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経歴詐称について

hue2011の回答

  • hue2011
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回答No.4

ごく普通の感覚の会社員だと思って想像してみてください。 辞めた社員の何が即自信をもって答えられることでしょうか。 他社からその社員のことを訊かれたときの話です。 もし経理だったのに営業だったと言っているという話なら、即それは嘘ですといえますよね。 係長だったのに部長と言っているというなら、それも嘘だと断定しますね。 17年勤務したと言っている、という話はどうでしょうか。 自分でもない人間の履歴なんか数えて覚えている奴は普通いません。 唯一自分と同期であるという人間だったら、それがおかしいということができます。 もし自分でいちいち毎年数えているなら、です。 普通自分の年数でも「あれ、おれ20年選手だったかな、それよりすくないかな」ぐらいにしか思っていません。 仮にといあわせられても、え、17年?そうかな、と言うだけだと思われます。 それ以外の同僚なら、自信を持って年数が違うなんて言えるわけありません。 要するに勤務年数なんていうものを問い合わせられて明確に答えられる人間なんていないということです。 もちろん、人事部が勤務記録を調べればわかりますけど、それは個人情報にあたることなので、普通答えたりはしません。 そういう意味で、前職に問い合わされても、勤務年数なんて誰も答えられません。 唯一わかる方法はあります。 社会保険労務士が年金記録を調べれば明確にわかります。 ただ、労務士はいま頼まれている会社での保険年金労災の世話をするのがメインですから、人材の過去なんか興味がありません。 知りたいのは雇用保険番号年金番号だけです。 仮に会社が経歴に不審を抱き、労務士に調べてくれというならば、わかるでしょうね。 それが無視できない重大な不実データだというのであれば。 だけど、勤続年数というのは、ゼロかどうか、以外にあまり価値のない情報です。 勤務したこともないのに勤務したというなら問題ですが、1年2年違う程度で当人の評価に重大な問題があるのかというと、あるわけないんです。 だけど、そのときもし罪に問うならなにかというと、公文書偽造です。 これは表ざたにすると、普通の就業規則だと懲戒解雇になります。 そんなことをしても誰の得にもなりません。 仮に万が一わかったとしても、見ないふりをするのが会社としては一番得なんです。 だから、その前提でいえば、社会保険労務士に確認チェックしてくれというのも言うわけがないと思います。 すべて平和にものごとは片付くものだと思います。

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