが、今からでも移送は可能でしょうか?

  • towa1
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  • 17891917
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回答No.1

 民事訴訟の実務には疎いので,法律的な観点からのみお話します。  第1回目の口頭弁論がすんで,答弁書も提出しているということは,すでにあなたは本案について弁論をしていることになります。  19条2項の趣旨は,不動産に関する訴訟は,事案が複雑なことが予測されるため,被告が応訴しない限り,地方裁判所に移送することを認め,充実した審理を図るものと考えられます。  応訴している以上,19条2項の適用はできないと思われます。    しかし,実際に「内容がだいぶ複雑になってきている」というのであれば,地方裁判所に移送することが妥当でしょう。  そこで,18条の簡易裁判所の裁量移送を申し立てては,いかがでしょうか?  よく聞く話では,簡易裁判所の裁判官は,お年寄りが多くて,複雑な訴訟を審理したがらないそうなので,申し立てればみとめてくれるのではないでしょうか? ※(簡易裁判所の裁量移送) 第18条 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。

towa1
質問者

お礼

やはり、答弁書を提出後は難しいのですね。。。 18条の裁量移送を申し立ててみるか考えてみます。 すごく、参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「すでに答弁書も提出しております。」と云うことで、最早、審理は開始しているわけでしよう。 ですから、少なくとも、職権では、しないと思います。 また、当事者からの申立があったとしても「内容がだいぶ複雑になってきている」では裁判所も認めないと思います。 更に、同法同条2項は「不動産に関する訴訟」なので、今回は、不動産に関係するようですが「設計士との設計料について」と云うことなので、直接に「不動産に関する」ではないので移送は難しい気がします。 (担当裁判官も、不愉快です。)

towa1
質問者

お礼

この質問をした後で気付いたのですが、 やはり直接「不動産に関する」内容では無いと思います。 ありがとうございました。

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